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掲載日:2024年4月2日

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答申第121号 「特定店舗の苦情について(第1~6報)、立入検査票(平成18年11月7日、平成19年1月25日)及び特定法人から提出された報告書(平成19年2月9日収受)」の部分開示決定(平成19年11月5日)

答申第121号(諮問第141号)

答申

1 審査会の結論

埼玉県知事(以下「実施機関」という。)が平成19年5月11日付けで行った、「1特定店舗の苦情について(第1~6報)、2立入検査票(平成18年11月7日、平成19年1月25日)及び3特定法人から提出された報告書(平成19年2月9日収受)」を部分開示とした決定について、異議申立人が不開示とすることを求める別表に掲げる部分のうち、情報14に該当する「特定店舗の苦情について(第1報)」中の写真は不開示とすべきであるが、その余の部分を開示としたことは妥当である。

2 異議申立て及び審議の経緯

(1) 開示請求者は、平成19年3月13日付けで埼玉県情報公開条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、実施機関に対し、「1特定店舗の件についての相談内容に関する書類(平成18年10月18日から平成19年2月13日地迄)及び2特定法人から保健所に報告された書類」の開示請求(以下「本件開示請求」という。)を行った。

(2) 実施機関は、本件開示請求に対する公文書を次のアからウまでに掲げる文書(以下「本件対象文書」という。)と特定した。

  • ア 特定店舗の苦情について(第1報~第6報)(以下第1報から第6報までを順に「本件対象文書1」から「本件対象文書6」までという。)
  • イ 立入検査票(平成18年11月7日、平成19年1月25日。以下順に「本件対象文書7」及び「本件対象文書8」という。)
  • ウ 特定店舗に関する報告書(平成19年2月9日収受)(上記1中の3の文書と同一のものである。以下「本件対象文書9」という。)

その上で、実施機関は、本件対象文書のうち、特定法人から提出された本件対象文書4中の「衛生管理 従業員聞き取り報告書」及び本件対象文書9について、平成19年4月18日付けで、条例第17条第1項の規定による第三者である異議申立人に対して、意見書提出の機会の付与を「公文書開示決定等に係る意見照会書」により通知した。

(3) 異議申立人は、当該意見照会に対し、当社独自の業務オペレーションに関する記載等が開示となっており開示決定に対して反対の意思があるとして、平成19年4月24日付けで「公文書開示決定等に係る意見書」を実施機関へ提出した。

(4) 実施機関は、平成19年5月11日付けで、公文書部分開示決定(以下「本件処分」という。)を行い開示請求者に通知するとともに、異議申立人に対し条例第17条第3項の規定による公文書開示決定に係る通知書を送付した。

(5) 異議申立人は、平成19年5月25日付けの異議申立書により、実施機関に対し、本件処分により開示とされた部分の一部について不開示とすることを求めるとの異議申立てを行った。

(6) 当審査会は、当該異議申立てについて、平成19年7月2日に実施機関から条例第22条の規定に基づく諮問を受けた。

(7) 当審査会は、本件審査に際し、実施機関から、平成19年7月25日に開示決定等理由説明書の提出を受けた。また、同月27日に実施機関の職員から意見聴取を行った。

(8) 当審査会は、本件審査に際し、平成19年9月13日に異議申立人の口頭意見陳述を行った。

3 異議申立人の主張の要旨

異議申立人が主張している内容は、おおむね次のとおりである。

(1) 本件対象文書について、別表に掲げる情報1から情報14までの不開示を求める。

(2) 情報1、情報2、情報3、情報9及び情報11に関して、直接的に個人情報に該当する氏名の情報に加え、所属、担当、経歴、役職といった人員配置図、シフト表などの別個データベース等の情報を照合することで個人を容易に特定できる情報については、条例第10条第1号の不開示情報に該当し、不開示がふさわしい。

(3) 情報4から情報8まで、情報10及び情報12に関して、社内通達内容、当社独自のオペレーション、固有の組織に関する記載であり、記載の態様如何を問わず内容から判断して機密及びノウハウにかかるものとして、開示の場合同業他社の模倣等により当社に著しい損失を生ぜしめるおそれがあることから、条例第10条第2号の不開示情報に該当し、不開示がふさわしい。また、情報7は不開示とされている社内通達内容の記載の言い換えを含むものである。

(4) 情報13に関して、情報1から情報12までについて不開示を求める趣旨に鑑みて、実効性を担保するためには、当社作成文書以外の開示対象文書においても同様の箇所を不開示とする必要がある。

(5) 情報14に関して、当社作成文書以外の開示対象文書において、その出所根拠が不明な画像その他資料を開示する場合、事実関係に反する事項が流布されるといったおそれがあることから、かかる画像その他資料に関しても不開示とする必要がある。

