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掲載日:2021年11月8日

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配達証明付き内容証明郵便について

自主交渉ができない(話合いがつかない、使用者が応じない)場合には、配達証明付き内容証明郵便で相手に意思を伝えると効果的な場合があります。ただし、十分な話し合いをせずいきなり内容証明郵便を送付すると、かえって問題を複雑にすることもありますので注意してください。また、配達証明付き内容証明郵便で催告することにより民法で定める時効の完成猶予(6か月)が一回に限り効力を生じますが、この間に裁判上の請求や支払督促、調停などの手続きを行わないと遡って時効中断の効果が失われますので注意が必要です。

内容証明郵便

  • 内容証明郵便は、郵便物の内容について、いつ、どんな内容のものを、誰から誰にあてて差し出したかということを、差出人が作成した謄本(内容を写したもの)によって証明するものです。ただし、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。
  • 内容証明郵便は、次のような場合に利用されます。
    • (1) 意思表示をした時期が問題となるような場合
      (時効中断のための裁判外の請求(催告)、債権譲渡の通知 等)
    • (2) 一定の内容の意思表示や通知が法律上の効果を持つような場合
      (賃金未払いの催告、時効中断のための裁判外の請求(催告)、契約の解除 等)
  • 受取人へ送達する文書(内容文書)1通に謄本2通(郵便局保管分、差出人保管分)と差出人及び受取人を明記した封筒を添えて郵便局の窓口に提出します。また、電子内容証明サービス(e内容証明)ではインターネットで24時間受付を行っています。
  • 内容文書・謄本とも、用紙の大きさ、記載用具を問わず、市販の内容証明用紙以外の用紙を用いても、コピーにより作成しても構いません。
  • 謄本を縦書きにするときは、1行20字以内、1枚26行以内で作成します。
    (謄本を横書きにするときは、1行13字以内・1枚40行以内、1行20字以内・1枚26行以内又は1行26字以内・1枚20行以内で作成します。)
  • 内容証明郵便の差出人は、差し出した日から5年以内に限り差出郵便局に謄本を提出することで再度証明を受けることができます。
  • 料金など詳しくは日本郵便のホームページを参照してください。
    http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html

配達証明

内容証明郵便を発送する場合は、書留郵便とし、配達証明を付けると、相手方に到着した日を記載した葉書が配達局から送付され、その葉書により書留郵便物を配達した事実が証明できます。ただし、郵便物の実際の受取人が誰であるかを証明するものではありません。

お問い合わせ

産業労働部 雇用労働課 労働相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎1階

ファックス:048-830-4852

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