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掲載日:2018年12月25日
平成30年3月6日更新 原野商法の二次被害にご注意ください
平成29年3月21日更新 宅地建物取引における人権問題について
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「宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」を閣議決定(国土交通省ホームページ)
平成28年12月20日に閣議決定されました。建物状況調査(インスペクション)に関する規定の施行期日は平成30年4月1日、それ以外の規定の施行期日は平成29年4月1日です。
宅地建物取引業法の法令改正・解釈について(国土交通省ホームページ)
「宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」について(国土交通省ホームページ)
平成26年9月26日に閣議決定されました。宅地建物取引業法の一部を改正する法律は、平成27年4月1日に施行されます。
※監督処分結果一覧表は、当課が過去5年間に宅地建物取引業法に基づく監督処分をした宅地建物取引業者の一覧です。
※電話での処分履歴を照会いただいた時に回答する内容です。
宅地建物取引業は、憲法で保障された「居住・移転の自由」に関わる重要な業務であり、人々の住生活の向上に寄与するという社会的使命を担っています。こうした重要な使命を果たすためには、人権問題に対する正しい理解が欠かせないとの認識に立ち、県、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部は連携協力してガイドラインを策定しました。
ガイドライン(宅地建物取引業に携わる皆さんへ)(PDF:210KB)
(参考)「断固拒否!えせ同和行為~えせ同和行為対応の手引き~」(県人権推進課)
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