トップページ > 県政情報・統計 > 情報公開 > 情報公開審査会 > 平成19年度情報公開審査会答申 > 答申第117号 「特定個人一家がなぜ生活保護を受けられるかについて」の不開示決定(平成19年8月20日)
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掲載日:2024年3月26日
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答申第117号(諮問第133号)
答申
1 審査会の結論
埼玉県知事(以下「実施機関」という。)が、平成18年11月27日付けで行った公文書不開示決定は妥当である。
2 異議申立て及び審査の経緯
(1) 異議申立人は、平成18年11月9日付けで埼玉県情報公開条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、実施機関に対し、以下の公文書の開示請求(以下「本件開示請求」という。)を行った。
《開示請求する公文書の内容の要旨》生活保護について、特定個人一家が生活保護を受けていると知った。数台の車を所有し3ナンバーの車をリースで借りている特定個人は犯罪歴もある。被害者も多く、現在も人を騙している人間である。数年前まで磁気治療院を経営し、多額の収入を得ていると聞いている。また、探偵業も営み働き盛りの息子2人もいる。なぜ生活保護を受けられるか。ぜひ開示請求をお願いしたい。
(2) 実施機関は、「開示請求された公文書については、当該公文書の存否を答えること自体が個人等の権利利益を侵害することとなり、埼玉県情報公開条例第10条第1号に該当する不開示とすべき情報を開示することとなるので、存否を答えることができ」ないことを理由として、条例第10条第1号及び第13条に基づいて、公文書不開示決定(以下「本件不開示決定」という。)を行った。
(3) 異議申立人は、本件不開示決定を不服として、平成18年12月22日付けで、実施機関に対して異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)を行った。
(4) 当審査会は、本件異議申立てについて、平成19年2月2日付けで、実施機関から条例第22条の規定に基づく諮問を受けた。
(5) 当審査会は、実施機関から平成19年3月5日付けで開示決定等理由説明書の提出を受けた。
(6) 当審査会は、異議申立人から平成19年3月15日に反論書の提出を受けた。
(7) 当審査会は、実施機関から平成19年4月20日に意見聴取を行った。
(8) 当審査会は、異議申立人から平成19年5月17日に口頭意見陳述の聴取を行った。
3 異議申立人の主張の要旨
異議申立人の主張は概ね以下のとおりである。
(1) 特定個人は犯罪行為により、その刑を全うしたとしても全く更生しておらず、複数の自家用車を所有し、探偵業の公告を掲載し、毎日獲物を探し回っている。このような者がなぜ生活保護を受給することになったのか、その理由が理解できない。
(2) 虚偽の記載や診断書等により、不正に生活保護を受給したと思われる者についても、「個人情報」として保護したのでは、不正をそのまま見逃し、税金が浪費され、県民に対して損害を与えることになる。
(3) 個人の権利を保護するという美名を盾に、受給決定の判断に誤りがあった場合や虚偽記載による不正受給等について、これをただすことができなくなることは、多くの善良な県民の利益を損ねることになる。犯罪を防ぎ、適正な生活保護制度を運用するためには、条例第10条第1号で不開示にすべきでない。
(4) 実施機関は、存否を答えること自体が個人の権利利益の侵害に当たるとしているが、行政を騙し、不正に生活保護を受けているとしたら、権利利益の侵害には当たらず、むしろ犯罪をただすことになる。
4 実施機関の主張の要旨
実施機関の主張の内容は、次のとおりである。
(1) 生活保護決定に関しては、個人の秘密にわたる事項まで調査することがあるが、これらの事項についてその秘密を厳守することは、住民の福祉事務所に対する信頼を確保する上から欠くことができないものであり、法律上の義務とされている(地方公務員法第34条)。また、住所や氏名など生活保護受給の事実を明らかにすることについても、その事実を一般に知らせることによって本人が精神的苦痛を受けるなど、個人に関する情報については、その内容のいかんを問わず、特定の個人が識別される場合には開示しない。
(2) 今回の開示請求については、特定の個人に関する生活保護の決定実施に関するものであり、存否を答えること自体個人の権利利益を侵害することとなり、条例第10条第1号に該当する。
