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掲載日:2023年5月16日

平成28年2月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(神谷大輔議員)

犬猫の殺処分ゼロを目指し抜本的な解決を 

Q 神谷大輔議員(自民

昨年12月、埼玉県議会動物と共生する社会を推進する議員連盟にて、熊谷市にある動物指導センターへ視察に行き、犬猫の殺処分ゼロを目指した対策、取組について、引取り抑制、返還推進や譲渡推進の取組、殺処分ゼロを目指す野良猫対策としての市町村補助制度、地域猫活動推進事業について説明をいただきました。本県の取組は、一定の成果を出している印象を受けましたが、現状の取組や対応だけでは不十分な部分もあるのではないかと思いました。
今、10市1町が制度利用している市町村補助制度の地域猫活動推進事業はハードルが高く、使いづらいとお聞きしておりますし、殺処分を減らすための動物指導センターによる譲渡事業も困難な状況があるとのことでした。
また、埼玉県では彩の国動物愛護推進員を公募しており、平成27年度には県内で220人委嘱しておりますが、その活動は各個人が自主的に行うことになっています。実際、このような活動をされている動物愛護推進員が市役所に来られた際には、所管窓口で対応をされております。
私の地元の朝霞市にも県が委嘱した動物愛護推進員が5名ほどおられ、市内の動物愛護推進員同士が連携やつながりを持つために市役所を訪れましたが、市役所ではどのようなメンバーがいるか把握をしていませんでした。県の事業であっても、一般県民である動物愛護推進員が身近な市役所に相談に行くのは理解できる話です。
このような状況下で、県として動物愛護推進員に何を担っていただき、何を期待しているのでしょうか。つまりは、市も協力したいが、何も情報がないことで困っているわけで、これまで以上に県の動物愛護推進員に関する取組や情報を市町村に伝える。また、共有することで動物愛護推進員の活動支援を強化できるのではないかと考えますが、保健医療部長の御所見を伺います。
また、犬猫の殺処分ゼロを目指すべく観点から、動物取扱業、いわゆるペットショップ等が顧客に対し、動物を家庭で飼うことへの指導や支援できる仕組みもつくるべきであろうと考えます。民間の経済活動に対し、行政が規制や指導をするのは難しいことは重々承知しておりますが、事は動物の命に関わることであり、十分な監視、指導をはじめ、必要な規制は大胆に行うべきであると考えております。
例えば、顧客が購入するペットを適正に飼養できる住居環境であるか否かや、常識を外れた多頭飼い防止のために、既に飼われているペット数の確認を行うこと。飼養放棄をなくすため、顧客が未成年者や65歳以上の高齢者の場合、飼えなくなったときの終生飼養の責任者名を購入者に提出させるなどについて、動物取扱業者に義務付けることも今後必要ではないかと考えております。
そこで、動物取扱業者の指導と規制について、幾つか質問をさせていただきます。
1点目として、動物取扱業者で売れ残ってしまった動物の取扱いについてです。
動物が売れ残った場合、愛護団体などに譲渡されているのか、または殺処分されているかなど、県ではどのように把握されているのでしょうか。
2点目として、動物取扱業者は平成26年度末、県に1,789施設登録され、その指導は県内の各保健所が行っていると聞いております。立入検査の状況も含め、現在の監視、指導の体制はどのようになっているのでしょうか。
3点目として、個体識別チップ、いわゆるマイクロチップについてです。
個体識別チップは迷子犬、猫の飼い主が容易に判明するだけでなく、安易な飼育放棄に対する抑制策にもなります。動物取扱業において販売時の個体識別チップの埋込みを義務付けることはできないでしょうか。
以上の3点についても、保健医療部長の御所見をお伺いします。 

A 石川 稔 保健医療部長

まず、「市町村との情報共有による動物愛護推進員活動の支援について」です。
県では、公募により動物愛護の推進に熱意と識見を有する方々を推進員に委嘱をしております。
推進員の皆様には、地域の身近な相談役として御活躍いただくとともに、狂犬病予防など動物の正しい飼い方の普及や譲渡への協力などに取り組んでいただいております。
この活動は地域との係わりが深いことから、その活動をサポートするため従来は推進員に関する情報を市町村に提供してまいりました。
ところが、この情報がもとで、犬猫に係る住民同士のトラブルの多くが推進員に持ち込まれてしまうという事態が発生致しました。
そのためその後は、必要の範囲内で情報提供するようになったと聞いております。
しかし、議員御指摘のとおり、地域猫活動の取組など、推進員と市町村が協働して対応すべき課題が多くなってまいりました。
そこで、推進員の適切な活用を前提に、両者の意見も伺った上で、改めて推進員の情報を市町村に提供いたしますとともに、両者の協働を支援してまいりたいと考えております。
次に、「動物取扱業者で売れ残った動物の取扱いの把握について」です。
業者は、動物取扱業の登録申請時に犬猫等健康安全計画を保健所に提出することが義務付けられております。
この計画には、販売が困難になった犬猫等の譲渡先や飼育施設の確保などについて記載することになっています。
また、犬猫の販売や譲渡について帳簿に記載するだけでなく、年間実績を報告することも義務付けられております。
保健所が立入検査を行う際には、これらの帳簿や報告内容との整合性の確認を行い、売れ残った犬猫等が健康安全計画に基づき適正に取り扱われているか確認をしております。
次に、「動物取扱業者への監視指導体制について」です。
業者に対しては、各保健所の生活衛生・薬事担当職員90名が5年ごとの更新時に立入検査を行いますほか、必要に応じ随時検査を実施しており、平成26年度は337施設の立入検査を実施致しました。
検査に当たっては、施設の衛生管理や適正に動物が飼われているかなどを確認しております。
今後とも、法令で定められた責務や遵守事項が守られているかどうか、しっかりと確認をしてまいります。
次に、「犬猫販売時の個体識別チップ埋込みの義務付けについて」です。
個体識別チップ、いわゆるマイクロチップは、盗難や迷子、遺棄の防止などに役立つものです。
犬猫等のマイクロチップ装着数は、平成26年度は全国で108万6,420頭、埼玉県は10万3,732頭で、全国第3位となっております。
マイクロチップの義務化については、平成24年の動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、平成30年度を目途に国がその検討を行うこととされております。
県といたしましては、法令改正がなされた場合に、県民の皆様に速やかに周知いたしますとともに、法令の遵守を図ってまいります。 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

お問い合わせ

議会事務局 政策調査課 広報担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4923

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