ページ番号:243988
掲載日:2025年10月14日
ここから本文です。
宅地建物取引士試験に合格し、資格登録の要件を満たす方は、合格地の都道府県に登録申請ができます。(宅地建物取引業法第18条第1項)
申請から登録完了までは、5~6週間程度要します。(各種申請が集中する12月から翌5月までは、8週間程度要します。)
なお、上記期間内での個別の審査状況につきましては、お問い合わせいただいてもお答えできません。
申請方法は、下記のとおりです。(各申請方法を選択すると、案内の記載箇所に移ります。)

宅地建物取引士の資格登録をするには、下記(1)~(3)をすべて満たす必要があります。
埼玉県以外で合格した方は、合格した都道府県に登録申請してください。
ア 宅地又は建物の取引に関し、申請日から前10年以内のうち2年以上の実務経験を有する方
イ 国、地方公共団体又はその出資により設立された法人において、宅地又は建物の取得又は処分の業務に申請日から前10年以内のうち2年以上従事した方
実務経験として算入できる業務の内容は、免許を受けた宅建業者としての経験又は宅建業者の下で勤務していた経験で、顧客への説明、物件の調査等具体的取引に関するものでなければなりません。顧客と直接の接触がない部門(受付、秘書、総務、人事、経理、財務等の一般管理部門等)に所属した期間及び単に補助的な事務に従事した期間は実務経験に算入できません。
ウ 登録実務講習実施機関が実施する登録実務講習を修了した方(日程・費用等は各機関に確認してください。)
|
根拠条項 |
主たる欠格事由 |
|---|---|
|
第1号 |
未成年者(宅建業の営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない者) |
|
第2号 |
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 |
|
第3号 |
第66条第1項第8号(不正手段による免許)又は第9号(情状が特に重いとき、又は業務停止処分に違反したとき)により免許を取り消され、5年を経過しない者(法人の場合は、聴聞公示日前60日以内に役員であった者で取消しの日から5年を経過しないもの) |
|
第4号 |
第66条第1項第8号又は第9号に該当するとした取消処分の聴聞公示日から、処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第11条第1項第5号(宅建業の廃止)の届出があったもの(廃止について相当の理由があるものを除く)で届出日から5年を経過しないもの |
|
第5号 |
第5条第1項第4号(第66条第1項第8号又は第9号に該当するとした取消処分の聴聞公示日から、処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に合併により消滅等した法人の聴聞公示日前60日以内に役員であったもので合併による消滅等から5年を経過しないもの)に該当するもの |
| 第6号 |
拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
| 第7号 |
宅建業法又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害(第204条)、傷害助勢(第206条)、暴行(第208条)、凶器準備集合及び結集(第208条の2)、脅迫(第222条)、背任(第247条))若しくは暴力行為等の処罰に関する法律により、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は受けることがなくなってから5年を経過しない者 |
|
第8号 |
暴力団員等 |
|
第9号 |
第68条の2第1項第2号(宅建士が不正手段により登録)から第4号(専任以外の事務所の専任の宅建士の名義貸し、宅建士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をし、情状が特に重いとき又は事務禁止処分に違反したとき)、第2項第2号(宅建士証の交付を受けていない者が不正手段により登録)若しくは第3号(宅建士としてのすべき事務を行い情状が特に重いとき)により、登録消除処分を受け、5年を経過しない者 |
|
第10号 |
第68条の2第1項第2号から第4号、第2項第2号若しくは第3号のいずれかに該当するとして、登録消除処分の聴聞を公示された日から処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に登録消除を申請した者(登録消除申請に相当の理由があるものを除く)で登録消除処分から5年を経過しないもの |
|
第11号 |
第68条第2項(1年以内の事務禁止)又は第4項(他の都道府県知事の登録者)の規定による禁止の処分を受け、処分の期間中に第22条第1号(本人申請)により登録が消除され、処分の期間が満了しない者 |
|
第12号 |
心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの(精神の機能の障害により宅建士事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者) |
|
No |
必要書類等 |
部数等 |
様式ダウンロード・備考 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
顔写真付きの本人確認書類 |
1つ |
「顔写真付きの本人確認書類」の例は、以下のとおり。
|
|||
|
(2) |
宅地建物取引士登録申請書 [様式第五号] |
1部 |
(PDF:118KB) / (ワード:59KB) / 記入例(PDF:593KB) * 電子申請の場合は、作成不要 |
|||
|
(3) |
誓約書 [様式第六号] |
1部 |
||||
|
(4) |
本籍地の「身分証明書」
*外国籍の場合は不要 |
1部 |
請求先:本籍地の市区町村役場 以下の条件を満たしていること。
*「顔写真付きの本人確認書類」、「戸籍抄本」とは異なります。 |
「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」について、成年被後見人又は被保佐人に該当する方は提出書類が異なりますので、事前に建築安全課まで御相談ください。 | ||
|
(5) |
「登記されていないことの証明書」 |
1部 |
以下の条件を満たしていること。
|
|||
|
(6) |
住民票 |
1部 |
申請時点の情報かつ申請日前3か月以内に発行されたものであること。 *外国籍の場合は国籍省略不可 【宅地建物取引証に旧姓を併記することを希望する場合】
