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掲載日:2021年3月30日

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答申第126号 「社会福祉施設の運営に係る調査について」等の部分開示決定(平成20年3月7日)

答申第126号(諮問第148号)

答申

1 審査会の結論

埼玉県知事(以下「実施機関」という。)が平成19年7月6日付けで行った、別紙1に掲げる文書の部分開示決定について、異議申立人が開示することを求める別紙2に掲げる部分を不開示としたことは妥当である。

2 異議申立て及び審議の経緯

(1) 異議申立人は、平成19年5月4日付けで埼玉県情報公開条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、実施機関に対し、特定社会福祉施設の平成18年度の監査及び特別監査の4回の監査についての公文書の開示請求(以下「本件開示請求」という。)を行った。

(2) 実施機関は、本件開示請求に係る公文書として7文書を特定し、うち別紙1に掲げる文書を含む6文書を部分開示決定(以下「本件処分」という。)し、平成19年7月6日付け福監第317-2号により、異議申立人に通知した。

(3) 異議申立人は、平成19年8月29日付けの異議申立書により、実施機関に対し、本件処分について、別紙2に掲げる不開示部分の不開示決定を取り消す、との決定を求める異議申立てを行った。

(4) 当審査会は、当該異議申立てについて、平成19年10月16日に実施機関から条例第22条の規定に基づく諮問を受けた。

(5) 当審査会は、本件審査に際し、実施機関から、平成19年11月12日に開示決定等理由説明書の提出を、同年12月6日に補充の理由説明書の提出を受けた。また、同月11日に実施機関の職員から意見聴取を行った。

(6) 当審査会は、本件審査に際し、異議申立人から、平成19年12月3日に反論書の提出を、平成20年1月25日に反論補充書の提出を受けた。また、同月22日に異議申立人の口頭意見陳述を行った。

3 異議申立人の主張の要旨

異議申立人が主張している内容は、おおむね次のとおりである。

(1)本件処分の問題の所在

  • ア 本件処分は、異議申立人が異議申立人自身に係る情報の公開を求めたにもかかわらず、実施機関は第三者が異議申立人に係る情報の公開を求めた場合と同様の対応をしており、この点に本件処分の問題が存する。実施機関は、開示請求者が開示請求者自身の情報の開示を求めた場合と第三者が求めた場合とを明確に区別して、開示・不開示の別を判断しなければならない。
  • イ 実施機関は、開示・不開示の判断に当たり、自己の情報を根拠として情報の必要性等の請求権者の特別な事情は考慮されないなどと主張するが、その主張は、情報の持つ重要性・有益性に関する判断を誤ったものであり、失当である。
    県民が、自己実現(個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させる価値)及び自己統治(言論活動によって県民が政治的意思決定に関与するという民主制に資する価値)を実質的なものとするためには、言論活動の前提となる情報を知ることが必須である。県民の自己実現及び自己統治を実質的なものとすることが、地方自治の本旨に副うことになる。実施機関は、情報を開示するか否かに際しては、「情報を公にすることによる利益」を最大限尊重しなければならない。

