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掲載日:2021年3月15日
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新着情報
「労働基準法」、「育児・介護休業法」、「雇用保険法」、「労働者派遣法」及び「パートタイム・有期雇用労働法」について更新しました。
「労働基準法の一部を改正する法律」が令和2年4月1日から施行され、「労働基準法」が一部改正されました。ポイントは以下のとおりです。
1. 賃金請求権の消滅時効期間を延長
・ 改正民法(R2年4月施行)と同様に、賃金請求権の消滅時効期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間は3年となる。
・ また、消滅時効の起算点が客観的起算点(賃金支払日)であることを明確化。
※退職手当(5年)、災害補償や年休等(2年)の請求権は、現行の消滅時効期間を維持。
2. 賃金に係る記録の保存期間の延長
・賃金台帳等の記録の保存期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同様に5年に延長しつつ、当分の間はその期間は3年となる。
3. 付加金の請求期間の延長
・付加金(※)の請求期間についても同様に5年に延長しつつ、当分の間はその期間は3年となる。
※付加金とは、裁判所が労働者の請求により事業主に対して未払賃金に加えて支払いを命じることができるもの。
施行期日
・令和2年4月1日(改正民法の施行日と同日)
詳しくは厚生労働省のホームページへ
令和元年5月29日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が成立しました。これにより、女性活躍推進法、労働施策総合推進法等が改正されました。ポイントは以下のとおりです。
1.女性活躍の推進(女性活躍推進法)
2.ハラスメント対策の強化(労働施策総合推進法等)
詳しくは厚生労働省のホームページへ
平成30年7月6日「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(通称:働き方改革関連法)」が成立しました。これにより、労働基準法や労働安全衛生法等が改正され、平成31年4月1日から順次施行されています。ポイントは以下のとおりです。
※施行期日
1~3 …平成31年4月1日(中小企業における時間外労働の上限規制に関する改正規定の適用は令和2年4月1日、割増賃金率の見直しに関する改正規定の適用は令和5年4月1日)
4~6 …令和2年4月1日(中小企業におけるパートタイム労働法及び労働契約法の改正規定の適用は令和3年4月1日)
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平成30年4月1日から、以下のとおり障害者の法定雇用率が引き上げられました。
事業主区分 |
法定雇用率(平成25年4月1日~) |
法定雇用率 (平成30年4月1日~) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民間企業 |
2.0% |
2.2% | ||||||
国、地方公共団体等 |
2.3% |
2.5% | ||||||
都道府県等の教育委員会 |
2.2% |
2.4% |
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子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります(令和3年1月1日施行)
令和元年12月27日に改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布又は告示されました。
この改正により、令和3年1月1日からは、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになります。
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妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする、上司・同僚による就業環境を害する行為を防止するため、雇用管理上必要な措置(いわゆるマタハラ防止措置)を事業主に義務付ける、改正男女雇用機会均等法が平成29年1月1日から施行されました。
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働き方の多様化等に対応し、企業年金の普及・拡大を図るとともに、老後に向けた個人の継続的な自助努力を支援するため、個人型確定拠出年金(個人型DC)の加入者範囲の拡大や、ポータビリティ(異なる制度間の年金資産の持ち運び)の拡充 、小規模事業主による個人型DCへの掛金追加納付制度の創設等を内容とした確定拠出年金法等の一部を改正する法律が平成28年5月24日に成立し、平成30年5月1日から順次施行されています。
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新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、休業手当を受けることができない労働者に関する新たな給付制度の創設、基本手当の給付日数の延長の特例及び雇用保険の安定的な財政運営の確保を図るための法律(令和2年特例法)が制定されました。
また、高年齢雇用継続給付の給付率の見直し、複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者に対する雇用保険の適用、育児休業給付の位置づけの見直しと経理の明確化、2年間に限った雇用保険料率の引下げ等の改正(令和2年改正)が行われました。
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青少年の雇用の促進等を図り、能力を有効に発揮できる環境を整備するため、若者雇用促進法(青少年の雇用の促進等に関する法律)が平成27年10月1日から平成28年4月1日にかけて施行されました。
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令和2年4月1日から、派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けた改正労働者派遣法が施行されました。改正点は次の3点です。
1. 不合理な待遇差をなくすための規定の整備
2. 派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化
3. 裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備
それぞれの改正内容をご確認の上、派遣で働く方の公正な待遇が確保されるよう適切に対応してください。
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同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規社員との間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるようパートタイム・有期雇用労働法等が令和2年4月1日から施行されました。
ポイントは以下のとおりです。
非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者※ )について、以下の1.~3.を統一的に整備しました。
※派遣労働者についても上記の労働者派遣法の改正により整備
1. 不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正社員と非正規社員との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されました。
2. 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
非正規社員は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができるようになりました。
事業主は、非正規社員から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。
3. 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR※) の整備
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。
「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの対象となります。
※事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続
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労働者がその雇用形態にかかわらず充実した職業生活を営むことができる社会の実現に資することを目的に、労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律が制定され、一部を除き、平成27年9月16日から施行されました。
条文(労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律)
最近の社会情勢の変化や労働災害の動向に即応し、労働者の安全と健康の確保対策を一層充実するため、労働安全衛生法が改正され、平成26年度中から平成28年6月にかけて施行されました。
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労働契約法が改正され、平成25年4月1日から施行となりました。
今回の改正により、有期労働契約の適正な利用のための三つのルールが定められました。
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年金の受給開始年齢の引き上げに伴い、高年齢者雇用安定法が改正され、平成25年4月1日から施行されました。
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各関係法令の詳細については e-Gov(イーガブ)電子政府の総合窓口へ
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