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埼玉県/宅地建物取引士証の返納について
- 宅地建物取引士は、登録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効力を失ったときは、速やかに「効力を失った宅地建物取引士証」を、交付を受けた都道府県知事に返納しなければなりません。(宅建業法第22条の2第6項)
- 窓口又は郵送で返納してください。
1 注意点
- 氏名、住所、本籍、勤務先に変更がある場合は変更登録申請を併せて行ってください。
- 返納後、改めて宅地建物取引士証の交付を希望する場合は、法定講習を受講してください。
2 提出先
埼玉県都市整備部建築安全課 宅建業免許担当(
県庁第2庁舎1階)
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
JR浦和駅西口徒歩10分 電話:048-830-5492
受付時間:平日(午前9時00分~11時30分 午後1時00分~4時45分)
*郵送する場合、「効力を失った宅地建物取引士証」に加え、返納する旨記載したメモを同封してください。
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