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掲載日:2021年8月3日
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自立支援医療(精神通院医療)および精神障害者保健福祉手帳の紹介のページです。
※新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、令和2年3月31日から令和3年2月28日までの間に自立支援医療費(精神通院医療費)の有効期間が満了する受給者を対象に、有効期間の満了日を1年間延長する措置が講じられることとなりましたが、その対象となっている方が1年間の延長期限を経過した後に再認定(更新)の手続きをされる場合は、期限切れの「新規」として取り扱うこととなります。
有効期間の満了日を令和3年3月末以降に読み替えている場合、次の更新手続きは、有効期間の満了日の3か月前から可能になりますので、読み替えた有効期間内に必ず行ってください。
※新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、令和2年3月31日から令和3年2月28日までの間に精神障害者保健福祉手帳の有効期限を迎える方を対象に、現在、所持している手帳の有効期限から1年以内は診断書の提出を猶予した上で手帳の更新ができる措置が講じられておりますが、対象となる方が1年以内の診断書の提出猶予期限を経過した後に更新手続きをされた場合は、期限切れの「再申請」として取り扱うこととなります。
1年以内に診断書の提出がなかった場合、当該手帳は無効になりますので、対象の方は1年以内に必ず診断書を提出してください。
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