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掲載日:2022年12月27日
Q 松井 弘 議員(自民)
建築物等の解体、改修工事を行う際には大気汚染防止法や石綿障害予防規則に基づき、元請業者、又は自ら施工する実施工者は、その規模の大小を問わず、工事前に全ての材料について石綿を含む建材の有無を確認する事前調査が必要です。この事前調査は、設計図書などの書面による調査と現地での目視による調査を行う必要があり、両調査で石綿の有無が不明の場合は分析などを行う必要があります。
また、令和4年4月1日から、その結果を県や労働基準監督署へ報告することが義務化されました。その報告対象となる工事には、規模要件などもあり複雑です。
さらに、令和5年10月からは、建築物の解体に係る事前調査は一部を除き登録、講習期間の講習を受けた建築物石綿含有建材調査者が行う必要があります。私自身も業界に携わる者として、7月にこの資格を取得したところであります。早めに取得しなければ駆け込みの受講者が増え、スムーズに資格が取得できない可能性があるのではないかと考えたためであります。
これらの制度改正は、予期せぬアスベストの飛散を防止し、周辺環境や作業従事者の安全確保をするために重要なことだと考えますが、施主や請負業者にとっては手続や費用面で新たな負担となっています。このような状況を踏まえ、質問いたします。
今回の制度改正について、まだまだ広報などが行き渡っていないと思います。施主や請負業者に対して、今回の制度改正の周知が不十分であることで、どの工事に対して事前調査をする必要があるのか、その費用は誰が負担するのかなど、混乱を招く可能性があります。また、予期せぬアスベストの飛散を防止し、周辺環境や作業従事者の安全を確保するために重要な事前調査が適正に行われないのではないかとも危惧しています。事業者は調査資格者の確保など準備に十分な時間が必要なのではないでしょうか。
これらの課題を解決するためには、事業者団体との連携が大変重要と感じます。県として施主や請負業者に対してどのように広報、周知を行っていくのか、環境部長に伺います。
A 目良聡 環境部長
解体工事などによる石綿の飛散から県民の健康を守るためには、工事請負業者が、石綿の危険性及び大気汚染防止法など制度の内容を十分に理解する必要があり、県では毎年度、事業者を対象とした法令説明会を開催してまいりました。
特に令和4年4月の報告制度の開始に合わせて、説明会の対象にリフォーム業者を加え、回数も年4回に増やして開催するとともに、産業廃棄物処理業などの関係団体の業界誌に法改正内容を掲載して周知を行いました。
さらに、より多くの方に御参加いただけるようユーチューブで法令解説の動画を公開しているところでございます。
このように、まずは報告義務を負う請負業者への周知に注力しておりましたが、議員御指摘のとおり、事前調査制度を円滑に進めるためには、発注者の理解も重要です。
現在、県では発注者向けの啓発用チラシを作成しているところであり、今後、建築安全センターなどの関係部局や市町村、並びに商工会・商工会議所、解体業協会などの関係団体を通じまして幅広く周知を行うとともに、請負業者の方の施主に向けた説明に活用していただきたいと考えております。
今後も請負業者及び発注者双方に対しまして、工夫を凝らしながら一層の周知に努めてまいります。
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