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掲載日:2023年9月15日

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これだけは知っておきたいトラブル対処法

通知書などの作成例

トラブル対処法について上記の「労働相談Q&A」に掲載していますが、通知書などの作成にあたっては、下記の作成例(PDFファイル)も参考にしてください。

1.未払賃金請求の通知書(PDF:97KB)

会社が賃金や退職金を支払ってくれない場合、まずは直接使用者と話し合うことが重要ですが、使用者が話し合いに応じない場合には、「未払賃金請求の通知書」(PDF:97KB)を参考に、文書(配達証明付き内容証明郵便)で請求しましょう。

労働相談Q&Aも参考にしてください。

2.未払賃金確認書(PDF:78KB)

会社が倒産しそうである、倒産してしまったという場合、未払賃金を確保するために、会社の状況に応じた迅速な対応が必要です。
まず「未払賃金確認書」(PDF:78KB)を作成し、使用者(会社の代表者など※)の記名押印を求めましょう。
※記名押印を求める相手は、代表取締役(社長)以外でも会社側の賃金支払い義務を証明できる立場の者(例えば、総務部長、経理課長等)であればよい。

労働相談Q&Aも参考にしてください。

3.解雇撤回を求める通知書(PDF:132KB)

客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、解雇権を濫用したものとして無効とされます。(労働契約法第16条)
解雇通告に納得できない場合、使用者に「解雇撤回を求める通知書」(PDF:132KB)を参考に、文書(配達証明付き内容証明郵便)で解雇撤回を求めましょう。

労働相談Q&Aも参考にしてください。

配達証明付き内容証明郵便に関する参照先。

お問い合わせ

産業労働部 雇用労働課 労働相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎1階

ファックス:048-830-4852

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