4 実施機関の主張の要旨

実施機関が主張している内容は、おおむね次のとおりである。

(1) 異議申立人が条例第10条第1号に該当するとして不開示を求めている情報1、情報2、情報3、情報9及び情報11について、情報1のうちの部署名を除いては、既に不開示としている。また、情報1のうち部署名については、開示しても個人を特定するには至らず、また、異議申立人は人員配置図、シフト表などの別個データベース等の情報と照合することで個人を容易に特定できるというが、当該データベース等の情報は一般的に入手できるものではなく、部署名と照合して個人を特定するには至らないことから、条例第10条第1号に該当しないと考え、開示とした。

(2) 異議申立人が条例第10条第2号に該当するとして不開示を求めている情報4から情報8まで、情報10及び情報12について、情報6及び情報12は既に不開示としている。また、情報4、情報5、情報7、情報8及び情報10については、異議申立人は、記載の態様如何を問わず内容から判断して機密及びノウハウに係るものであり、開示の場合同業他社の模倣等により会社に著しい損失を生じるおそれがあるため不開示というが、当該方法は広く一般に行われている方法で機密やノウハウに当たるものではなく、また、当該部分に具体的内容の記載はなく、公にしても同業他社を問わず模倣等により会社に著しい損失を生じるおそれはないことから、条例第10条第2号に該当しないと考え、開示とした。

(3) 会社作成文書以外の開示対象文書中の上記(1)及び(2)に該当する部分のうち、本件対象文書1から本件対象文書6までの店名(情報2に該当)、本件対象文書7及び本件対象文書8の店名(情報2に該当)、本件対象文書3の部署名(情報1に該当)、本件対象文書4から本件対象文書6までの役職名(情報3に該当)及び本件対象文書4の取締役の氏名(情報3に該当)(既に不開示となっている情報は除く。)については、店名、部署名、役職名の情報が公にされても個人を特定するには至らず、また、異議申立人は人員配置図、シフト表などの別個データベース等の情報と照合することで個人を容易に特定できるというが、当該データベース等の情報は一般的に入手できるものではなく、店名等と照合して個人を特定するには至らない。取締役の氏名は、登記事項等に記載されており、一般に公開されているものである。
また、本件対象文書4の期限設定に関する記載の部分(情報5、情報7、情報8及び情報10に該当)については、広く一般に行われている方法で秘密、ノウハウには当たらず、また、具体的内容の記載はなく、公にしても同業他社を問わず模倣等により会社に著しい損失を生じるおそれはなく、条例第10条第2号に該当しないと考え、開示とした。

(4) 会社作成文書以外の開示対象文書中の画像資料等で出所根拠が不明な資料について、事実関係に反する事実が流布されるおそれがあるため不開示を求めるとするが、画像資料等については、画像が部分的かつ不明瞭であり、公にすることにより、直ちに当該会社の正当な利益を害するおそれがないと考えられるため、開示とした。

5 審査会の判断

(1) 本件対象文書について

本件対象文書1から本件対象文書6までは実施機関において相談者から特定店舗に関して苦情相談を受けた内容又は特定法人から当該苦情相談について説明を受けた内容等を記録した公文書、本件対象文書7及び本件対象文書8は実施機関が特定店舗に立入検査をした際の指摘事項等が記録された公文書、本件対象文書9は特定店舗に関する苦情相談等のあった事項について当該店舗を経営する特定法人が埼玉県朝霞保健所長に調査結果として提出した公文書である。
なお、異議申立人及び実施機関が「画像」と表現しているものは、本件対象文書1に含まれている写真(計10件)であり、これは相談者である特定個人が相談時に埼玉県朝霞保健所に持参したとされるものである。
また、本件対象文書4には「衛生管理 従業員聞き取り報告書」(特定法人がその従業員に対して実施した聞き取り調査をまとめた報告書)、「特定店舗に関する報告書(平成19年2月2日)」(本件対象文書9の案段階のものと考えられる。)等が含まれている。

(2) 本件処分及び本件異議申立てについて

実施機関は、本件対象文書中の個人の氏名、住所、電話番号、職業、職名、勤務店舗名等については条例第10条第1号に該当し、本件対象文書4のうち「特定店舗に関する報告書(平成19年2月2日)」中のユッケ製品の店舗納入及び店舗での提供方法に関する記述並びに委員会の名称等、並びに本件対象文書9中のユッケ製品の店舗納入及び店舗での提供方法に関する記述、当社食材における消費(賞味)期限設定に関する記述、委員会の名称並びに法人の代表者の印影等については同条第2号に該当するとして不開示とし、その余の部分を開示とする本件処分を行った。
本件異議申立ては、本件処分について、条例第17条第1項の第三者である異議申立人が本件処分において開示するとされた部分のうち情報1から情報14までを不開示とすることを求めるというものであり、本件処分の不開示を争うものではない。
異議申立人は,情報1から情報14までが不開示情報に該当する旨主張するので、これら部分の不開示情報該当性について以下検討する。なお、情報1のうちの氏名、情報2、情報3、情報4のうち本件処分において実施機関が条例第10条第1号に該当するとして不開示とした部分、情報6、情報9、情報11及び情報12については、本件処分において既に不開示とされているので、検討から除く。

