ページ番号:4487

掲載日:2024年3月4日

ここから本文です。

特別栽培農産物

特別栽培農産物とは

特別栽培農産物とは環境にやさしい農業の実現を目指し、農薬使用回数、化学肥料窒素使用量の双方を、地域で行われている慣行的な栽培と比較して50%以上削減して栽培された農産物です。

県では、県内で栽培された特別栽培農産物を認証する制度を設けており、認証された農産物には下記の認証マークを貼付することができます。

埼玉県特別栽培農産物シール

特別栽培農産物利用店

特別栽培農産物利用店看板

県が認証した特別栽培農産物を利用している県内の飲食店で、県の指定を受けたものです。指定制度は平成15年度に創設され、指定を受けるには以下の4要件を全て満たす必要があります。

指定要件

  1. 埼玉県内に店舗を有する飲食店であること。
  2. 「埼玉県特別栽培農産物」を1品目以上食材に使ったメニューをおおむね年間提供できること。
  3. 調理方法、盛りつけ方法、メニュー、献立名等に創意工夫を行い、本県の特別栽培農産物のイメージアップに貢献していること。
  4. 「埼玉県特別栽培農産物」以外の農畜産物についてもできる限り県内産の利用に努めること。

加須農林振興センター管内の特別栽培農産物利用店一覧表

関連する情報

お問い合わせ

農林部 加須農林振興センター 地域支援担当

郵便番号347-0054 埼玉県加須市不動岡564-1

ファックス:0480-62-1499

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?