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埼玉県/宅地建物取引士証を紛失した場合
- 有効期間内の宅地建物取引士証を亡失、滅失、汚損、破損した場合は、宅地建物取引士登録上の都道府県に再交付申請ができます。
- 宅地建物取引士証の有効期間満了後に宅地建物取引士証の交付を希望する場合は、法定講習を受講してください。
- 電子申請又は窓口での申請で受け付けています。
- 以下のフローで必要な手続きを確認してください。
| 宅地建物取引士証を紛失 |
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| 宅地建物取引士証が必要 |
宅地建物取引士証が不要 |
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| 宅地建物取引士証の有効期限まで6か月以上 |
宅地建物取引士証の有効期限まで6か月未満 |
宅地建物取引士証の有効期間満了 |
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| 法定講習を受講できます |
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| 法定講習の前に宅地建物取引士証が必要 |
法定講習の前に宅地建物取引士証が不要 |
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| 再交付申請(残りの有効期間の宅地建物取引士証を発行) |
法定講習を受講 |
県窓口まで御連絡ください(048-830-5492) |
注意点
- 宅地建物取引士証の亡失の場合は、警察署へ遺失物届をしてください。
- 氏名、住所、本籍、勤務先に変更がある場合は、事前に変更登録申請してください。
- 宅建業者の専任の宅地建物取引士が、有効期間内の宅地建物取引士証を2週間以上保持していないと、当該業者が行政処分を受けることがあります。速やかに再交付申請するか、専任の宅地建物取引士を交代するなどして対応してください。
- 再交付申請をする場合、紛失届の提出は不要です。
電子申請の場合
窓口で、顔写真の入った本人確認書類(運転免許証、パスポート、顔写真付き住基カード、マイナンバーカード等)を提示してください。
〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町6-15
JR浦和駅東口徒歩5分 電話:048-811-1830
受付時間:平日(午前10時00分~11時30分、午後1時00分~4時00分)
* 受付から交付まで約1~2週間
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-4 全日埼玉会館
JR浦和駅西口徒歩8分 電話:048-866-5225
受付時間:平日(午前10時00分~11時30分、午後1時00分~4時00分)
* 受付から交付まで約1~2週間
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
JR浦和駅西口徒歩10分 電話:048-830-5492
受付時間:平日(午前9時00分~11時30分 午後1時00分~4時45分)
* 午前は11時00分、午後は3時00分までに申請した場合は、約1時間で宅地建物取引士証を交付できます。
即日交付できない場合もありますので、電話で御確認ください。
必要書類等
- 宅地建物取引士証再交付申請書[様式第七号の五]
電子申請:Web画面に申請内容を直接入力
窓口:2部(PDF:77KB) (ワード:20KB)
- 審査手数料 4,500円
電子申請:インターネットバンキングかATM(pay-easy)で納入(申請後、納付案内メールを送付します)
窓口:申請時に申請先で納入(協会は現金のみ、県庁はキャッシュレス)
- 顔写真(申請前6か月以内に撮影した、無帽、正面、上半身、無背景のカラー写真)
電子申請:顔写真のjpegデータ(縦横比1.25:1 厳守)を添付(顔写真の郵送不要)
窓口:顔写真(縦3cm×横2.4cm厳守)を提出
- 宅地建物取引士証の原本 ⇒汚損又は破損を理由に申請する場合に必要(亡失の場合は不要)
*電子申請の場合、宅建士証原本を埼玉県建築安全課へ郵送してください。
- 顔写真の入った本人確認書類(運転免許証、パスポート、顔写真付き住基カード、マイナンバーカード等)
電子申請:証明書をスキャンしたファイルを添付
窓口:証明書原本を提示
- 返信用封筒(宅建士証の郵送受領を希望する場合)
長形3号に宛先を明記し、110円+簡易書留料金分の切手を貼付(レターパック不可)
*電子申請の場合、返信用封筒を埼玉県建築安全課へ郵送してください。
- 委任状(任意様式・代表者の実印を押印)⇒代表者以外の方が提出する場合に必要
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