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掲載日:2025年7月2日

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埼玉県/宅地建物取引士証の交付申請について

宅地建物取引士の登録を受けている者は、登録している都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができます。(宅地建物取引業法第22条の2)

申請される方の状況により、申請先や申請方法が異なります。下記を内容を確認し、案内をご覧ください。(各項目を選択すると、案内の記載箇所に移ります。)

1. 試験合格後1年以内で、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合

2. 宅地建物取引士証の交付に法定講習の受講が必要な場合(以下のいずれかに該当。)

  • 試験合格後1年を経過し、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合
  • 宅地建物取引士証の有効期間を更新する場合
  • 有効期間満了後に改めて宅地建物取引士証を取得する場合

※以下の方は、申請の前に対応いただく事項があります。対応完了後に、申請してください。

・宅地建物取引士資格登録申請をしていない方、登録完了通知(はがき)を受けていない

・氏名・住所・本籍・従事先のいずれかに変更がある

1. 試験合格後1年以内で、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合

試験合格後1年以内で、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合は、法定講習を受講することなく申請することができます。(宅地建物取引業法第22条の2第2項但し書き)

申請方法は、下記のとおりです。(各申請方法を選択すると、案内の記載箇所に移ります。)

1 必要書類等

必要書類一覧表

 

必要な書類

備考

(1)

顔写真付きの本人確認書類

「顔写真付きの本人確認書類」の例は、以下のとおり。

  • 運転免許証
  • 個人番号(マイナンバー)カード
  • パスポート

(2)

宅地建物取引士証交付申請書

様式:(PDF:99KB) / (ワード:18KB) / 記入例(PDF:143KB)

(3)

交付申請手数料

4,500円

申請方法によって納付方法が異なります。詳細は、各申請方法の案内をご確認ください。

(4)

顔写真

2枚。(うち1枚は申請書に貼付。)

以下の基準を満たしていること(運転免許証用写真の基準を準用)

  • 縦3cm×横2.4cm
  • 無帽正面上半身無背景カラー写真
  • 申請前6か月以内に撮影したもの

*県庁に写真を撮影できる場所はありません。事前に用意してください。

電子申請の場合は、上記の条件を満たす画像ファイルを添付してください。

(いわゆる「自撮り」画像でも可。)

(5)

宅地建物取引士資格登録通知

宅地建物取引士資格登録時に、埼玉県が送付したハガキです。

(申請に必要な登録番号が記載されています。)

(6) 返信用封筒

以下の封筒を用意してください。

  • 長形3号(縦235mm×横120mm)
  • 460円分の切手(通常料金+簡易書留)を貼付
  • 送付先(自宅または従事先など)を記入

窓口申請窓口での交付を希望する場合には不要。

2 電子申請

電子申請では、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を使用します。申請にはeMLITアカウントの取得が必要です。初めて本システムを使用される方は、下記のページを参照し、アカウントを取得してください。

国土交通省手続業務一貫処理システム|eMLIT はじめての方へ(別ウィンドウで開きます)

操作方法全般に関するお問い合わせは、eMLITコールセンター(03-4577-9227)までお願いします。

電子申請では、顔写真ファイル形式(jpeg)で提出いただきます。

用意できない場合は、窓口申請をご利用ください。

(1)必要書類の準備

必要書類一覧表を確認し、必要書類をお手元にご用意ください。

(2)申請フォームへの入力

下記のリンクから申請フォームに移り、ご自身の情報を記入してください。

宅地建物取引業法 宅地建物取引士証の交付申請【宅建】(別ウィンドウで開きます)

なお、注意すべき箇所を下記に記載しますので、必ずご確認ください。

入力について
  • 住所は、住民票記載のとおりに入力してください。(丁目番・地・号建物名を省略しないでください。)