(3)不開示情報該当性について

  • ア 情報1のうちの部署名について
    情報1のうちの部署名は、特定法人が従業員に対して実施した衛生管理に関する聞き取り調査において当該調査を行った従業員及び当該調査の結果を報告書にまとめた従業員が属する部署名であり、当該部署名と併記された当該従業員の氏名及び職名は、本件処分において不開示とされている。
    異議申立人は、人員配置図、シフト表などのデータベース等の情報を照合することにより個人を容易に特定できることから、当該部署名は条例第10条第1号の不開示情報に該当すると主張する。
    条例第10条第1号は、「個人に関する情報・・・であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」を不開示情報と規定する。同号にいう「他の情報」とは、公知の情報や図書館等の公共施設で一般に入手可能なものなど一般人が通常入手しうる情報と解される。当該データベース等の情報について、異議申立人に確認したところ、その社内において利用される内部資料であるとのことであり、当該データベース等の情報を一般人が入手し、当該部署名と照合することは困難であると認められる。
    このほか、特に一般人が「他の情報」として照合しうるような情報の存在をうかがえる事情はなく、当該部署名が公にされたとしても、併記されている当該従業員の氏名及び職名が既に不開示とされており、一般人において各従業員が誰であるかを識別することは困難であると認められる。
    したがって、当該部署名は、条例第10条第1号の不開示情報に該当しない。
  • イ 情報4(本件処分において不開示とされた部分を除く。)、情報5、情報7、情報8及び情報10について
    情報4には特定法人が従業員に対して実施した衛生管理に関する聞き取り調査における食材の密封容器保管時の期限管理に関する質問及びそれに対する回答が、情報5にはキムチ類を別容器に移す場合の賞味期限の管理に関する方法が、情報7にはユッケ製品の店舗での提供方法等が、情報8及び情報10には食肉の密封容器への移し替えに関する内容が記載されている。
    異議申立人は、これら部分には異議申立人の社内通達内容、独自に定めたオペレーションに関する記載があり、当該情報は機密及びノウハウに係るものとしてこれを開示した場合同業他社の模倣等により異議申立人に著しい損失を生ぜしめるおそれがあり、当該部分は条例第10条第2号の不開示情報に該当する旨主張する。これに対し実施機関は、食材の密封容器等別容器への移替えや情報5等に記載される期限表示の方法等これら部分に記載される情報は、一般的にも行われているものであり機密・ノウハウに該当するものではなく、また、これら部分に具体的内容の記載はなく、同業他社の模倣等により会社に著しい損失を生じるおそれはないとする。
    これら部分の情報は、実施機関の説明を踏まえれば広く一般的に行われているものであり、また、記載内容を見ても、一般的にもある程度想像しうるような内容であり、これらを公にすることにより特定法人の競争上の地位等を侵すまでに重要な機密・ノウハウが含まれている情報であるとまでは認められず、他にそのような情報であることをうかがえる事情も認められなかった。
    したがって、情報4(本件処分において不開示とされた部分を除く。)、情報5、情報7、情報8及び情報10については、条例第10条第2号の不開示情報に該当しない。
    なお、異議申立人は、情報7は本件処分において不開示とされている社内通達内容の言い換えを含んでいることから、当該社内通達内容と同様不開示とすべき旨主張している。これに対して実施機関は、通達文、あるいは、通達された事項であることがわかる形でその概要が記載されている部分は、特定法人の内部管理に関する情報として不開示としたが、実際は通達された事項かもしれないが特段通達された事項として記述がない部分は、その内容から開示等の判断をしたと説明しており、その判断は是認できる。
  • ウ 情報13について
    異議申立人は、上記3(4)のとおり、情報1から情報12までを不開示とする実効性を担保するには、異議申立人が作成した文書以外の本件対象文書において同様の箇所を不開示とする必要があるとし、実施機関は、上記4(3)に掲げる部分がこれらに該当するとした上で、いずれも条例第10条第1号又は第2号の不開示情報には該当しないとする。
    このうち、本件対象文書1から本件対象文書8までの店名、本件対象文書3の部署名、本件対象文書4から本件対象文書6までの役職名及び本件対象文書4の取締役の氏名について、本件対象文書4の取締役の役職名及び氏名は、商業登記の登記事項であり条例第10条第1号ただし書イに該当し、また、店名、部署名及び取締役以外の役職名は、上記アと同様に、これら情報が公になったとしても特定の個人を識別することはできないと認められることから、いずれも同号の不開示情報に該当しない。
    また、本件対象文書4中の特定法人における使用期限の設定に関する記述については、上記イと同様に、これら情報が公になったとしても、特定法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、同条第2号の不開示情報に該当しない。
  • エ 情報14について
    情報14について、異議申立人は、出所根拠が不明な画像等が開示されると、事実関係に反する事項が流布されるといったおそれがあることから、不開示とする必要があると主張している。これに対して実施機関は、本件対象文書1に含まれている写真が情報14に該当するとした上で、当該写真は、部分的かつ不明瞭であり、公にしても、特定法人が特定されるわけではなく、直ちに当該法人の正当な利益を害するおそれはないと説明する。
    当該写真について、これが特定店舗のものであると一般に理解しうる情報は当該写真からは確認できないが、本件対象文書1中の相談内容の記録には、相談者である特定個人が特定店舗の厨房の昨年の状態を示す証拠写真として持参したものであるとの趣旨の記述がある。このことから、当該写真の情報を特定店舗と結び付けて一般に理解されることは容易に想像しうるところであり、当該写真から特定店舗の特定ができないことをもって、その正当な利益を害するおそれがないとまでは言えない。
    さらに、実施機関によれば、実施機関において当該写真が特定店舗のものであるかの事実確認はできていないとのことである。
    このような状況において、当該写真が公文書の開示により公にされた場合、当該写真について、相談者である特定個人から持ち込まれたものであって、その事実確認はされていないものであるという客観的な意味内容を超えて、当該写真は特定店舗の状態を写したものであり、また、公的機関の認定した客観的事実情報として取り扱われる可能性があると推察される。そして、当該写真が公にされると、その真偽の如何にかかわらず、特定法人の社会的評価の低下を招くなど、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることは否定できない。
    したがって、当該写真については、条例第10条第2号の不開示情報に該当すると認められ、不開示とすることが妥当である。

