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掲載日:2024年3月4日

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認定農業者

認定農業者制度とは

認定農業者制度とは農業経営基盤強化促進法による制度で、農業経営者が自らの経営の改善点について目標を立てて取り組むよう、将来の経営の姿(農業経営の規模拡大、生産方式の合理化等の農業経営の改善状況)をはっきりとさせた「農業経営改善計画」を作成し、市町村長に提出します。市町村長は各市町村ごとに定めている基本構想をもとに、提出された農業経営改善計画を審査し、今後農業の担い手となる農業者であれば、その農業経営改善計画を認定します。
この市町村の認定を受けた農業者が「認定農業者」となります。

※複数市町村で農業を営む農業者が農業経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定します。

認定の基準

市町村による農業経営改善計画の認定を受けるための要件は以下のとおりです。

  1. 計画が農業経営基盤強化法に基づく「市町村基本構想」に照らして適切であること。
  2. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること。
  3. 計画の達成される見込みが確実であること。
  4. その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

手続

認定を受けようとする農業者は、経営規模の拡大や生産方式の合理化の目標やその他必要事項を記載した「農業経営改善計画書」を営農を行う各市町村等に提出し、審査を受けます。

お問い合わせ

農林部 加須農林振興センター 地域支援担当

郵便番号347-0054 埼玉県加須市不動岡564-1

ファックス:0480-62-1499

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