正:浦和区高砂三丁目15番1号 埼玉県庁第2庁舎1階

誤:浦和区高砂3-15-1-1F

  • 住所・氏名・本籍・従事先について資格登録時から変更がある場合には、先に変更登録申請を実施してください。
添付ファイルについて

添付ファイルには、下記のファイルをアップロードしてください。

なお、スマートフォン等から申請する場合は、各書類を撮影した画像でも受け付けることができます。

  • (a)運転免許証等、顔写真の入った本人確認書類の写し
  • (g)顔写真(いわゆる「自撮り」画像でも可。)

(3)手数料の納付

申請から1週間後を目安に、手数料の納付案内等に関するメールを、入力いただいたアドレスに送付します。

手数料の納付には、「埼玉県電子申請・届出サービス」を使用します。使用可能な決済手段等については、下記ページをご参照ください。

電子申請・届出サービスの電子納付について(別ウィンドウで開きます)

(4)「返信用封筒」等の送付

下記のものを送付してください。

  • 返信用封筒(長形3号封筒に、460円分の切手を貼付してください。)
  • その他、県が送付を指示した書類

【宛先】

〒330-9301

埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号

埼玉県 都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当

※送付に使用する封筒表面に、文書番号(eMLITでの申請1件ごとに付与される番号)を記入してください。

(5)宅地建物取引士証の受け取り

手数料の納付等から1~2週間後を目安に、宅地建物取引士証を簡易書留で送付します。

お受け取りいただき、表記に誤りがないか確認してください。

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3 窓口申請

窓口申請では、あらかじめ申請書をご用意いただき、窓口にお越しください。

(1)必要書類の準備

必要書類一覧表を確認し、必要書類をお手元にご用意ください。

(2)申請書への記入

様式をダウンロードし、申請書を1部作成してください。(手書きである必要はありません。)

宅地建物取引士証交付申請書 (PDF:99KB) / (ワード:18KB) / 記入例(PDF:143KB)

(3)申請書の提出

申請は、以下の3か所で受け付けています。(いずれの窓口に申請しても、処理に要する時間は同じです。)

なお、窓口により手数料の納付方法が異なりますのでご注意ください。

〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町6-15
JR浦和駅東口徒歩5分 電話:048-811-1830
受付時間:平日(午前10時00分~11時30分、午後1時00分~4時00分

手数料納付方法:現金のみ

〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目10-4 全日埼玉会館
JR浦和駅西口徒歩8分 電話:048-866-5225
受付時間:平日(午前10時00分~11時30分、午後1時00分~4時00分

手数料納付方法:現金のみ

〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
JR浦和駅西口徒歩10分 電話:048-830-5492
受付時間:平日(午前9時00分~11時30分 午後1時00分~4時45分)
* 書類確認の都合上、午後4時までにお越しください。

手数料納付方法:キャッシュレス決済(使用可能な決済ブランド等については、下記ページをご参照ください。)

申請手続のキャッシュレス決済について(別ウィンドウで開きます)

(4)宅地建物取引士証の受け取り

申請から1~2週間後を目安に、宅地建物取引士証が発行されます。

窓口または郵便(簡易書留)でお受け取りいただき、表記に誤りがないか確認してください。

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 2. 宅地建物取引士証の交付に法定講習の受講が必要な場合 

(1) 埼玉県指定の法定講習を受講する場合

ア 注意点

  • 法定講習は、有効期間満了の6か月前から受講できます。
  • 「イ 講習について」から、希望する講習の実施団体に受講を直接お申込みください。
  • 申込み順で受付けをするため、締切となっている場合があります。
  • 氏名、住所、本籍、勤務先に変更がある場合は、あらかじめ変更登録申請が必要です。
  • 受講後に、講習会場で宅地建物取引士証を受領してください。

イ 講習について

講習会日程につきましては、以下の各協会のホームページより御確認ください。

さいたま市浦和区東高砂町6-15
電話番号:048-811-1830(平日9時00分~12時00分、13時00分~17時00分)

さいたま市浦和区高砂3-10-4 全日埼玉会館
電話番号:048-866-5225(平日9時00分~16時00分)

