ページ番号:254189
掲載日:2026年5月18日
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【県庁窓口及び電話の受付時間】
※ 変更届出書を県庁窓口で御提出する場合、予約は不要ですが、委任状の有無にご注意ください。 委任状が不要な届出者: (届出業者の)代表者・(代表)取締役・専任の宅地建物取引士・宅地建物取引業者名簿に記載のある従業員 ※ 届出日より前に、既に退任・退職している場合には、委任状が必要です。(届出時点で業者とは無関係であるため) なお、変更届出書の提出は、窓口の他、郵送・電子申請(eMLIT)も利用できます。 |
※事前に予約が必要な場合: 宅地建物取引業者免許の申請「新規申請(免許換え含む)」「更新申請」及び「開業相談」
宅地建物取引業者において、以下の7項目の情報に変更があった場合、事由発生日から30日以内に必要書類を提出してください。
※ 従たる事務所の「新設」の場合には、6 政令使用人 及び 7 専任宅建士 の「就任」の届出及び添付書類も必要になります。
下の表のうち、変更が生じた内容の番号(変更内容)の列に「〇印」が付いている書類が必要です。
「▲印」が付いている書類については、場合により必要な書類となります。
(変更時の必要書類チェックリスト:「Wordファイル(18KB)」「PDFファイル(250KB)」)
※変更届出書に添付が必要な各書類の書き方や免許要件等については、「宅地建物取引業者免許申請の手引き(埼玉県知事免許)(PDF:3,394KB)」をご覧ください。
| 必 要 書 類 |
変 更 内 容 (※をクリックで届出書の記入例(*旧様式)を表示) |
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| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
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右の表のうち、変更が生じた内容の番号(変更内容)の欄に〇印が付いている書類が必要です。 ▲印が付いている書類については、場合により必要な書類となります
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商 号 又 は 名 称 |
個 人 代 表 者 の 改 姓 改 名
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(法人の場合) |
主 た る 事 務 所 の 移 転 |
従 た る 事 務 所 |
政 令 使 用 人 |
専 任 宅 建 士 |
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代 表 者 |
役 員 |
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交 代
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改 姓 改 名 |
就 任 |
退 任 / 姓 改 名 |
新 設 |
移 転 |
廃 止 / 称 変 更 |
就 任 |
退 任 / 姓 改 名 |
就 任 |
退 任 |
改 姓 改 名
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[様式第三号の四]変更届出書 ※電子申請の場合は、申請フォームに直接入力してください。 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
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身分証明書(本籍地の市区町村で発行) ※後見登記、破産宣告等の通知を受けていないことを証明するものです。 ※外国籍かつ日本在住者は「国籍記載のある住民票」、外国籍かつ日本非在住者は「住所記載のあるパスポートの写し」を代わりにご用意ください。 |
〇 |
〇 |
〇 |
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登記されていないことの証明書(法務局本局で発行) ※法務局支局、出張所では発行できませんので注意してください。 |
〇 |
〇 |
〇 |
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[様式第二号] 添付書類(9) 代表者等の連絡先に関する調書 |
〇 |
〇 |
〇 |
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[様式第二号] 添付書類(3)略歴書 |
〇 |
〇 |
〇 |
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[様式第二号]添付書類(8)略歴書(専任宅建士等) ※専任の宅建士が定休日など宅建業者の業務時間外に副業する場合、専任性及び常勤性を確認するため、追加書類(誓約書等)の提出が必要になります。 |
〇 注3 |
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[様式第二号]添付書類(4) 専任の宅地建物取引士設置証明書 |
〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
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【法人業者の場合】 履歴事項全部証明書(法務局で発行) ※変更日が確認できない場合、閉鎖事項全部証明書等を求める場合があります。 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
▲ 支店登記している場合必要 |
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| 戸籍抄本 | 〇 | |||||||||||||||
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[様式第二号]添付書類(2)誓約書 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
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[様式第二号]添付書類(7) 事務所を使用する権原に関する書面 |
〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
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事務所付近の地図(案内図) |
〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
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事務所の写真(カラー)及び 事務所の平面図 (平面図について) ※事務所がビルの一室に所在する場合、或いは自宅の一室事務所とする場合には、事務所のあるフロアにつき、フロア全体の構成が分かるものが必要です。 ※また、建物の玄関と異なるフロア(2階等)に事務所がある場合には、事務所のあるフロアの他、建物の玄関があるフロアの平面図も必要となります。 (写真について) ※「宅地建物取引業者票」(PDF:2,065KB)に記載している情報に変更があった場合、そちらも忘れずに書き換えをお願いいたします。 ※その他、必要な写真の枚数等については、「宅地建物取引業免許申請の手引き(埼玉県知事免許)」の37頁から39頁をご覧ください。 |
〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
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【電話番号を変更した場合に必要】 宅建業者名義の電話番号であることが分かる書類の写し ※法人においては、法人名義で契約していることがわかる書類をご用意ください。 |
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| 【営業保証金を法務局に供託している場合】 営業保証金供託済届出書及び営業保証金供託書の写し 【保証協会に加入している場合】 弁済業務保証金の供託済証明書及び正会員名簿の写し |
▲注4 | 〇 | ||||||||||||||
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[様式第三号の二] 宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書 (様式のダウンロード)(ワード:39KB) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
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従前の免許証(原本) ※電子申請の場合は、申請後に郵送してください。 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
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【書換後の免許証の郵送を希望する場合に必要】 |
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【郵送による届出の場合に必要】 |
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【注について】
注1 事務所廃止後の供託金(営業保証金又は弁済業務保証金分担金)取戻しについてはこちらです。
注2 以下に該当する方について「身分証明書」「登記されていないことの証明書」「略歴書」の添付及び「代表者等の連絡先に関する調書」への記載を省略できます。
(備 考)
(1) 複数の変更を同時に行う場合、重複する書類は一部のみ用意してください。
(2) 上表にあるもの以外の変更については届出不要です。(例:事務所所在地のビル名の変更、役員の住所変更、株主の変更等)
(3) 公的証明書類は発行後3か月以内かつ最終の情報が記載された原本を添付(電子申請の場合はスキャン)してください。
(届出業者の)代表者・(代表)取締役・専任の宅地建物取引士・宅地建物取引業者名簿に記載のある従業員
※ 届出日より前に、既に退任・退職している場合には、委任状が必要です。(届出時点で業者とは無関係であるため)
国土交通省オンライン申請システム(eMLIT)より申請してください。
* 申請にはGビズIDアカウント(プライム)が必要となります。アカウント取得には日数を要するため、お急ぎの場合は郵送又は窓口で御申請ください。
「宅地建物取引業免許申請の手引き」を参考にしながら、電子申請システムの案内(指示)どおりに入力し、必要書類を添付してください。
電子申請で添付する書類は、原本を直接スキャンしたファイル(PDF等)にしてください。(不鮮明な場合は再提出。Word、Exel等の様式に直接入力した場合はそのファイルでも可。)
[様式第三号の四] 変更届出書については電子申請フォームに直接入力するので作成不要です。