(2)苦情の内容、県の対応について

  • ア 実施機関は、1情報提供者の信頼と期待を保護する必要があること及び2監査業務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあることの2点をもって、条例第10条第5号に該当するため、不開示決定をなしうると主張する。同条文の文言からは、1情報提供者の信頼と期待を保護する必要性があれば、2監査業務の適正な執行に支障を及ぼすおそれと離れて不開示決定をなしうるとしたものでないことは明らかであり、1の理由をもって条例第10条第5号に該当するとした本件処分は、条例の解釈を誤ったものであり失当である。
  • イ 条例第10条第5号の「公にすることにより…当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」とは、事務又は事業に関する情報を公にすることによる利益と支障とを比較衡量した結果、公にすることの公益性を考慮してもなお、当該事務又は事業の適正な遂行に及ぼす支障が看過しえない程度のものをいう。「支障を及ぼすおそれ」は、単なる抽象的な可能性では足りず、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を生じることについて、法的保護に値する蓋然性が認められなければならない、と厳格に解されている。
  • ウ 異議申立人が異議申立人に対する苦情の内容及びそれに対する県の対応を知ることは、法人運営の問題点として苦情申立人及び埼玉県から指摘された点を再度見直す機会となる。それにより、異議申立人は、法人内部で指摘された問題点が再度起きないよう議論を交わし、関係各法規に則った法人運営を行うことが可能となる。
    さらに、異議申立人がこれらの事項を知ることは、異議申立人に、埼玉県が申し立てられた苦情内容に対してどのように対応したのかを知る機会を与える。それにより、異議申立人は、埼玉県が社会福祉法等関係各法規に則った監査業務を行っているかどうかについて議論を交わすことができ、仮に違法・不当な監査業務が行われているような場合には、是正を求める機会を得ることが可能となる。
    このように、不開示部分を開示することは、異議申立人の自己実現及び自己統治を実質的なものとすることができ、地方自治の本旨に副うことになる。これにより、本条例の目的が達成されることとなるのであり、不開示部分を公にすることによる利益は極めて大きい。
  • エ 本件において情報が開示されれば、その情報を基に、異議申立人は法人内部で指摘された問題点が再度起きないよう議論を交わし、関係各法規に則った法人運営を行うことが可能となる。このことは、入居者の利益を向上させることに直結することとなり、また、苦情の内容によっては、地域における社会福祉の推進を図ることになる。
    次に、異議申立人が本件の情報を知ることは、仮に違法・不当な監査業務が行われている場合、埼玉県にその是正を求める機会を得ることが可能となり、このことは、他の社会福祉法人に対する監査業務が適正に行われることに繋がることは明らかである。また、埼玉県が「緊急かつ重大な不正や権利侵害」がない場合にも特別調査を行ったのだとすれば、そのことがなくなることは、入居者の不安の解消にも繋がる。
    以上のとおり、本件において情報を「公にすることの公益性」が存することは明らかであり、本件の情報は開示されるべきである。
  • オ 実施機関は、「監査業務の適正な執行に支障を及ぼすおそれ」があるとのみ理由を述べているが、「看過し得ない支障」は想定しがたい。
    また、苦情に対する「県の対応」が客観的に明らかにされることで、埼玉県の恣意的判断を抑制することになるし、批判に耐えうるものであって初めて関係法規を遵守した監査となるのであり、「看過し得ない支障」が生ずるとは思えない。
  • カ 実施機関は、開示決定等理由説明書において、苦情内容が明らかにされれば、「情報提供者の信頼と期待」を損なうことから、将来の監査業務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあると主張する。
    しかし、情報提供者が、その氏名、苦情内容を明かすことを希望するか否かは個別の事情による。あえて自己の氏名、苦情内容を明らかにした上で早急な改善を求めるものもいる。また、苦情内容は、後日埼玉県から指摘事項として当該社会福祉法人に通知されるのであり、情報提供者が「苦情内容」まで明らかにしたくないということは想定しえない。「情報提供者の信頼と期待」等というものは、県の考える抽象的なものでしかなく、県の主張するような抽象的な支障は、条例第10条第5号の不開示事由に当たらない。
  • キ 苦情内容が、異議申立人にとって既に知っているか知らなければならない事項であれば、開示することによる支障は考えられないから、不開示部分を公にすることによる支障はない。
    特別調査を行うこととなった苦情の内容は、異議申立人が知らなければならない事項である。埼玉県は、特別調査期日において、いかなる苦情に基づいて特別調査を行うこととなったのか、特別調査開始前に法人側に伝えなければならない。苦情内容を伝えることは、当該特別調査期日における埼玉県の特別調査の範囲を画し、当該法人の特別調査を受忍する範囲を画することとなるからである。
    また、埼玉県は、特別調査後に、異議申立人に対して、特別調査の結果に基づき苦情内容に対応した指導を行っている。したがって、特別調査を行うこととなった苦情の内容は、異議申立人が既に知っている事項である。
    以上から、苦情内容は、異議申立人にとって既に知っているか知らなければならない事項であるから、開示することによる支障は考えられない。
  • ク 県の対応(指導内容)は、埼玉県が異議申立人に対してしたものであり、そうである以上、異議申立人が、その指導内容を知らないなどということはありえない。
  • ケ 以上から、不開示部分を開示しても、監査業務の適正な執行に支障を及ぼすおそれはないのであって、条例第10条第5号に該当しない。

