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掲載日:2023年12月13日

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こんな話にはご注意を!

県民のかたからよくある相談の一例をまとめました。こんな話に心当たりのある方はご注意ください。

所有しているN市の土地を売ってくれないかと持ちかけられた。

 

Aさん:「N市に土地をもっているが、家を建てる予定もないし売れる予定もない。どうしたものかなあ…」

そんなAさんに1本の電話が入る。

B社:「あなたが所有しているN市の別荘地を売っていただけませんか?実は当社、そこの隣接地を所有しているので、2つの土地をくっつけて売りに出したいのです。」

喜んだAさんはこの話を受けることにした。さらにB社はこう続ける。

B社:「Aさん所有のN市の土地と当社所有のH市の土地との交換にしましょう。また、H市の土地はその後に第3者に売却して、売却代金をAさんにお支払いします。売却代金は350万円となる見積りです。この土地は人気なのですぐ買い手が付きますよ。つきましては、手付金として50万円をいただきたいのですが。」

すぐに土地が売れるならいいか、と思ったAさんは、H市の土地の売買契約を締結し、手付金を払ってしまった。

その後B社から連絡がなく、H市の土地の決済日が近づいているが、N市の土地の売買契約の話も一向に進まない。どうしたらよいのか。

 

 

注意点

土地を売ってくれないかという話が土地の交換の話となり、いつのまにか土地を買わされてしまったというケースです。

Aさんは、持て余していた土地を早く処分したいという思いにつけこまれ、契約をしてしまいました。

突然、業者から訪問や電話で「所有地の処分を手伝います。転売できます。」と言われても、うまい話をうのみにしないようにしましょう。すぐに契約をしないで、土地の現況や評価額を所在地の市役所で調べたり、周辺の売買状況等を地元の不動産業者に問合せるなどしてから、慎重に対応することが大切です。

類似例として原野商法があります。下記の関連リンクからご参照ください。


 

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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