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ページ番号:227540

掲載日:2022年12月27日

令和4年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(松井 弘議員)

建築物等の解体等工事時における石綿(アスベスト)の事前調査について - 調査・除去費用の補助について

Q   松井 弘 議員(自民)

制度改正により資格者による事前調査や報告が義務化され、施主や請負業者に新たな負担が生じています。調査費も小規模な工事であれば少額で済むかもしれませんが、大規模な工事であれば、それなりに金額も高くなると感じています。
現在、県のアスベスト除去等に対する補助制度は、吹き付けアスベストなどの含有調査や一定規模以上の除去工事を対象としており、戸建てや小規模ビルなどの除去工事では使えません。制度改正により一部の工事を除き解体、改修が資格者による事前調査の対象となったことから、戸建てや小規模ビルなどについても補助を行うべきと考えますが、都市整備部長の御所見を伺います。

A 村田暁俊 都市整備部長

県では、民間建築物のアスベスト含有調査及び除去等の工事に対して補助を行っています。
含有調査は、アスベスト含有のおそれがある吹付け材について、建築物の用途や規模に関わらず、補助対象としています。
工事については、延べ面積1,000平方メートル以上の建築物は、用途や規模に関わらず、補助対象としています。
また、延べ面積1,000平方メートル未満の建築物についても、一定規模以上の集会場や物販店舗など、建築基準法に基づき定期的な報告を求めている建築物を補助対象としています。
これは、「社会的リスクの大きい、不特定多数の者が利用する建築物について優先的に対応する必要がある」という、国の審議会における提言を受けて定めているものです。
吹付けアスベストは、耐火性能や遮音性能を確保するため、規模の大きい鉄骨造建築物の柱や梁のほか、天井や壁に吹き付けられており、経年劣化や損傷などによって飛散し、健康被害につながるおそれがあります。
補助対象拡大のご提案につきましては、現在補助対象としている優先度の高い建築物のアスベスト対策を、令和7年度まで期限が延長された国の補助を活用し、着実に進めたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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