5 審査会の判断
(1) 本件開示請求に係る対象文書について
異議申立人が開示請求した公文書の内容は、要するに、「特定個人一家が、なぜ生活保護を受けられるか。」が分かるものである。
本件開示請求に対する対象文書が、もし仮に存在するとすれば、福祉事務所で作成されるいわゆる「保護台帳」(全体)、あるいは、「保護台帳」に綴られている公文書の一部が該当すると考えられる。
知事は、生活保護法第19条の規定により、当該法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施し、また、福祉事務所は、社会福祉法第14条の規定により、都道府県に設置される「福祉に関する事務所」であり、生活保護法により都道府県が処理するとされているものをつかさどる、とされている。
福祉事務所では、特定の生活保護受給者(世帯毎)に関する公文書を、いわゆる「保護台帳」というファイルに一件書類として綴っている。当該ファイルに綴られている公文書は、具体的には、収入認定調書、保護決定伺書、保護申請書、変更申請書、収入報告書、扶養届、生活指導記録等であり、特定の生活保護受給者の生活保護の受給に関する情報が記載されている公文書については、そのほとんどが「保護台帳」に綴られて管理されることになっている。
(2) 条例第13条該当性について
実施機関は、条例第13条の規定により公文書の存否を明らかにしないで不開示決定をしたので、その妥当性について検討する。
(3) 条例第10条第1号該当性について
特定個人一家が生活保護を受給した事実の有無という情報は、特定個人の氏名により条例第10条第1号本文の「特定の個人を識別することができる」情報であり、生活保護を受給している場合においては、特定個人の収入や財産状況等の経済活動に関する情報を明らかにする情報である。以下、同号ただし書イからハまでに該当し、開示情報となるかどうかについて検討する。
まず、イについては、特定個人一家が生活保護を受給した事実の有無という情報は、法令や他の条例により公にされることはなく、また、慣行として公にされ、あるいは公にすることが予定されることもないので、該当しない。
次に、ロは、個人に関する情報を公にすることにより害されるおそれがある個人の権利利益よりも、人の生命、健康、生活又は財産を保護するために公にすることが必要であるといったように公益の方が上回ると認められる場合である。本件開示請求においては、特に、特定個人一家が生活保護を受給した事実の有無が、人の生命、健康、生活又は財産を保護するために開示することが必要となるような状況は、通常想定されないし、当該情報を開示すべきとするような事実は認められないので、ロには該当しない。
さらに、ハについては、特定個人一家が生活保護を受給した事実の有無が、公務員の職務としてとらえられることはないので、該当しない。
(4) 異議申立人の主張について
上記のとおり、特定の個人が生活保護を受給した事実の有無は、条例第10条第1号に規定する不開示情報に該当するものであるが、異議申立人が主張している内容を勘案しても、同様に不開示情報に該当するかどうかについて条例に則して検討する。
(5) 結論
以上のことから、公文書の存否を答えることが、特定個人一家が生活保護を受給した事実の有無を明らかにするものであり、条例第10条第1号に該当する不開示とすべき情報を開示することになるので、条例第13条に基づき公文書の存否を明らかにしないとして行った本件不開示決定は妥当である。
以上のことから、「1 審査会の結論」のとおり判断する。
(答申に関与した委員の氏名)
加々美光子、城口美恵子、山口道昭
審議の経過
年月日 |
内容 |
---|---|
平成19年2月8日 |
諮問を受ける(諮問第133号) |
平成19年3月6日 |
実施機関より開示決定等理由説明書を受理 |
平成19年3月15日 |
異議申立人より反論書を受理 |
平成19年3月20日 |
審議(第三部会第24回審査会) |
平成19年4月20日 |
実施機関より意見聴取及び審議(第三部会第25回審査会) |
平成19年5月17日 |
異議申立人より口頭意見陳述及び審議(第三部会第26回審査会) |
平成19年6月14日 |
審議(第三部会第27回審査会) |
平成19年7月26日 |
審議(第三部会第28回審査会) |
平成19年8月20日 |
答申 |
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