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掲載日:2025年7月2日
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宅地建物取引士の登録を受けている者は、登録している都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができます。(宅地建物取引業法第22条の2)
申請される方の状況により、申請先や申請方法が異なります。下記を内容を確認し、案内をご覧ください。(各項目を選択すると、案内の記載箇所に移ります。)
1. 試験合格後1年以内で、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合
2. 宅地建物取引士証の交付に法定講習の受講が必要な場合(以下のいずれかに該当。)
※以下の方は、申請の前に対応いただく事項があります。対応完了後に、申請してください。
・宅地建物取引士資格登録申請をしていない方、登録完了通知(はがき)を受けていない方
・氏名・住所・本籍・従事先のいずれかに変更がある方
試験合格後1年以内で、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合は、法定講習を受講することなく申請することができます。(宅地建物取引業法第22条の2第2項但し書き)
申請方法は、下記のとおりです。(各申請方法を選択すると、案内の記載箇所に移ります。)
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必要な書類 |
備考 |
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(1) |
顔写真付きの本人確認書類 |
「顔写真付きの本人確認書類」の例は、以下のとおり。
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(2) |
宅地建物取引士証交付申請書 |
様式:(PDF:99KB) / (ワード:18KB) / 記入例(PDF:143KB) |
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(3) |
交付申請手数料 4,500円 |
申請方法によって納付方法が異なります。詳細は、各申請方法の案内をご確認ください。 | ||
(4) |
顔写真 |
2枚。(うち1枚は申請書に貼付。) 以下の基準を満たしていること(運転免許証用写真の基準を準用)
*県庁に写真を撮影できる場所はありません。事前に用意してください。 *電子申請の場合は、上記の条件を満たす画像ファイルを添付してください。 (いわゆる「自撮り」画像でも可。) |
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(5) |
宅地建物取引士資格登録通知 |
宅地建物取引士資格登録時に、埼玉県が送付したハガキです。 (申請に必要な登録番号が記載されています。) |
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(6) | 返信用封筒 |
以下の封筒を用意してください。
*窓口申請で窓口での交付を希望する場合には不要。 |
電子申請では、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を使用します。申請にはeMLITアカウントの取得が必要です。初めて本システムを使用される方は、下記のページを参照し、アカウントを取得してください。
国土交通省手続業務一貫処理システム|eMLIT はじめての方へ(別ウィンドウで開きます)
操作方法全般に関するお問い合わせは、eMLITコールセンター(03-4577-9227)までお願いします。
電子申請では、顔写真はファイル形式(jpeg)で提出いただきます。
用意できない場合は、窓口申請をご利用ください。
必要書類一覧表を確認し、必要書類をお手元にご用意ください。
下記のリンクから申請フォームに移り、ご自身の情報を記入してください。
宅地建物取引業法 宅地建物取引士証の交付申請【宅建】(別ウィンドウで開きます)
なお、注意すべき箇所を下記に記載しますので、必ずご確認ください。
正:浦和区高砂三丁目15番1号 埼玉県庁第2庁舎1階
誤:浦和区高砂3-15-1-1F
添付ファイルには、下記のファイルをアップロードしてください。
なお、スマートフォン等から申請する場合は、各書類を撮影した画像でも受け付けることができます。
申請から1週間後を目安に、手数料の納付案内等に関するメールを、入力いただいたアドレスに送付します。
手数料の納付には、「埼玉県電子申請・届出サービス」を使用します。使用可能な決済手段等については、下記ページをご参照ください。
電子申請・届出サービスの電子納付について(別ウィンドウで開きます)
下記のものを送付してください。
【宛先】
〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
埼玉県 都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当
※送付に使用する封筒表面に、文書番号(eMLITでの申請1件ごとに付与される番号)を記入してください。
手数料の納付等から1~2週間後を目安に、宅地建物取引士証を簡易書留で送付します。
お受け取りいただき、表記に誤りがないか確認してください。
窓口申請では、あらかじめ申請書をご用意いただき、窓口にお越しください。
