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掲載日:2025年5月8日

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埼玉県/宅地建物取引士資格登録簿の変更登録申請について

宅地建物取引士の資格登録者は、氏名住所本籍従事先に変更があった場合は、遅滞なく、宅地建物取引士登録上の都道府県に変更登録申請をしなければなりません(宅建業法第20条)。従事先の変更には、従事先の商号・名称変更免許換えを含みます。

申請方法は、窓口申請及び電子申請です。

電子申請フォームへは、こちら(別ウィンドウで開きます)からアクセスできます。

電子申請を行う際の注意事項

  • 申請に必要な書類及び本人確認書類(宅地建物取引士証や運転免許証など)写し(画像)を、「その他添付書類」に登録してください。
  • 氏名住所が変更となった場合で、宅地建物取引士証の交付を受けている場合は、お手元の宅地建物取引士証の記載内容の変更も併せて必要です。別途宅地建物取引士証書換え交付申請を実施し、宅地建物取引士証(原本)埼玉県都市整備部建築安全課 宅建業免許担当(〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1まで郵送してください。
  • 申請をいただいてから処理完了までに少々お時間をいただきます(目安:1週間程度)。お急ぎの場合は、窓口申請をしてください。

 

1 申請先

  • 以下の窓口にて申請を受け付けています。いずれの窓口に提出いただいても構いません。

  • 変更前に申請することはできません。必ず変更後に申請してください。

  • 申請書は事前に作成し、お持ちください。

  • 代理人が申請する場合、代理人の本人確認書類(運転免許証やパスポート等)をお持ちの上、委任状(申請者本人の直筆署名又は押印が必要)を提出してください。

  • 氏名変更の場合のみ、2週間程度で宅地建物取引士証を交付します。 それ以外の変更については窓口で手続が完了します。

〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町6-15

JR浦和駅東口徒歩5分 電話:048-811-1830    受付時間:平日(午前10時00分~11時30分、午後1時00分~4時00分

〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-4 全日埼玉会館

JR浦和駅西口徒歩8分 電話:048-866-5225    受付時間:平日(午前10時00分~11時30分、午後1時00分~4時00分

埼玉県都市整備部建築安全課 宅建業免許担当(県庁第2庁舎1階

〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1

JR浦和駅西口徒歩10分 電話:048-830-5492    受付時間:平日(午前9時00分~11時30分 午後1時00分~4時45分)

2 必要書類等

必要書類一覧表
変更事項 必要書類等
氏名 住所 本籍 従事先

宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書

○ 2部(うち1部は控えにつき写し可)
(ワード:87KB) / (PDF:134KB) / 記入例(PDF:518KB)

宅地建物取引士証
(原本)

* 有効期間内の宅地建物取引士証をお持ちでない場合、本人確認書類(運転免許証等)を持参

* 電子申請の場合は、宅地建物取引士証又はその他顔写真付き本人確認書類の写しを添付すること

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返信用封筒

(定型サイズ)*長形3号推奨

○ 110円+簡易書留料金分の金額の切手を貼付
* レターパックは使用不可
* 氏名変更で後日窓口での受領を希望する場合又は住所変更で窓口に直接持参する場合、返信用封筒は不要

* 有効期間内の宅地建物取引士証をお持ちでない場合は不要

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宅地建物取引士証書換え交付申請書

 

○ [氏名変更がある場合] 2部 / [住所変更のみの場合] 1部
(ワード:16KB) (PDF:77KB)  記入例(PDF:150KB)
* 有効期間内の宅建士証をお持ちでない場合は不要

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戸籍抄本
(発行後3か月以内)

○ 1部
* 氏名変更において、戸籍上の変更を伴わない場合は不要

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顔写真

○ 1枚 (運転免許証用写真の基準を準用)

  • 縦3cm×横2.4cm
  • 無帽、正面、上半身、無背景のカラー写真
  • 申請前6か月以内に撮影したもの
  • 画像を加工した写真不可

* 有効期間内の宅建士証をお持ちでない場合は不要
* 県庁に写真を撮影できる場所はないので、事前に用意してください。
* 写真の状態によっては再提出を依頼します。

旧姓併記にする場合は○ - -

住民票

(発行後3か月以内)

○ 1部    個人番号(マイナンバー)の記載のないもの
* 住所変更の場合「住居表示変更証明書」でも可
* 氏名を旧姓併記にする場合は、旧氏欄に旧姓記載(事前に住所地の市区町村役場で手続きが必要)があるもの
(旧姓併記をやめる場合は住民票不要)

氏名を旧姓併記にした場合、『 現姓[旧姓]名前 』で記載された宅建士証が交付され、交付日以降、
業務で旧姓を使用できます。例えば、宅建業法第35条及び第37条により交付する書面の記名、従業者
証明書、従業者名簿及び宅地建物取引業者票において旧姓(『旧姓  名前』)を使用できます。

従事先変更について、従事先を証明する書類(就職、退職、出向証明書等)の添付は不要です。

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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