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掲載日:2024年1月31日

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埼玉県/宅地建物取引業者名簿等の閲覧について

「名簿等」とは、業者名簿・免許申請書・変更届出書等を業者ごとにファイルしたものをいいます。

閲覧の際は、御覧になりたい業者を特定して申し込んでください。

1. 閲覧場所

埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1(JR浦和駅西口徒歩10分) 
埼玉県 都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当(県庁第2庁舎1階

2. 閲覧時間

平日(12月29日~1月3日除く)    午前9時00分~11時30分 午後1時00分~4時45分

3. 閲覧対象

業者名簿のファイルには直近の免許申請書や変更届出書等が綴じ込まれています。確認いただける主な内容は次のとおりです。

(1) 行政処分歴(免許取消、業務停止、指示処分)の過去5年間の有無

(2) 商号・代表者名・役員名・専任の宅地建物取引士の氏名・事務所の所在地等

(3) 免許更新時から直近5年前までの営業実績

(4) 個人業者の場合は資産の状況、法人業者の場合は決算書(貸借対照表及び損益計算書)

4. 手数料

(1) 閲覧を希望する場合

1件につき300円

(2) 写しの交付を希望する場合

1件につき300円に、用紙1枚につき10円を加えた金額
ただし、閲覧に引き続いて写しの交付を申請する場合は、用紙1枚につき10円を加えた額となります。

5. 閲覧の手順 

(1) 閲覧(写しの交付)申請

窓口で宅地建物取引業者名簿等閲覧等請求書に「住所」「氏名」「会社名」と、閲覧(写しの交付)を希望する業者名及び免許番号、請求理由等を記入し、受付担当者へ提出してください。

(2) 手数料の納付

窓口で手数料の納付手続きをしてください。

(3) 名簿等の閲覧

受付担当者から業者名簿のファイルを受け取り、閲覧いただけます。

閲覧終了後は受付担当者に業者名簿のファイルを返却してください。

(4) 名簿等の写しの交付

業者名簿のファイルで写しの交付を希望する場合は、宅地建物取引業者名簿等閲覧等請求書に写しの交付枚数を記入していただくので、受付担当者にお声がけください。

6. 注意事項

(1) 閲覧時には閲覧等請求書に住所、氏名、閲覧目的、業者名を記入していただきます。

(2) 他の都道府県知事免許業者の名簿は閲覧できません。管轄の都道府県庁へお問合せください。

(3) 廃業業者や未供託業者の名簿は閲覧できません。

(4) 携帯電話等による撮影は一切禁止しています。

(5) 業者一覧を記載したリストは提供できません。

(6) 次の場合は閲覧を停止又は禁止します。

ア 職員の指示に従わない者
イ 名簿等を汚損(き損)し又は、そのおそれがあると認められる者
ウ 他人に迷惑を及ぼし又は、そのおそれがあると認められる者

7. 参考

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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