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掲載日:2026年1月1日
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宅地建物取引士証のプラスチックカード化について(令和8年1月1日更新)
埼玉県では、宅地建物取引士証を「ラミネート型」から「プラスチックカード型」へ順次転換してまいります。
現在の対応状況は、以下のとおりです。
○対応済(「プラスチックカード型」での交付)
○非対応(「ラミネート型」での交付)
なお、既に交付された宅地建物取引士証については、「ラミネート型」から「プラスチックカード型」への交換は行いません。
宅地建物取引士の資格登録者は、氏名、住所、本籍、従事先に変更があった場合は、遅滞なく、宅地建物取引士登録上の都道府県に変更登録申請をしなければなりません(宅地建物取引業法第20条)。現に有効な宅地建物取引士証を保有していなくても、申請が必要です。
なお、従事先の変更には従事先の商号・名称変更、免許換えを含みます。
申請方法は、下記のとおりです。(各申請方法を選択すると、案内の記載箇所に移ります。)
| 変更事項 | 申請様式(ワード / PDF) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 住所 | 本籍 | 従事先 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 | (ワード:87KB) / (PDF:134KB) / 記入例(PDF:518KB) |
| ○注1 | ○注1 | - | - | 宅地建物取引士証書換え交付申請書 | (ワード:16KB) / (PDF:77KB) / 記入例(PDF:150KB) |
注1 現に有効な宅地建物取引士証の交付を受けていない場合は、作成不要。
必要書類一覧表
顔写真付きの本人確認書類
「顔写真付きの本人確認書類」の例は、以下のとおり。
○注2
住民票
1部。以下の条件を満たしていること。
* 区画整理等の場合には、「住居表示変更証明書」でも可
戸籍抄本
1部。以下の条件を満たしていること。
* 氏名変更において、戸籍上の変更を伴わない場合は不要
顔写真
○電子申請
以下の基準を満たしていること。
○窓口申請
以下の基準を満たしていること。(運転免許証用写真の基準を準用)
*県庁に写真を撮影できる場所はありません。事前に用意してください。
以下の封筒を用意すること。
*「収入印紙」を貼付されないよう十分ご注意ください。
* 窓口申請で窓口での受け取りを希望される場合は不要。
本人以外が申請する場合には、以下の条件を満たす委任状を用意すること。
注2 旧姓併記をする場合には、旧氏欄に旧姓記載(事前に住所地の市区町村役場で手続きが必要)があるものを用意すること。
氏名を旧姓併記にした場合、「現姓[旧姓]名前 」で記載された宅地建物取引士証が交付され、交付日以降、業務で旧姓を使用できます。
例えば、宅地建物取引業第35条及び第37条により交付する書面の記名、従業者証明書、従業者名簿及び宅地建物取引業者票において旧姓(「旧姓 名前」)を使用できます。
電子申請には、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を使用します。申請にはeMLITアカウントの取得が必要です。初めて本システムを使用される方は、下記のページをご参照の上、アカウントを取得してください。
国土交通省手続業務一貫処理システム|eMLIT はじめての方へ(別ウィンドウで開きます)
操作方法全般に関するお問い合わせは、eMLITコールセンター(03-4577-9227)までお願いします。
なお、処理完了までに少々お時間をいただきます。お急ぎの場合には、窓口申請をご検討ください。
申請は、下記の手順のとおりに行ってください。
必要書類一覧表をご確認の上、ご自身の状況に応じた書類をお手元にご用意ください。
下記のリンクから申請フォームに移り、「変更事項」にチェックを入れて、ご自身の情報を入力し必要なファイルを添付してください。
宅地建物取引業法 宅地建物取引士資格登録簿の変更登録申請【宅建】(別ウィンドウで開きます)
注意すべき箇所を下記に記載しますので、必ずご確認ください。
入力は、下記のとおり行ってください。
正:浦和区高砂三丁目15番1号 埼玉県庁第2庁舎1階
誤:浦和区高砂3-15-1-1F
正:浦和区高砂三丁目15番1号
誤:浦和区高砂3-15-1
添付ファイルには、変更事項に応じて下記のファイルをアップロードしてください。
なお、スマートフォン等から申請する場合は、各書類を撮影した画像(※顔写真を除く)でも受け付けることができます。
現に有効な宅地建物取引士証の交付を受け、氏名又は住所を変更する場合は、別途「書換え交付申請」が必要です。
下記のリンクから申請フォームに移り、情報を入力してください。(ファイルの添付は不要です。)
宅地建物取引業法 宅地建物取引士証の書換え交付申請【宅建】(別ウィンドウで開きます)
現に有効な宅地建物取引士証の交付を受け、氏名又は住所を変更する場合は、下記の書類を送付してください。
〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
埼玉県 都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当
※送付に使用する封筒表面に、文書番号(eMLITでの申請1件ごとに付与される番号)を記入してください。
書類が到着したら、「宅地建物取引士証の書換え」を実施します。
変更内容に氏名が含まれる場合は2週間後、含まれない場合には3日後を目安に簡易書留で発送しますので、お受け取りください。
窓口で申請される際は、事前に申請書をご準備の上、お越しください。
必要書類一覧表を確認し、ご自身の状況に応じた書類をお手元にご用意ください。
様式をダウンロードし、申請書を1部(受領印付きの副本をご希望の場合には2部)作成してください。(手書きで作成する必要はありません。)
宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 (ワード:87KB) / (PDF:134KB) / 記入例(PDF:518KB)
宅地建物取引士証書換え交付申請書 (ワード:16KB) / (PDF:77KB) / 記入例(PDF:150KB)
申請は、以下の3か所で受け付けています。(いずれの窓口に申請しても、処理に要する時間は同じです。)
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目10-4 全日埼玉会館
JR浦和駅西口徒歩8分 電話:048-866-5225
受付時間:平日(午前10時00分~11時30分、午後1時00分~4時00分)
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
JR浦和駅西口徒歩10分 電話:048-830-5492
受付時間:平日(午前9時00分~11時30分 午後1時00分~4時45分)
申請がありましたら、「宅地建物取引士証の書換え」を実施します。
変更内容に氏名が含まれる場合は2週間後、含まれない場合には申請時にお渡しします。
郵送での受け取りをご希望の場合は、必ず返信用封筒をご提出ください。