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掲載日:2023年6月20日

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働き方・休み方の改善

長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進など、これまでの働き方・休み方を改善することは、仕事に対する意識やモチベーションを高め、業務効率の向上にも有効だと考えられています。

1. 長時間労働の是正

「県内一斉ノー残業デー」を実施しています

県が参加している埼玉県公労使会議では、働き方改革推進期間中の第1・第3水曜日を県内一斉ノー残業デーとし、定時退社・定時退庁を呼び掛けます。
詳細は、関連リンクの「埼玉県公労使会議」を御覧ください。

関連リンク

2. 年次有給休暇の取得促進

年次有給休暇とは

労働基準法において、労働者は

  1. 雇い入れの日から6カ月間継続勤務
  2. 全労働日の8割以上出勤

の2点を満たしていれば、10労働日の年次有給休暇を取得でき、さらに、勤続年数に応じて20労働日までの取得が可能です。
また、パート・アルバイト等の短時間労働者も一定の要件を満たしていれば年次有給休暇を取得できます。

年次有給休暇の時季指定義務(平成31年4月1日~)

 改正労働基準法の施行に伴い、平成31年4月から全ての企業において、一定の要件を満たす労働者に対し、年次有給休暇の日数のうち年5日を使用者が時季を指定して取得させることが義務化されます(改正法の内容については関連リンクを御覧ください)。

時季指定義務のポイントは次のとおりです。

  1. 対象者は年次有給休暇が10日以上付与される労働者に限ります。
  2. 労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日間について、取得時季を指定して与える必要があります。
  3. 年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては使用者から時季を指定する必要はありません。

※時季指定に当たっては労働者の意見を聴取し、尊重するよう努めなければなりません。また、使用者は労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。

計画的付与制度

年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を結べば、計画的に年次有給休暇取得日を割り振ることができる制度です。

年次有給休暇の計画的付与制度は

  1. 企業もしくは事業場全体の休業による一斉付与方法
  2. 班・グループ別の交替制付与方法
  3. 年次有給休暇付与計画表による個人別付与方法

など、企業や事業場の実態に合わせた様々な方法で導入することが出来ます。

年次有給休暇の取得を促進しています

  • 事業主の皆様へ
    働き方・休み方の改善を継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度や、
    労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇の活用が効果的です。
    労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、導入をご検討ください。
    詳しくは、関連リンクの「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧いただくか、埼玉労働局雇用環境・均等部(048-600-6210)にお問い合わせください。
     
  • 埼玉県公労使会議
    県が参加している公労使会議では、年次有給休暇の取得を促進しています。
    詳細は、関連リンクの「埼玉県公労使会議」を御覧ください。

関連リンク

3. その他の関連リンク 

お問い合わせ

産業労働部 多様な働き方推進課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4821

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