(3)職員の氏名について

  • ア 職員の氏名を開示しない理由は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、条例第10条第1号に該当するというものであるが、同号の趣旨は、個人のいわゆるプライバシーを最大限に保護することにあるのであるから、個人のプライバシーを害するおそれがない場合は、同号の不開示事由に該当しない。
  • イ 事務長の氏名について、当該事務長は特別調査において異議申立人の対応者として対応している者であり、異議申立人に対して事務長の氏名が開示されても、既に異議申立人は対応した事務長が誰か知っている以上、事務長のプライバシーを害するおそれはなく、条例第10条第1号の不開示事由に該当しない。
  • ウ 「平成18年6月の…等の昇給」に記載された職員の氏名について、本件については埼玉県から異議申立人が対象者を明らかにした上で指導を受けている事項である。したがって、異議申立人に対して当該氏名が開示されても、既に異議申立人は対象者を知っている以上、当該職員のプライバシーを害するおそれはなく、条例第10条第1号の不開示事由に該当しない。

4 実施機関の主張の要旨

実施機関が主張している内容は、おおむね次のとおりである。

(1)公文書の部分開示決定理由

  • ア 県では、県民から社会福祉法人・施設の運営等について、苦情があり、緊急かつ重大な不正や権利侵害のおそれがある場合、社会福祉法人・施設の適正な運営を図るため、社会福祉法第56条第1項及び第70条の規定等に基づき特別調査を実施している。
    苦情の情報提供者は、嫌がらせや不利益な取扱いを受けることを懸念して、調査先に情報提供者が特定されることを望まない人がほとんどのため、調査に当たっては、情報提供者や苦情内容が特定されないよう留意している。苦情を県に申し出ても情報提供者が特定されないとの「情報提供者の信頼と期待を保護する」ことにより、社会福祉法人・施設に関する情報が県に提供され、監査業務の適正な執行が確保される。
    苦情内容に関する情報等を開示すると、苦情提供者が特定されるおそれが生じ、「情報提供者の信頼と期待」を損ない、今後社会福祉法人・施設の運営等についての苦情の申出が消極的となり、ひいては、県による不正な会計や虐待等の権利侵害などの不適正な運営の発見が遅くなるとともに是正指導が遅くなる。このように、監査業務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあり、条例第10条第5号に該当する。
  • イ 異議申立人が開示を求めている「職員の氏名」及び「職名」は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、条例第10条第1号に該当するものである。
    なお、職員の氏名が、公文書部分開示決定通知書の開示しない情報から記載漏れとなっていたため、平成19年11月19日付で当該通知書の訂正を行い異議申立人に通知した。

(2)異議申立人の主張について

異議申立人は、異議申立人が異議申立人自身に係る情報の公開を求めたにもかかわらず、第三者が当該情報の公開を求めた場合と同様の対応をしている点に本件処分の問題が存すると主張している。条例第7条は、公文書の開示を請求できるものについて規定しているが、これら請求権者に該当すれば、特に本人の状況、利害内容、請求目的に関わりなく、条例第10条各号に定める不開示規定に該当しない限り、開示を受けることができるというのが本条の趣旨である。したがって、実施機関の開示・不開示の判断に当たっては、自己の情報を根拠とした情報の必要性等の請求者の特別な事情は考慮されるものではない。
また、条例第10条第1号は、開示義務の例外(いわゆる不開示規定)として「個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」と規定して、特定の個人が識別されれば不開示情報に当たるものとし、他に当該個人情報が請求者本人のものであるかどうかについて考慮する規定は置かれていない。
条例に定める公文書開示請求制度においては、条例第7条に定める請求権者であれば請求の目的のいかんを問わず開示請求を認めており、開示・不開示の判断に当たっては、本人からの自己情報についての開示請求である場合も含め、開示請求者が誰であるかは考慮されない。

