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掲載日:2025年10月15日
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このページでは、宅地建物取引業者が、埼玉県内で事務所を移転・設置・廃止する手続を御案内します。
埼玉県外から埼玉県内に本店の事務所を移転する場合は、埼玉県への「宅建業免許申請(免許換え)」が必要です。
埼玉県内に本店があり、かつ支店・従たる事務所を埼玉県外に新設する場合は、関東地方整備局への「宅建業免許申請(免許換え)」必要です。
事務所の要件について
宅建業法にいう「事務所」を設置する場合、要件があります。
要件を満たしているか、御相談も承れます。窓口にて御相談の際には、予め御電話で日時を予約の上でお越しください。
1. 事務所の継続性
2. 事務所の独立性
詳細については、「宅地建物取引業者免許申請の手引き」のうち、「免許制度の概要(PDF:560KB)」を御覧ください。
移転先の事務所に必要な設備を設置してください。(商号と事務所名の掲示、業者票・報酬額表の掲示、事務机・応接場所・固定電話の設置等)
事務所の移転日は、宅地建物取引業者免許「変更届出書」に記載する「変更年月日」と一致します。
登記「個人業者」については、登記事務はありません。
登記された本店移転日から30日以内に提出してください。
営業保証金を供託している業者で、最寄りの供託所を変更した場合は、「営業保証金供託済届出書」を併せて提出してください。
必要書類等については、「変更届出書について」を御覧ください。
事務所に必要な設備を設置してください。(商号と事務所名の掲示、業者票・報酬額表の掲示、事務机・応接場所・固定電話の設置等)
また、従たる事務所には、「政令使用人」及び「専任の宅地建物取引士」の設置も必要です。
事務所の設置日は、宅地建物取引業者免許「変更届出書」に記載する「変更年月日」と一致します。
事務所の設置日と、設置した事務所で事業を開始できる日は異なります。Q&Aを参照してください。
支店登記をしない営業所の場合は不要です。
ただし、支店登記がない場合には、従たる事務所の名称に「支店」を含めることはできません。
営業保証金供託業者 | 保証協会加入業者 |
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営業保証金の追加供託 |
弁済業務保証金分担金の納付 事務所の設置日から2週間以内に納付してください。 詳細は、加入している保証協会へお問合せください。
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※国土交通大臣免許業者は、(4)「変更届出」後に(3)供託手続をしてください。
事務所の設置日から30日以内に提出してください。
また、変更届出書の提出時には、以下を併せて提出してください。
営業保証金供託業者 | 保証協会加入業者 |
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「営業保証金供託済届出書」 |
「弁済業務保証金分担金供託済証明書」 |
※事務所の設置日から30日以内に供託手続が完了しない場合は、宅地建物取引業者免許「変更届出」のみを先に提出してください。
必要書類等については、「変更届出書について」を御覧ください。
移転先の事務所に必要な設備を設置してください。(商号と事務所名の掲示、業者票・報酬額表の掲示、事務机・応接場所・固定電話の設置等)
事務所の移転日は、宅地建物取引業者免許「変更届出書」に記載する「変更年月日」と一致します。
支店登記をしない営業所の場合は不要です。
支店登記をしない営業所の場合は不要です。
廃止した日から30日以内に提出してください。
必要書類等については、「変更届出書について」を御覧ください。
営業保証金供託業者 | 保証協会加入業者 |
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加入している保証協会へお問合せください。
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主たる事務所を移転した場合は、登記された本店移転日から事業を開始することができます。
従たる事務所を移転した場合は、事業者が定めた日(支店登記した事務所は、登記された支店移転日)から事業を開始することができます。
従たる事務所を新設した場合は、以下を参照してください。
営業保証金供託業者 | 保証協会加入業者 |
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「営業保証金供託済届出書」を提出した時点で事業を開始できます。 |
保証協会から供託完了の旨の通知を受け取った時点で事業を開始できます。 |
「〇〇支店」という名称を使う場合は支店登記が必要です。
「〇〇営業所」等の名称の場合は、支店登記が不要です。
登記が完了し、変更事項が反映された「履歴事項全部証明書」が発行されるまでは、「変更届出書」を提出しないでください。
新しい事務所で事業を開始してから、「変更届出書一式」を提出してください。
なお、変更届出書には、1.電話機の設置、2.応接セット(机とイス)の設置、3.事務所入口へ正式商号を掲示した写真の添付も必要です。
「業者票の写真」は、新しい事務所の所在地が載ったものを用意してください。
その他の変更事項が伴う場合も、変更後の情報が載ったものを用意してください。
事務所の移転として、「変更届出書一式」を提出してください。
ただし、事務所所在地の変更登記をしない場合は、添付書類の「履歴事項全部証明書」の代わりに「工事の工程表」を提出してください。
なお、主たる事務所移転の場合で免許証の書換え交付を希望しない業者については、「書換え交付申請書」と「従前の免許証」の提出は不要です。
同一所在地内であっても、事務所の規模縮小・拡大、マンション内の部屋の移動等を行う場合は、「変更届出書」「事務所のカラー写真」「間取り図」「事務所を使用する権原に関する書面」を提出してください。
変更届出書の「変更前」欄と「変更後」欄にはそれぞれ同じ所在地を入れ、余白部分に「同一所在地内の縮小/拡大/移動」と記載してください。
「変更届出書」「従前の免許証」「免許証書換え交付申請書」「履歴事項全部証明書」が必要になります。
「履歴事項全部証明書」については、地番変更について変更登記がされたものを提出してください。
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