東京都千代田区平河町1-8-13 全日東京会館
電話番号:03-3262-5082(平日9時30分~16時30分)
埼玉県登録の方が受けられる東京本部の講習は、以下の限られた会場実施分のみです。詳しくは東京本部にお問合せください。

令和7年5月29日(木曜日)、7月29日(火曜日)、9月18日(木曜日)、11月20日(木曜日)
令和8年1月27日(火曜日)、3月25日(水曜日)

東京都千代田区麹町5-3-5 麹町中田ビル8F

(2) 埼玉県指定以外の法定講習を受講したい場合

埼玉県知事指定の法定講習団体では、来県不要で完結する「オンライン法定講習」を実施しています。

遠隔地にお住まいの方は、ぜひご検討ください。(詳細は、各団体にお問合せください。)

埼玉県で宅地建物取引士の資格登録を受けている方が、埼玉県指定の法定講習以外の講習の受講を希望する場合、手続きは以下のとおりです。

ア 受講希望の都道府県又は講習実施団体に「埼玉県登録の宅地建物取引士の受講が可能かどうか」を確認してください。

事由別手続
・受講可能な場合 イへ進んでください。
・受講できない場合 受講希望地の近隣の都道府県又は実施団体に受講可能かどうか確認し、それでも受講できない場合は埼玉県指定の法定講習を受講してください。

イ 以下の書類を揃え、埼玉県へ講習会受講承認申請してください。(窓口での申請又は電子申請で受け付けています。)

必要書類

 

必要書類等

様式ダウンロード・備考

(1)

宅地建物取引士に対する
講習会受講承認申請書
2部(正・副)

様式:(PDF:58KB) / (ワード:19KB)

(2)

宅地建物取引士証(原本)

有効期間内の宅地建物取引士証を持っていない場合、顔写真付きの証明書(運転免許証、パスポート、写真付き住基カード、マイナンバーカードなど)を提示してください。

(3)

返信用封筒(定型サイズ)

宛名を明記し、110円分の切手を貼付

 

ウ 約1週間後、「講習受講承諾書」を発送します。承諾書の受領後、講習実施団体に受講を申し込み、受領してください。申込に必要な書類は、実施団体に確認してください。

エ 受講後、実施団体から「講習受講証明書」を受領してください。(「講習受講承諾書」の下部が「講習受講証明書」の様式になっています。)

オ 受講から6か月以内に、以下の書類を揃え、埼玉県へ宅地建物取引士証交付申請してください。 申請方法は、書類を窓口にお持ちいただくか電子申請となります。

 

証交付必要書類

 

必要書類等

様式ダウンロード・備考

(1)

宅地建物取引士証交付申請書
1部

様式:(PDF:99KB) / (ワード:18KB)

(2)

宅地建物取引士証
(原本)

有効期間内の宅地建物取引士証を持っていない場合、顔写真付きの証明書(運転免許証、パスポート、写真付き住基カード、マイナンバーカードなど)を提示してください。

(3)

講習受講証明書 又は 主催者所定の受講証明書
1部

受講時に受領したもので、受講日から6か月以内が有効

(4)

交付申請手数料 4,500円

申請窓口で納付手続をしてください。

電子申請の場合には、クレジットカード、コード決済、ペイジーのいずれかでお支払いいただきます。

(5)

顔写真
2枚 (同一のもの)

1枚は交付申請書に貼付し、1枚は貼らずに提出(宅地建物取引士証に使用)

運転免許証用写真の基準を準用

  • 縦3cm×横2.4cm
  • 無帽、正面、上半身、無背景のカラー写真
  • 申請前6か月以内に撮影したもの
  • 画像を加工した写真不可

県庁に写真を撮影できる場所はないので、事前に用意してください。

* 写真の状態によっては再提出を依頼します。

(6)

返信用封筒
(定型サイズ)

○ 宛名を明記し、110円+簡易書留料金分の金額の切手を貼付
* レターパックは使用不可
* 後日窓口での受領を希望の場合、返信用封筒不要

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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