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掲載日:2025年10月22日
Q 安藤友貴 議員(公明)
介護職には処遇改善加算がありますが、ケアマネジャーには原則として適用されません。職種転換によって手取りが減少する場合もあり、厳しい給与水準の中で多額の研修費用を負担せざるを得ない状況があります。その結果、更新を断念する方が出ているとも伺っております。
質問いたします。県として研修費用に1万円の補助を行っていることは承知しておりますが、更なる補助の拡充について検討をすべきではないでしょうか。福祉部長にお伺いいたします。
A 岸田正寿 福祉部長
議員お話しのとおり、居宅介護支援事業所のケアマネジャーについては処遇改善加算の対象外となっており、給与面でのメリットが薄れる状況になっております。
こうした中で、県では、ケアマネジャーの方々の資格更新を促すために、更新研修受講料の一部を補助し、費用負担を軽減しております。
議員御提案の更なる県補助金の上乗せにつきましては、限られた財源のもと、現時点では難しいと考えております。
他方、ケアマネジャーの業務においては難しいケースへの対応が負担になっていることも多いことから、県では業務での困りごとやハラスメントなどに関する相談窓口を設け、継続して業務を担っていただけるよう支援に取り組んでまいります。
再Q 安藤友貴 議員(公明)
先ほどお話をいたしましたが、ケアマネジャーに職種転換することで給料が減少する、いわゆる5年介護職員をやって、その後にケアマネジャーになって給料が下がると。そういった状況の中で、県として少しでも手助けできないかというような意図があり、質問をいたしました。
補助が難しいというふうに答弁がありましたが、県として違った方法は何か考えられないのか、再質問いたします。
再A 岸田正寿 福祉部長
そもそもケアマネジャーの賃金がその職責と見合っていないところに課題があるのではないかと考えますので、その職責に見合った報酬が得られるように、国において適切な介護報酬を設定すべきだと考えます。
県としましては、ケアマネジャーが更新を断念するような事態が生じないように、国に対し強く要望してまいります。
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