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掲載日:2026年7月10日
Q 保谷武 議員(自民)
違法民泊が疑われる案件に対し、旅館業法に基づく報告徴収、立入検査、緊急命令を行った事例はないと聞いています。厚労省も、実効性を高めるために柔軟にこれらを行うように求めています。行使された事例がないのはなぜでしょうか、保健医療部長に伺います。
A 縄田敬子 保健医療部長
平成29年の法改正により、県知事等による無許可営業者に対する報告徴収や立入検査等を行う権限規定が創設されました。
国の通知では、この権限の行使は、明確に無許可営業であると判明している場合や状況などから無許可営業である疑いが強い場合に行使できると示されております。
県内において、法改正後の平成30年度から令和7年度までに保健所に寄せられた無許可営業に関する相談は14件ございました。
そのうち、宿泊料の徴収が認められないなど営業の実態が確認できなかったものが8件です。
残りの6件については無許可での営業の実態が認められましたが、保健所の指導の結果、事業者が旅館業の許可を取得したり、営業を取りやめたりいたしました。
そのため、立入検査などの権限を行使するに至りませんでした。
再Q 保谷武 議員(自民)
相談を受けた14件のうち、宿泊料の徴収が認められないなど営業実態がなかったと判断した案件というのがあったということですけれども、行政調査を行わずして、そもそも何を根拠にそのように判断したのか。物件所有者とか関係者への任意の聞き取りのみで判断したのであれば、不十分と言わざるを得ません。判断プロセスの妥当性を確認したいと思います。
再A 縄田敬子 保健医療部長
保健所が通報を受けた際には、速やかに現場を確認し、通報者や当該物件の所有者等に事情を聞き取ります。
その際、所有者の同意が得られた場合には、物件の内部等の状況を確認することもございます。
また、宿泊予約サイトに掲載がないかどうかも確認をしております。
加えて、同様な相談や通報が継続的に寄せられることがないかについても確認をしているところでございます。
判断プロセスの妥当性についてでございますけれども、旅館業法による立入検査等の権限の行使は、国の通知において旅館業が営まれていることが明らかな場合や不特定多数の者を宿泊させていることがほぼ確実である場合に行使できるとされております。
そのため、保健所が通報を受けた場合は、まずは事情聴取等により実態の把握に努めているところでございます。