5 審査会の判断

(1)本件異議申立て等について

別紙2の1から6までに掲げる文書は、実施機関が特定社会福祉施設の運営等に関して実施した特別調査に関して、当該特別調査を実施することとなった苦情等の内容、当該特別調査の結果等が記録された文書である。
異議申立人は、本件処分において開示しないとされた情報のうち別紙2に掲げる部分の不開示を取り消すよう求めている。
これら文書を見分したところ、別紙2に掲げる各不開示部分には、特定社会福祉施設の職員の氏名(別紙2の3の不開示部分の一部及び6の不開示部分の一部)及び職名(別紙2の6の不開示部分の一部)のほか、当該施設の運営等に対する苦情等の内容又は県の対応としてこれら苦情等に関して実施機関が行った調査の内容や結果若しくは指導内容が記載されていることが認められる。
実施機関は、本件処分等において、異議申立人が開示を求める不開示部分のうち、職員の氏名及び職名については条例第10条第1号に、苦情等の内容及び当該苦情等に関する県の対応に係る部分については同条第5号に該当するため、不開示とすることが妥当であるとしているので、当該該当性について以下検討する。

(2)条例第10条第1号該当性について

  • ア 職員の氏名
    当該氏名は、実施機関が特定社会福祉施設に対して行った特別調査において当該施設側の対応者となった事務長の氏名である。
    当該氏名は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、条例第10条第1号本文に該当し、また、同号ただし書イからハまでに該当すべきとする事情も認められないことから、当該氏名を不開示としたことは妥当である。
  • イ 職名
    当該職名は、実施機関が特定社会福祉施設に対して行った給与に関する指導事項において、その指導の内容に関係する職員の職名である。
    当該職名は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、条例第10条第1号本文に該当し、また、同号ただし書イからハまでに該当すべきとする事情も認められないことから、当該職名を不開示としたことは妥当である。
  • ウ なお、異議申立人は、個人のプライバシーを害するおそれがない場合は条例第10条第1号の不開示事由には該当せず、上記ア及びイの情報は当該不開示事由に該当しないと主張する。しかしながら、同号の文言に鑑みると、同号本文前段は、同号ただし書イからハまでに該当する場合を除き、個人に関する情報の内容のいかんを問わず、特定の個人が識別され又は識別されうる限りにおいて、当該情報を開示しないこととしたものであり、当該主張は採用できない。

(3)条例第10条第5号該当性について

  • ア 苦情等の内容
    異議申立人は、これら情報を開示することにより、異議申立人がその運営の問題点として指摘された事項を再度見直し関係各法規に則った法人運営を行うことが可能となるなど公にすることによる利益が大きいこと、実施機関が主張する支障は抽象的であり、また、苦情等の内容は異議申立人が既に知っているか知らなければならない事項であるなど公にすることによる支障はないことから、これら情報は、条例第10条第5号に該当しないと主張する。
    実施機関の説明によれば、特別調査は、実施機関が行っている、社会福祉施設の運営等が適正に行われているかどうかを明らかにし必要な助言及び指導を行う指導監査等の実施区分の1つであり、迅速かつ的確な監査指導体制を強化するため、平成18年4月に福祉施設監査課に特別調査担当が設置され、具体的には、社会福祉施設の運営等について県民から苦情等があった場合に、苦情等の真偽を確認するため直ちに実施する指導監査等であるとのことである。また、特別調査の実施に当たっては、苦情等を申し出た者が、これによる嫌がらせや不利益な取扱いを受けることを懸念し苦情等の対象となる社会福祉施設等に特定されることを望まないことが多いこと、また、苦情等の内容から、苦情等を申し出た者が特定の範囲の関係者にまで推測されるおそれがあることなどから、苦情等に係る情報については、慎重な取扱いをしているとのことである。
    このような事情に鑑みて、苦情等の内容が開示されることとなれば、現に社会福祉施設の運営等に関して不適正な状況があり、これに関して苦情等を申し出たいと考えている者が、実施機関に対して苦情等を申し出ることを躊躇してしまうおそれがあり、その結果社会福祉施設の運営等における不適正な事実が潜在化し、迅速に当該事実の有無を確かめて適切な措置を講じるよう助言・指導をする特別調査をはじめとした指導監査等の実施に支障が生じるおそれがあることが認められることから、苦情等の内容は、条例第10条第5号の不開示情報に該当すると認められる。
  • イ 県の対応(調査の結果、指導内容等)
    苦情等に関して実施機関が行った特別調査の調査結果や指導事項等県の対応に係る情報は、各文書において、それぞれ苦情等の内容の情報と関連して記載されており、これらの情報を開示することにより関連する苦情等の内容が十分類推される。このことから、県の対応に係る情報についても、苦情等の内容と同様の理由により、条例第10条第5号の不開示情報に該当すると認められる。