必要書類一覧表を確認し、必要書類をお手元にご用意ください。
様式をダウンロードし、申請書を1部作成してください。(手書きである必要はありません。)
宅地建物取引士証交付申請書 (PDF:99KB) / (ワード:18KB) / 記入例(PDF:143KB)
申請は、以下の3か所で受け付けています。(いずれの窓口に申請しても、処理に要する時間は同じです。)
なお、窓口により手数料の納付方法が異なりますのでご注意ください。
〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町6-15
JR浦和駅東口徒歩5分 電話:048-811-1830
受付時間:平日(午前10時00分~11時30分、午後1時00分~4時00分)
手数料納付方法:現金のみ
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目10-4 全日埼玉会館
JR浦和駅西口徒歩8分 電話:048-866-5225
受付時間:平日(午前10時00分~11時30分、午後1時00分~4時00分)
手数料納付方法:現金のみ
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
JR浦和駅西口徒歩10分 電話:048-830-5492
受付時間:平日(午前9時00分~11時30分 午後1時00分~4時45分)
* 書類確認の都合上、午後4時までにお越しください。
手数料納付方法:キャッシュレス決済(使用可能な決済ブランド等については、下記ページをご参照ください。)
申請手続のキャッシュレス決済について(別ウィンドウで開きます)
申請から1~2週間後を目安に、宅地建物取引士証が発行されます。
窓口または郵便(簡易書留)でお受け取りいただき、表記に誤りがないか確認してください。
講習会日程につきましては、以下の各協会のホームページより御確認ください。
さいたま市浦和区東高砂町6-15
電話番号:048-811-1830(平日9時00分~12時00分、13時00分~17時00分)
さいたま市浦和区高砂3-10-4 全日埼玉会館
電話番号:048-866-5225(平日9時00分~16時00分)
東京都千代田区平河町1-8-13 全日東京会館
電話番号:03-3262-5082(平日9時30分~16時30分)
埼玉県登録の方が受けられる東京本部の講習は、以下の限られた会場実施分のみです。詳しくは東京本部にお問合せください。
令和7年5月29日(木曜日)、7月29日(火曜日)、9月18日(木曜日)、11月20日(木曜日)
令和8年1月27日(火曜日)、3月25日(水曜日)
埼玉県知事指定の法定講習団体では、来県不要で完結する「オンライン法定講習」を実施しています。
遠隔地にお住まいの方は、ぜひご検討ください。(詳細は、各団体にお問合せください。)
埼玉県で宅地建物取引士の資格登録を受けている方が、埼玉県指定の法定講習以外の講習の受講を希望する場合、手続きは以下のとおりです。
・受講可能な場合 | ⇒ | イへ進んでください。 |
・受講できない場合 | ⇒ | 受講希望地の近隣の都道府県又は実施団体に受講可能かどうか確認し、それでも受講できない場合は埼玉県指定の法定講習を受講してください。 |
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必要書類等 |
様式ダウンロード・備考 |
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(1) |
宅地建物取引士に対する |
様式:(PDF:58KB) / (ワード:19KB) |
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(2) |
宅地建物取引士証(原本) |
有効期間内の宅地建物取引士証を持っていない場合、顔写真付きの証明書(運転免許証、パスポート、写真付き住基カード、マイナンバーカードなど)を提示してください。 |
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(3) |
返信用封筒(定型サイズ) |
宛名を明記し、110円分の切手を貼付 |
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必要書類等 |
様式ダウンロード・備考 |
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(1) |
宅地建物取引士証交付申請書 |
様式:(PDF:99KB) / (ワード:18KB) |
(2) |
宅地建物取引士証 |
有効期間内の宅地建物取引士証を持っていない場合、顔写真付きの証明書(運転免許証、パスポート、写真付き住基カード、マイナンバーカードなど)を提示してください。 |
(3) |
講習受講証明書 又は 主催者所定の受講証明書 |
受講時に受領したもので、受講日から6か月以内が有効 |
(4) |
交付申請手数料 4,500円 |
申請窓口で納付手続をしてください。 電子申請の場合には、クレジットカード、コード決済、ペイジーのいずれかでお支払いいただきます。 |
(5) |
顔写真 |
1枚は交付申請書に貼付し、1枚は貼らずに提出(宅地建物取引士証に使用) 運転免許証用写真の基準を準用
県庁に写真を撮影できる場所はないので、事前に用意してください。 * 写真の状態によっては再提出を依頼します。 |
(6) |
返信用封筒 |
○ 宛名を明記し、110円+簡易書留料金分の金額の切手を貼付 |
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