以上のことから、「1 審査会の結論」のとおり判断する。

(答申に関与した委員の氏名)
磯部 哲、白鳥敏男、渡辺咲子

別表

 

異議申立人が不開示とすることを求めている部分

「衛生管理 従業員聞き取り報告書」中の次の部分

 

情報1

実施者及び作成者に関する氏名及び部署名(1ページ4行目から7行目まで及び3ページ40行目)

情報2

店舗名(1ページ16行目並びに3ページ9行目、17行目及び25行目)

情報3

役職、氏名、社歴、担当(1ページ18行目、19行目、25行目、26行目、36行目及び37行目、2ページ1行目、2行目、7行目、8行目、14行目、15行目、20行目、21行目、26行目、27行目、33行目、34行目、42行目及び43行目並びに3ページ2行目、3行目、11行目、18行目、19行目、26行目、27行目、33行目及び34行目)

情報4

密封容器保管時の期限管理に係る記載(1ページ9行目、10行目、20行目、27行目及び38行目、2ページ3行目、9行目、16行目、22行目、28行目、35行目及び44行目並びに3ページ4行目、12行目、20行目、28行目及び35行目)

「特定店舗に関する報告書」中の次の部分

 

情報5

別容器に移す場合の賞味期限の管理に関する方法に係る記載(1ページ15行目及び16行目)

情報6

店舗向け通達の内容(1ページ23行目から25行目まで及び2ページ1行目から6行目まで)

情報7

ユッケ製品の店舗での提供方法等に関する記載(2ページ10行目及び11行目)

情報8

食肉の移し替えに関する記載(2ページ21行目及び22行目)

情報9

従業員の氏名及び担当(2ページ24行目及び25行目)

情報10

食肉の移し替えに関する記載(2ページ29行目)

情報11

店長の氏名(3ページ3行目)

情報12

委員会名(平成19年2月2日付け書面にあっては3ページ24行目、同月9日付け書面にあっては4ページ10行目)

情報13

本件処分に係る公開の目的となっている文書等のうち、異議申立人作成文書以外の埼玉県朝霞保健所が作成し又は保管している文書における情報1から情報12までに対応する部分

情報14

本件処分に係る公開の目的となっている文書等のうち、出所根拠が明らかでない画像、資料等

審議の経過

年月日

内容

平成19年 7月 2日

諮問を受ける(諮問第141号)

平成19年 7月25日

実施機関から開示決定等理由説明書を受理

平成19年 7月27日

実施機関からの説明及び審議(第二部会第27回審査会)

平成19年 9月13日

異議申立人の口頭意見陳述及び審議(第二部会第28回審査会)

平成19年10月 9日

審議(第二部会第29回審査会)

平成19年11月 5日

答申

お問い合わせ

総務部 文書課 情報公開・個人情報保護担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 埼玉県衛生会館1階

ファックス:048-830-4721

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