トップページ > 県政情報・統計 > 情報公開 > 情報公開審査会 > 平成19年度情報公開審査会答申 > 答申第122号 「平成19年度埼玉県公立小・中学校等教員採用選考試験第1次試験の結果を転記する得点一覧表」外1件の不開示決定(平成20年1月8日)
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掲載日:2024年4月2日
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答申第122号(諮問第140号)
答申
1 審査会の結論
埼玉県教育委員会(以下「実施機関」という。)が、次の公文書について平成19年1月11日付けで行った不開示決定(以下「本件処分」という。)は、妥当である。
(1)平成19年度埼玉県公立小・中学校等教員採用選考試験第1次試験の結果を転記する得点一覧表(以下「本件文書1」という。)
(2)平成19年度埼玉県公立小・中学校等教員採用選考第2次試験
2 異議申立て及び審査の経緯
(1) 異議申立人は、平成18年11月14日付けで、埼玉県情報公開条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、実施機関に対し、以下の請求を行った。
平成19年度埼玉県公立小・中学校等教員採用試験
(2) これに対し、実施機関は、平成19年1月11日に以下のとおり決定を行い、異議申立人に通知した。
(3) 異議申立人は、(2)イの本件不開示決定に対して、公文書の開示を求めるとして、平成19年3月8日付けで実施機関に異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)をした。
(4) 当審査会は、本件異議申立てについて、平成19年5月15日付けで実施機関から条例第22条の規定に基づく諮問を受けた。
(5) 当審査会は、本件審査に際し、実施機関から平成19年6月4日付けの開示決定等理由説明書(以下「理由説明書」という。)の提出を受け、また、平成19年7月26日に実施機関から意見を聴取した。
(6) 当審査会は、異議申立人から平成19年6月20日付けの反論書の提出を受け、また、平成19年9月20日に異議申立人から口頭意見陳述を聴取した。
3 異議申立人の主張の要旨
異議申立人の主張は、おおむね次のとおりである。
(1) 「開示しない理由」にある「おそれ」は、きわめて一般的で抽象的な説明である。当該情報が公開されることによって、どのような支障をきたすのか具体的、個別的かつ明白な説明でなければ「不開示」の根拠にならない。
(3)文書開示の整合性について
今まで実施機関は教員採用試験に関して、平成18年度第1次方針・第2次方針を全面的に開示してきたが、このたびの不開示はまったく整合性がみられない。
(4) 他県の動向について
他県でも情報公開が進んでおり、本県も他県の動向に足並みをそろえるべきである。
4 実施機関の主張の要旨
実施機関の主張は、おおむね次のとおりである。
(1) 平成19年度埼玉県公立小・中学校等教員採用選考試験第1次試験の結果を転記する得点一覧表について
第1次試験の結果を転記する得点一覧表は、第1次試験の合格者を決める選考作業を実施するための用紙であり、一般教養・教職科目、専門科目、面接試験及びクラブ活動、部活動、ボランティア活動等の実績の各得点を転記するものである。
この第1次試験の結果を転記する得点一覧表を作成することにより、第1次試験受験者の個々の成績に基づく第1次選考方針のAゾーン及びBゾーンの最低点が決定されることになる。
ところで、埼玉県公立小・中学校等教員採用選考試験は、人物重視の採用選考であることから、Aゾーン又はBゾーンの最低点以上の成績を得ているからといって第1次試験に合格できるということではない。
このため、この一覧表を開示することにより、Aゾーン又はBゾーンの最低点に達しているにもかかわらず、不合格になっていた場合などが判明し、受験者の間で無用の混乱を招くことになり、又、実施機関に対して、受験者から相当量の質問や苦情が寄せられることが予想される。
よって、毎年行う教員採用選考試験の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、条例第10条第5号の規定に該当するため不開示としたものである。
(2) 平成19年度埼玉県公立小・中学校等教員採用選考試験第2次試験 1電算処理用データ1 2電算処理用データ2について
第2次試験選考方針にある16領域は、選考試験に当たり、学科試験に偏ることなく人物重視の選考方法となるよう、実施機関が独自に設定したものであり、縦軸は、論文・実技試験の得点を表し、横軸は、面接試験の評定による人物評定を表しているものである。
この16領域の縦軸と横軸の基準を開示した場合、選考で重視されている項目が明らかになり、受験者の偏った受験対策を助長するなど、公正かつ公平な選考を困難にするおそれがある。
よって、条例第10条第5号の規定に該当するため不開示としたものである。
(3) 文書開示の整合性について
実施機関は、現在、第1次選考方針や第2次選考方針については、開示を行っているが、今まで選考試験の全てを開示しているというものではない。
(4) 他県の動向について
近県では選考方針なども不開示としているところもあり、埼玉県の開示が進んでいないということではない。
5 審査会の判断
(1) 本件文書1について
(2) 本件文書2及び本件文書3について
(3) その他
異議申立人は、実施機関の小・中学校等教員採用試験に関する開示状況から、本件不開示決定にまったく整合性がみられない旨主張するが、現在まで本件文書1、2及び3にかかる処分は行われていないことから、整合性について論ずることはできない。
また、異議申立人の他県でも情報公開が進んでおり、本県も他県の動向に足並みをそろえるべきであるとの主張は、他県の教員採用試験制度が本県と全く同一ではなく、一概に比較は困難であるため論ずることは難しい。むしろ、本県の状況は、相対的には他県より進んでいるとみられる。
しかしながら、教員採用試験の透明性を求める要請は年々高まってきていることは明らかである。実施機関においては、選考の基本方針にある「豊かな人間性と教員としての使命感、幅広い教養と専門的な知識・技能を備えた多様な人材」を確保するために、今後も選考基準等の検討、改善に努めることにより、一層の情報公開が可能となる環境が整備されることを望むものである。
以上のことから、「1 審査会の結論」のとおり判断する。
(答申に関与した委員の氏名)
加々美光子、城口美恵子、山口道昭
審議の経過
年月日 |
内容 |
---|---|
平成19年5月15日 |
諮問を受ける(諮問第140号) |
平成19年6月4日 |
実施機関より開示決定等理由説明書を受理 |
平成19年6月20日 |
異議申立人より反論書を受理 |
平成19年7月26日 |
実施機関より意見聴取及び審議(第三部会第28回審査会) |
平成19年8月20日 |
審議(第三部会第29回審査会) |
平成19年9月20日 |
異議申立人の口頭意見陳述及び審議(第三部会第30回審査会) |
平成19年10月18日 |
審議(第三部会第31回審査会) |
平成19年11月22日 |
審議(第三部会第32回審査会) |
平成19年12月19日 |
審議(第三部会第33回審査会) |
平成20年1月8日 |
答申 |
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