旧姓併記手続きにより、宅建士証の氏名は『 現姓[旧姓]名前 』で記載され、旧姓併記の宅地建物取引士証の交付日以降、業務で旧姓を使用できるようになります。例えば、宅建業法第35条及び第37条により交付する書面の記名、従業者証明書、従業者名簿及び宅地建物取引業者票において旧姓(『旧姓 名前』)を使用できます。 |
|||
|
(7) |
試験合格証書 |
- |
試験合格後に氏名変更した方は、変更したことがわかる戸籍抄本もご用意ください。 |
|||
|
(8) |
登録手数料 |
37,000円 |
申請方法によって納付方法が異なります。詳細は、各申請方法の案内をご確認ください。 |
|||
|
(9) |
登録資格を証する書面 (ア~ウのいずれか) |
ア 宅建業の実務経験が申請日から過去10年以内に2年以上の場合 |
1.実務経験証明書(様式第五号の二) 2.原本証明付きの従業者名簿の写し
【注意】
|
|||
|
イ 登録実務講習を修了した場合 |
登録実務講習修了証(原本) *修了証に有効期限はありません。 *PDFファイル等で発行された場合には、カラーで出力したもの。 |
|||||
|
ウ 国や地方自治体等で業務経験がある場合 |
業務に従事したことの証明書(それぞれの機関が発行)様式はこちら(ワード:15KB) *業務内容については、具体的に記載してください。 |
|||||
|
(10) |
顔写真 |
1枚 |
○電子申請 以下の基準を満たしていること。
○窓口申請 以下の基準を満たしていること。(運転免許証用写真の基準を準用)
*県庁に撮影できる場所はありません。事前に用意してください。 *この顔写真は、宅地建物取引士証には使用されません。 |
|||
|
(11) |
【未成年】 営業許可証明書 [埼玉県_様式第3号] |
1部 |
以下の条件を満たしていること。
*登録通知後、法定代理人以外の署名であることが判明した場合、登録消除処分となります。 |
|||
申請後、住所・氏名・本籍に変更があった場合には、書類の再提出を求める場合があります。
また、審査の進捗に影響がありますので、変更された場合には速やかに当課にご連絡ください。
電子申請には、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を使用します。申請にはeMLITアカウントの取得が必要です。初めて本システムを使用される方は、下記のページを参照し、アカウントを取得してください。
国土交通省手続業務一貫処理システム|eMLIT はじめての方へ(別ウィンドウで開きます)
操作方法全般に関するお問い合わせは、eMLITコールセンター(03-4577-9227)までお願いします。
申請は、下記の手順のとおりに実施してください。
必要書類一覧表を確認し、ご自身の状況に応じた書類をお手元にご用意ください。
下記のリンクから申請フォームに移り、ご自身の情報を入力してください。
宅地建物取引業法 宅地建物取引士の登録申請【宅建】(別ウィンドウで開きます)
注意すべき箇所を下記に記載しますので、必ずご確認ください。
正:浦和区高砂三丁目15番1号 埼玉県庁第2庁舎1階
誤:浦和区高砂3-15-1-1F
添付ファイルには、ご自身の状況に応じて下記の書類ファイル(Word,PDFなど)をアップロードしてください。
なお、スマートフォン等から申請する場合は、各書類を撮影した画像でも受け付けることができます。
申請が完了すると、申請ステータスは「出先機関、宅建協会、本庁の受付受付待ち」になります。
続けて「手順3 手数料の納付」に進んでください。
eMLITでの申請が完了したら、下記リンクから手数料を納付してください。納付が確認でき次第、審査を開始します。
【宅建手数料】宅地建物取引士の登録申請(別ウィンドウで開きます)
なお、使用可能な決済手段や納付方法等については、下記ページをご参照ください。
電子申請・届出サービスの電子納付について(別ウィンドウで開きます)
申請内容や添付ファイルに不備があった場合、eMLIT上で差戻します。
申請ステータスが「(差戻)申請待ち」の場合は、その事由を確認し、速やかに修正してください。
※差戻への対応がされない間は、審査は行われません。また、それに伴い登録完了までに要する期間も延びます。
審査の結果不備がないまたは解消されたと判断した場合は、申請ステータスは「出先機関、宅建協会、本庁の審査受付待ち(中)」になります。
登録が完了したら、登録完了通知(はがき)をご自宅に郵送します。
お受け取りいただき、記載されている内容を確認してください。
宅地建物取引士証の取得をご希望の場合には、別途申請が必要です。詳細は、下記ページをご参照ください。
窓口申請では、あらかじめ申請書をご用意いただき、窓口にお越しください。
なお、書類等に不備があった場合には受け付けることができません。お越しになる前に、改めて確認してください。
必要書類一覧表を確認し、ご自身の状況に応じた書類をお手元にご用意ください。
様式をダウンロードし、申請書を1部作成してください。(手書きである必要はありません。)
宅地建物取引士登録申請書 [様式第五号] (PDF:118KB) / (ワード:59KB) / 記入例(PDF:593KB)
申請は、以下の3か所で受け付けています。(いずれの窓口に申請しても、処理に要する時間は同じです。)
なお、窓口により手数料の納付方法が異なりますのでご注意ください。
〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町6-15
JR浦和駅東口徒歩5分 電話:048-811-1830
受付時間:平日(午前10時00分~11時30分、午後1時00分~4時00分)
手数料納付方法:現金のみ
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目10-4 全日埼玉会館
JR浦和駅西口徒歩8分 電話:048-866-5225
受付時間:平日(午前10時00分~11時30分、午後1時00分~4時00分)
手数料納付方法:現金のみ
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
JR浦和駅西口徒歩10分 電話:048-830-5492
受付時間:平日(午前9時00分~11時30分 午後1時00分~4時45分)
* 書類確認の都合上、午後4時までにお越しください。
手数料納付方法:キャッシュレス決済(使用可能な決済ブランド等については、下記ページをご参照ください。)
申請手続のキャッシュレス決済について(別ウィンドウで開きます)
登録が完了したら、登録完了通知(はがき)をご自宅に郵送します。
お受け取りいただき、記載されている内容を確認してください。
宅地建物取引士証の取得をご希望の場合には、別途申請が必要です。詳細は、下記ページをご参照ください。
その他詳細については「宅地建物取引士関係の手引き」をご確認ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください