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掲載日:2022年4月11日
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※監督処分結果一覧表は、当課が過去5年間に宅地建物取引業法に基づく監督処分をした宅地建物取引業者の一覧です。
※電話での処分履歴を照会いただいた時に回答する内容です。
宅地建物取引業は、憲法で保障された「居住・移転の自由」に関わる重要な業務であり、人々の住生活の向上に寄与するという社会的使命を担っています。こうした重要な使命を果たすためには、人権問題に対する正しい理解が欠かせないとの認識に立ち、県、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部は連携協力してガイドラインを策定しました。
<直近の法改正等>
●住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行による宅地建物取引業法施行令の一部改正について(令和4年2月20日施行)
【参考】
●特定都市河川浸水被害対策法の改正による宅地建物取引業法施行令の一部改正について(令和3年11月1日施行)
特定都市河川浸水被害対策法の改正に伴い、雨水貯留浸透施設管理協定の承継効、貯留機能保全区域内の土地における盛土、塀の設置等の届出及び浸水被害防止区域における特定開発行為等の制限が新設されたことに伴い、特定開発行為の許可等が宅地建物取引業法第33条及び第36条に規定する広告の開始及び契約の締結時期の制限事項として追加され、当該承継効等による制限等が法第35条に規定する重要事項として説明すべき事項として新たに追加されました。
●宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインについて(令和3年10月8日公表)
宅地建物取引にあたり、対象物件内で過去に「人の死」があった場合、そのことを宅地建物取引業者が、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼす事項として、当該相手方等に対し告知すべきか否かについて判断する際の指針が定められました。
【参考】
●踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う宅地建物取引業法施行令の改正について(令和3年9月24日施行)
道路法及び踏切道改良促進法の改正により「災害応急対策施設管理協定」及び「道路外滞留施設管理協定」の承継効が新設されたことに伴い、宅地建物取引業法第35条の重要事項として説明すべき法令制限事項として、当該承継効による制限が新たに追加されました。
【参考】
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