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掲載日:2026年1月1日
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有効期間内の宅地建物取引士証を亡失、滅失、汚損、破損した場合は、宅地建物取引士登録上の都道府県に再交付申請ができます。(宅地建物取引業法施行規則第14条の15)
その方の状況により、必要な手続きや各申請先などが異なります。以下のフロー図で確認してください。
| 宅地建物取引士証を紛失 | ||||||||
| ↓ | ↓ | |||||||
| 宅地建物取引士証が必要 | 宅地建物取引士証が不要 | |||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 宅地建物取引士証の有効期限まで6か月以上 | 宅地建物取引士証の有効期限まで6か月未満 | 宅地建物取引士証の有効期間満了 | ||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| 法定講習を受講できます | ||||||||
| ↓ | ↓ | |||||||
| 法定講習の前に宅地建物取引士証が必要 | 法定講習の前に宅地建物取引士証が不要 | |||||||
| ↓ | ↓ | |||||||
| 再交付申請(残りの有効期間の宅地建物取引士証を発行) | 法定講習を受講 | 県窓口までご連絡ください(048-830-5492) | ||||||
宅地建物取引士証のプラスチックカード化について(令和8年1月1日更新)
埼玉県では、宅地建物取引士証を「ラミネート型」から「プラスチックカード型」へ順次転換してまいります。
現在の対応状況は、以下のとおりです。
○対応済(「プラスチックカード型」での交付)
○非対応(「ラミネート型」での交付)
なお、既に交付された宅地建物取引士証については、「ラミネート型」から「プラスチックカード型」への交換は行いません。
申請方法は、下記のとおりです。(各申請方法を選択すると、案内の記載箇所に移ります。)
| 必要な書類 | 備考 | |
|---|---|---|
| (1) | 顔写真付きの本人確認書類 |
「顔写真付きの本人確認書類」の例は、以下のとおり。
|
| (2) | 宅地建物取引士証再交付申請書 |
様式:(PDF:77KB) / (ワード:20KB) * 電子申請の場合は、作成不要 |
| (3) |
交付申請手数料 4,500円 |
申請方法によって納付方法が異なります。 詳細は、各申請方法の案内をご確認ください。 |
| (4) |
顔写真 *宅地建物取引士証に使用 |
○電子申請 以下の基準を満たしていること。
○窓口申請 以下の基準を満たしていること。(運転免許証用写真の基準を準用)
*県庁に撮影できる場所はありません。事前に用意してください。 |
| (5) | 宅地建物取引士証の原本 | * 申請理由が亡失の場合は不要 |
| (6) | 返信用封筒 |
以下の封筒を用意すること。
*「収入印紙」を貼付されないように十分ご注意ください。
*窓口申請で窓口での交付を希望する場合には不要。 |
電子申請には、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を使用します。申請にはeMLITアカウントの取得が必要です。初めて本システムを使用される方は、下記のページをご参照の上、アカウントを取得してください。
国土交通省手続業務一貫処理システム|eMLIT はじめての方へ(別ウィンドウで開きます)
操作方法全般に関するお問い合わせは、eMLITコールセンター(03-4577-9227)までお願いします。
申請は、下記の手順のとおりに行ってください。
必要書類一覧表をご確認の上、ご自身の状況に応じた書類をお手元にご用意ください。
下記のリンクから申請フォームにお進みいただき、ご自身の情報を入力してください。
宅地建物取引業法 宅地建物取引士証の再交付申請【宅建】(別ウィンドウで開きます)
注意すべき箇所を下記に記載しますので、必ずご確認ください。
正:浦和区高砂三丁目15番1号 埼玉県庁第2庁舎1階
誤:浦和区高砂3-15-1-1F
添付ファイルには、下記のファイルをアップロードしてください。
申請が完了すると、「ステータス」は「出先機関、宅建協会、本庁の受付受付待ち」になります。
続けて「手順3 手数料の納付」に進んでください。
eMLITでの申請が完了したら、下記リンクから手数料を納付してください。納付が確認でき次第、審査を開始します。
【宅建手数料】宅地建物取引士証の再交付申請(別ウィンドウで開きます)
なお、使用可能な決済手段や納付方法等については、下記ページをご参照ください。
電子申請・届出サービスの電子納付について(別ウィンドウで開きます)
電子申請の場合、宅地建物取引士証の受け取りは郵送のみとなります。
以下のとおり返信用封筒を用意の上、その封筒を別の封筒に入れて、当課までご送付ください。
【返信用封筒の送付先】
〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
埼玉県 都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当
※送付に使用する封筒表面に、文書番号(eMLITでの申請1件ごとに付与される番号)を記入してください。
1~2週間後を目安に、宅地建物取引士証を簡易書留で送付します。
お受け取り後、住所や氏名の表記に誤りがないかご確認ください。
窓口で申請される際は、事前に申請書をご準備の上、お越しください。
なお、書類等に不備があった場合には、受け付けできません。お越しになる前に、改めてご確認ください。
必要書類一覧表を確認し、ご自身の状況に応じた書類をお手元にご用意ください。
様式をダウンロードし、申請書を1部作成してください。(手書きで作成する必要はありません。)
宅地建物取引士証再交付申請書 (PDF:77KB) / (ワード:20KB)
申請は、以下の3か所で受け付けています。
なお、窓口により手数料の納付方法が異なりますのでご注意ください。
*即日交付をご希望の方は、埼玉県都市整備部建築安全課 宅建業免許担当 にお越しください。
〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町6-15
JR浦和駅東口徒歩5分 電話:048-811-1830
受付時間:平日(午前10時00分~11時30分、午後1時00分~4時00分)
手数料納付方法:現金のみ
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目10-4 全日埼玉会館
JR浦和駅西口徒歩8分 電話:048-866-5225
受付時間:平日(午前10時00分~11時30分、午後1時00分~4時00分)
手数料納付方法:現金のみ
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
JR浦和駅西口徒歩10分 電話:048-830-5492
受付時間:平日(午前9時00分~11時30分 午後1時00分~4時45分)
* 午前は11時00分、午後は3時00分までに申請した場合は、約1時間で宅地建物取引士証を交付できます。
ただし、即日交付できない場合もありますので、お電話でご確認ください。
手数料納付方法:キャッシュレス決済(使用可能な決済ブランド等については、下記ページをご参照ください。)
申請手続のキャッシュレス決済について(別ウィンドウで開きます)
再交付された宅地建物取引士証を窓口または郵便(簡易書留)でお受け取りいただき、表記に誤りがないか確認してください。
その他詳細については「宅地建物取引士関係の手引き」をご確認ください。