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ページ番号:227544

掲載日:2022年12月27日

令和4年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(松井 弘議員)

中小企業の障害者雇用について - 事業協同組合等算定特例制度について

Q   松井 弘 議員(自民)

障害者雇用促進法により特別子会社制度は、事業主が障害者の雇用に特別に配慮した子会社を設立し、一定の要件を満たす場合は特例として親会社に雇用されているものとして実雇用率に算定できる制度です。一般的に大企業がこの制度を利用していることが多く、グループ企業全体から清掃や社内メール便など業務を集めて、障害者の雇用を確保しています。中小企業では、1社で障害者1人を雇用するほど多くの仕事を確保することが難しくても、複数の企業で同種の業務を集めれば1人分の仕事量になると聞きます。
複数の中小企業が組合を設立し、障害者を雇用することができる事業協同組合等算定特例制度が平成21年に始まりましたが、13年が経過しているにもかかわらず、全国で僅か7例しかないと聞きました。県内では実例はあるのでしょうか。制度としてはすばらしいと思いますが、どのような理由で普及が進まないと考えているのか、産業労働部長に伺います。

A 板東博之 産業労働部長

この制度は、4社以上の中小企業で構成される事業協同組合等の組合員が障害者雇用のための共同事業を行う場合、一つの企業とみなして障害者雇用率を算定できるものです。
まず、埼玉県の実績ですが、所管している埼玉労働局に確認したところ現在まで認定された例はございません。
次に、普及が進まない理由です。
この制度を利用する中小企業は、障害者の方の労働環境を整えるために、既存事業を切り分けたり、新しい事業を創出するなどして、共同事業を実施しなければなりません。このような事務手続きに、参加するすべての中小企業の合意を得るためには相当な時間と労力がかかり、普及が進んでいない原因となっております。
先日の、臨時国会において障害者の雇用の促進等に関する法律の一部が改正されました。この改正は、特例制度の利用を促進するため、2社から設立が可能で手続きが簡便な有限責任事業組合も対象に加えるもので令和5年4月から施行されます。
県といたしましても、未達成企業の障害者雇用を進めるための選択肢の一つとして、事業協同組合等算定特例制度の周知に埼玉労働局と協力して取り組んでまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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