(4)異議申立人の主張について

異議申立人は、本件処分の問題の所在として総括し、異議申立人が異議申立人自身に係る情報の開示を求めたにもかかわらず、実施機関は第三者が異議申立人に係る情報の開示を求めた場合と同様の対応をし、開示・不開示を判断したことが不当であると主張する。しかしながら、条例の定める公文書開示請求制度は、条例第7条に定める請求権者に該当すれば、特に開示請求者の状況等に関わりなく、条例第10条各号に定める不開示規定に該当しない限り、開示請求を認めるものである。開示請求者が開示請求者自身に係る情報の開示を求めた場合に、第三者が当該情報を求めた場合と区別して、これを開示とする規定が条例にないことから、開示・不開示の判断に当たっては、開示請求者本人の情報であるか否かの事情は考慮されないものであり、当該主張は採用できない。

以上のことから、「1 審査会の結論」のとおり判断する。

(答申に関与した委員の氏名)
磯部 哲、白鳥敏男、渡辺咲子

別紙1

  1. 社会福祉施設の運営に係る調査について(平成18年7月27日起案)
  2. 社会福祉施設の運営に係る調査について(平成18年11月8日起案)
  3. 社会福祉施設の運営に係る調査結果について(平成18年11月16日起案)
  4. 社会福祉施設の運営に係る調査について(平成19年1月4日起案)

別紙2

1 別紙1の1の文書のうち、平成18年7月28日付け特定社会福祉施設に関する苦情についての書面中の次に掲げる部分

  • (1)「苦情内容」欄の不開示部分
  • (2)「対応」欄の「結果」欄の不開示部分
  • (3)「今回の苦情に対する対応について」欄の「内容」欄の不開示部分

2 別紙1の1の文書のうち、福祉施設等に関する苦情等の状況についての書面中の次に掲げる部分

  • (1)「苦情等の概要」欄の「内容」欄の不開示部分
  • (2)「*近年における当該施設への指導状況」欄の「平成17年10月11日」の手紙の内容の不開示部分

3 別紙1の1の文書のうち、平成18年8月1日付け福祉施設等に対する特別調査の結果についての書面中の各不開示部分

4 別紙1の2の文書のうち、福祉施設等に関する苦情についての書面中の次に掲げる部分

  • (1)「苦情の内容」欄の不開示部分
  • (2)「平成17年度の指導状況」欄の不開示部分
  • (3)「平成18年度の指導状況」欄の不開示部分

5 別紙1の3の文書のうち、福祉施設等に対する特別調査結果についての書面中の申出者にかかる不開示部分以外の各不開示部分

6 別紙1の4の文書のうち、平成19年1月16日付け復命書中の各不開示部分

審議の経過

年月日

内容

平成19年10月16日

諮問を受ける(諮問第148号)

平成19年11月12日

実施機関から開示決定等理由説明書を受理

平成19年11月13日

審議(第二部会第30回審査会)

平成19年12月3日

異議申立人から反論書を受理

平成19年12月6日

実施機関から補充の理由説明書を受理

平成19年12月11日

実施機関からの説明及び審議(第二部会第31回審査会)

平成20年1月22日

異議申立人の口頭意見陳述及び審議(第二部会第32回審査会)

平成20年1月25日

異議申立人から反論補充書を受理

平成20年2月19日

審議(第二部会第33回審査会)

平成20年3月7日

答申(答申第126号)

お問い合わせ

総務部 文書課 情報公開・個人情報保護担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 埼玉県衛生会館1階

ファックス:048-830-4721

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