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掲載日:2021年3月15日
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長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進など、これまでの働き方・休み方を改善することは、仕事に対する意識やモチベーションを高め、業務効率の向上にも有効だと考えられています。
このページでは、働き方・休み方の改善につながる情報を提供します。
【令和3年 3月11日更新】掲載情報を更新しました。
【令和2年11月26日更新】年次有給休暇の取得促進について情報を掲載しました。
【令和2年 3月11日更新】県内で働き方改革を積極的に推進している事業所の取組事例を掲載しました。
埼玉県内で働き方改革を積極的に推進している事業所の取組事例を御紹介いたします。
※事業者の方を対象とした埼玉県労働セミナーにおいて、当該事業所の方が登壇し、発表を行っていただきました。
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事業所名 |
所在市町村 |
業種 |
従業員数 |
(1) |
熊谷市 |
建設業 |
61名(令和2年2月時点) |
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(2) |
加須市 |
製造業 |
299名(令和元年10月時点) |
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(3) |
寄居町 |
介護事業 |
59名(令和2年2月時点) |
パートタイム労働者を除く一般労働者の年間総実労働時間は2,000時間前後で高止まりしており、依然として長時間労働の抑制が課題となっています。(厚生労働省「毎月勤労統計調査」)
県が参加している埼玉県公労使会議では、令和2年10月~11月の「働き方改革推進期間」中の第1・第3水曜日を「県内一斉ノー残業デー」とし、県内企業・団体に定時退社・退庁を促しました。
詳細は、関連リンクの「埼玉県公労使会議」を御覧ください。
労働基準法において、労働者は
の2点を満たしていれば、10労働日の年次有給休暇を取得でき、さらに、勤続年数に応じて20労働日までの取得が可能です。
また、パート・アルバイト等の短時間労働者も一定の要件を満たしていれば年次有給休暇を取得できます。
しかし、年次有給休暇の取得率は51.1%(H29)と、5割程度となっています。(厚生労働省「平成29年就労条件総合調査」)
改正労働基準法の施行に伴い、平成31年4月から全ての企業において、一定の要件を満たす労働者に対し、年次有給休暇の日数のうち年5日を使用者が時季を指定して取得させることが義務化されます(改正法の内容については関連リンクを御覧ください)。
時季指定義務のポイントは次のとおりです。
※時季指定に当たっては労働者の意見を聴取し、尊重するよう努めなければなりません。また、使用者は労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。
年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を結べば、計画的に年次有給休暇取得日を割り振ることができる制度です。
年次有給休暇の計画的付与制度は
など、企業や事業場の実態に合わせた様々な方法で導入することが出来ます。
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