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掲載日:2026年7月10日
Q 保谷武 議員(自民)
災害時に設備が破損、流出した場合、また事業者が破綻、撤退した場合に、誰が現地確認を行い、誰に連絡し、誰が撤去、応急対応、住民説明を行うのか。こうした実務上のルールもあらかじめ整理しておく必要がありますが、環境部長の見解を伺います。
A 竹内康樹 環境部長
災害により、発電事業継続中の太陽光発電施設が破損・流出した場合は、電気事業法等に基づき、国が発電事業者に対し、応急対応、現状復旧等を求めることになります。
また、破損・流出により、河川や道路などに被害が生じた場合は、河川管理者や道路管理者が現地確認を行い、撤去や応急対応の指導等を実施いたします。
他方、事業者が破綻・撤退した場合の対応につきましては課題があると認識しております。
電気事業法では、事業者の届出により発電施設が電気工作物でなくなった場合、国の指導対象から除外されます。
その後、事業者等が発電施設を廃棄する場合には、廃棄物処理法に基づき、県または権限を有する市が適正処理を指導することとなります。
一方で、発電施設が廃棄されずに放置された場合には、その管理や速やかな撤去に係る法的な指導権限を有する者が明確でない状態が生じるなど、実務上の課題があります。
このため、県ではこれまでも切れ目のない実効性ある事業者指導が行える法制度となるよう、国に要望をしてまいりました。
今後も、引き続き国に要望するとともに、国や市町村などと連携しながら、事案に応じた対応の体制について検討してまいりたいと考えております。