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掲載日:2022年1月21日

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住宅賃貸借(借家)契約の注意事項

1.住宅賃貸借契約を予定している方へ

下記のホームページ等で住宅賃貸借の基礎知識を習得してから取引に臨みましょう。

手引・パンフレット・ガイドライン(外部サイト:不動産適正取引推進機構

※上記ページ内「住宅賃貸借(借家)契約の手引」で、賃貸借契約の参考になる情報がわかりやすく解説されています。

不動産基礎知識:借りるときに知っておきたいこと (外部サイト:不動産ジャパン

※賃貸借に関する具体的な事例がたくさん掲載されています。 サイト運営:不動産流通推進センター

〇不動産業者に仲介を依頼する際の注意事項

アパート等の賃貸借の仲介にあたり、不動産業者が受領できる仲介手数料の額は、法律(宅建業法)で上限が定められており、原則として、貸主0.5か月分(消費税別途。以下同じ。)以内、借主0.5か月分以内とされています。詳しくはこちらをご覧ください。→「不動産業者に仲介を依頼する際の注意事項(PDF:267KB)

2.原状回復ガイドライン(民間賃貸住宅)

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」についての概要 : 国土交通省住宅局

民間賃貸住宅の退去時における原状回復をめぐるトラブルについては、国土交通省がその未然防止を図るために、費用負担等の一般的な基準として「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しています。

ガイドラインでは、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しています。

建物賃貸借の重要事項説明等について(PDF:12KB) : 埼玉県・千葉県・神奈川県

最近、賃貸住宅の退去時の原状回復についての相談が増加傾向にあること、また平成16年2月に国土交通省において「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の改訂を行なったことなどから、首都圏の埼玉県、千葉県、神奈川県の3県で協議した結果、「宅地建物取引業法に基づく建物賃貸借の重要事項説明等について」を3県における共通の取り扱いとして定めました。

宅地建物取引業者のかたをはじめ、大家さん、借主の皆さまにおかれましては、契約を締結する前に、ガイドラインを参考に原状回復について十分な説明・合意の上で、契約をすることにより、退去の際のトラブルを防止しましょう。

※基本的に宅地建物取引業法では、賃貸借契約の入居申込みから契約締結・入居までの【入口部分】の媒介や代理を規制するのみであり、契約の更新などの【中間部分】や契約の終了や敷金の精算などの【出口部分】には規制は及びません。

3.相談窓口

埼玉県内の主な相談窓口はこちらです。

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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