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掲載日:2026年1月1日

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埼玉県/宅地建物取引士証を紛失した場合

有効期間内の宅地建物取引士証を亡失、滅失、汚損、破損した場合は、宅地建物取引士登録上の都道府県に再交付申請ができます。(宅地建物取引業法施行規則第14条の15)

その方の状況により、必要な手続きや各申請先などが異なります。以下のフロー図で確認してください。

宅地建物取引士証を紛失
 
宅地建物取引士証が必要 宅地建物取引士証が不要
   
宅地建物取引士証の有効期限まで6か月以上 宅地建物取引士証の有効期限まで6か月未満 宅地建物取引士証の有効期間満了
法定講習を受講できます
 
法定講習の前に宅地建物取引士証が必要 法定講習の前に宅地建物取引士証が不要
再交付申請(残りの有効期間の宅地建物取引士証を発行) 法定講習を受講 県窓口までご連絡ください(048-830-5492)

注意点

  • 宅地建物取引士証の亡失の場合は、警察署へ遺失届をしてください。
  • 氏名、住所、本籍、勤務先に変更がある場合は、事前に変更登録申請してください。
  • 宅建業者の専任の宅地建物取引士が、有効期間内の宅地建物取引士証を2週間以上保持していないと、当該業者が行政処分を受けることがあります。速やかに再交付申請するか、専任の宅地建物取引士を交代するなどして対応してください。
  • 再交付申請をする場合、県窓口へのご連絡は不要です。

宅地建物取引士証再交付申請

宅地建物取引士証のプラスチックカード化について(令和8年1月1日更新)

埼玉県では、宅地建物取引士証を「ラミネート型」から「プラスチックカード型」へ順次転換してまいります。

現在の対応状況は、以下のとおりです。

○対応済(「プラスチックカード型」での交付)

  • 電子申請された場合

○非対応(「ラミネート型」での交付)

  • 窓口申請された場合

なお、既に交付された宅地建物取引士証については、「ラミネート型」から「プラスチックカード型」への交換は行いません。

申請方法は、下記のとおりです。(各申請方法を選択すると、案内の記載箇所に移ります。)

1 必要書類等

必要書類一覧表
  必要な書類 備考
(1) 顔写真付きの本人確認書類

「顔写真付きの本人確認書類」の例は、以下のとおり。

  • 運転免許証
  • 個人番号(マイナンバー)カード
  • パスポート
(2) 宅地建物取引士証再交付申請書

様式:(PDF:77KB) / (ワード:20KB)

 電子申請の場合は、作成不要

(3)

交付申請手数料

4,500円

申請方法によって納付方法が異なります。

詳細は、各申請方法の案内をご確認ください。

(4)

顔写真

宅地建物取引士証に使用

○電子申請

以下の基準を満たしていること。

  • 縦横比1.25:1
  • jpeg形式
  • 無帽正面上三分身無背景カラー写真
  • 画像加工・画像処理をして本人のイメージを変えていないもの
  • 申請前6か月以内に撮影したもの

 

○窓口申請

以下の基準を満たしていること。(運転免許証用写真の基準を準用)

  • 縦3cm×横2.4cm
  • 無帽正面上三分身無背景カラー写真
  • 画像加工・画像処理をして本人のイメージを変えていないもの
  • 申請前6か月以内に撮影したもの
  • 1枚

*県庁に撮影できる場所はありません。事前に用意してください。

(5) 宅地建物取引士証の原本 * 申請理由が亡失の場合は不要
(6) 返信用封筒

以下の封筒を用意すること。

  • 長形3号(縦235mm×横120mm)
  • 460円分郵便切手(通常料金+簡易書留)を貼付

「収入印紙」を貼付されないように十分ご注意ください。

  • 送付先(自宅または従事先など)を記入

窓口申請窓口での交付を希望する場合には不要。

2 電子申請

電子申請には、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を使用します。申請にはeMLITアカウントの取得が必要です。初めて本システムを使用される方は、下記のページをご参照の上、アカウントを取得してください。

国土交通省手続業務一貫処理システム|eMLIT はじめての方へ(別ウィンドウで開きます)

操作方法全般に関するお問い合わせは、eMLITコールセンター(03-4577-9227)までお願いします。

申請は、下記の手順のとおりに行ってください。

手順1 必要書類の準備

必要書類一覧表をご確認の上、ご自身の状況に応じた書類をお手元にご用意ください。

手順2 申請フォームへの入力

下記のリンクから申請フォームにお進みいただき、ご自身の情報を入力してください。

宅地建物取引業法 宅地建物取引士証の再交付申請【宅建】(別ウィンドウで開きます)

注意すべき箇所を下記に記載しますので、必ずご確認ください。

入力について
  • 住所は、住民票記載のとおりに入力してください。(丁目建物名を省略しないでください。)

正:浦和区高砂三丁目15番1号 埼玉県庁第2庁舎1階

誤:浦和区高砂3-15-1-1F

  • 住所氏名本籍従事先について変更がある場合には、先に変更登録申請を実施してください。
添付ファイルについて

添付ファイルには、下記のファイルをアップロードしてください。

  • (e)顔写真

申請が完了すると、「ステータス」「出先機関、宅建協会、本庁の受付受付待ち」になります。

続けて「手順3 手数料の納付」に進んでください。

手順3 手数料の納付

eMLITでの申請が完了したら、下記リンクから手数料を納付してください。納付が確認でき次第、審査を開始します。

【宅建手数料】宅地建物取引士証の再交付申請(別ウィンドウで開きます)

なお、使用可能な決済手段や納付方法等については、下記ページをご参照ください。

電子申請・届出サービスの電子納付について(別ウィンドウで開きます)

手順4 返信用封筒の送付

電子申請の場合、宅地建物取引士証の受け取りは郵送のみとなります。

以下のとおり返信用封筒を用意の上、その封筒を別の封筒に入れて、当課までご送付ください。

  • 長形3号(縦235mm×横120mm)
  • 460円分郵便切手(通常料金+簡易書留)を貼付 *「収入印紙」を貼付されないように十分ご注意ください。
  • 送付先(自宅または従事先など)を記入

【返信用封筒の送付先】

〒330-9301

埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号

埼玉県 都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当

※送付に使用する封筒表面に、文書番号(eMLITでの申請1件ごとに付与される番号)を記入してください。

手順5 宅地建物取引士証の受け取り

1~2週間後を目安に、宅地建物取引士証を簡易書留で送付します。

お受け取り後、住所や氏名の表記に誤りがないかご確認ください。

3 窓口申請

窓口で申請される際は、事前に申請書をご準備の上、お越しください。

なお、書類等に不備があった場合には、受け付けできません。お越しになる前に、改めてご確認ください。

手順1 必要書類の準備

必要書類一覧表を確認し、ご自身の状況に応じた書類をお手元にご用意ください。

手順2 申請書への記入

様式をダウンロードし、申請書を1部作成してください。(手書きで作成する必要はありません。)

宅地建物取引士証再交付申請書 (PDF:77KB) / (ワード:20KB)

手順3 申請書の提出

申請は、以下の3か所で受け付けています。

なお、窓口により手数料の納付方法が異なりますのでご注意ください。

即日交付をご希望の方は、埼玉県都市整備部建築安全課 宅建業免許担当 にお越しください。

(公社)埼玉県宅地建物取引業協会

〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町6-15
JR浦和駅東口徒歩5分 電話:048-811-1830
受付時間:平日(午前10時00分~11時30分、午後1時00分~4時00分

手数料納付方法:現金のみ

(公社)全日本不動産協会埼玉県本部

〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目10-4 全日埼玉会館
JR浦和駅西口徒歩8分 電話:048-866-5225
受付時間:平日(午前10時00分~11時30分、午後1時00分~4時00分

手数料納付方法:現金のみ

埼玉県都市整備部建築安全課 宅建業免許担当(県庁第2庁舎1階

〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
JR浦和駅西口徒歩10分 電話:048-830-5492
受付時間:平日(午前9時00分~11時30分 午後1時00分~4時45分)

* 午前は11時00分、午後は3時00分までに申請した場合は、約1時間で宅地建物取引士証を交付できます。
    ただし、即日交付できない場合もありますので、お電話でご確認ください。

手数料納付方法:キャッシュレス決済(使用可能な決済ブランド等については、下記ページをご参照ください。)

申請手続のキャッシュレス決済について(別ウィンドウで開きます)

手順4 宅地建物取引士証の受け取り

再交付された宅地建物取引士証を窓口または郵便(簡易書留)でお受け取りいただき、表記に誤りがないか確認してください。

4 申請の手引き

その他詳細については「宅地建物取引士関係の手引き」をご確認ください。

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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