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掲載日:2026年7月10日
Q 保谷武 議員(自民)
インバウンド急増による宿泊施設不足、旅行スタイルの多様化への対応や空き家活用のために、我が国は民泊市場を拡大してきました。私自身もかつて妻とともに民泊を利用した際、受入家庭の夕食に招かれ、ホテルや旅館では得られない貴重な体験をしたことがあります。
民泊物件の新設、拡大フェーズは落ち着いてきました。現在は、実態に合わせて運用を微調整するフェーズに入ったと言えると思います。制度の適正化が、地域に受け入れられる合法かつ健全な民泊市場育成のために必要であります。
問題となるのが、いわゆるヤミ民泊、すなわち無許可、無届けで営業している違法民泊です。騒音、ごみ出しのルール違反、公衆衛生、防犯面で近隣住民に迷惑と不安を与えます。また、適正な税務申告がなされていない可能性もあります。合法に営業している事業者との公平性を損ない、健全な民泊市場の育成を阻害することとなります。
違法民泊が疑われる場合、近隣住民は保健所に相談、通報することになります。その後、保健所が物件所有者等に問い合わせても、いやいや民泊ではありません、知り合いを泊めているだけですと説明されるケースもあります。
平成29年に改正され、翌年に施行された旅館業法により、知事には報告徴収、立入検査、緊急命令の権限が付与されました。実務上は、保健所がこれらの行政調査、指導を担うことになります。保健所は捜査機関ではなく、刑事事件としての捜査は警察の役割であることは理解しておりますが、まずは保健所が行政調査、指導を行い、悪質な案件について警察につなぐ流れが必要です。
そこで伺います。
(1)健全な民泊市場育成に関する県の認識について。
健全な民泊市場育成のため、無許可、無届けの違法民泊はなくしていくべきと考えますが、県の認識を保健医療部長に伺います。
A 縄田敬子 保健医療部長
住宅の全部または一部を利用して、旅行者等に宿泊サービスを提供する場合は、旅館業法の許可や住宅宿泊事業法の届出が必要です。
許可を得ず、または届出を行わずに、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行うことは、旅館業法上の無許可営業に当たります。
議員御指摘のとおり、昨今、無許可・無届での営業や、許可を得て営業している場合でもゴミ出しや騒音などによって地域住民とのトラブルが起こり問題となる事案が、全国各地で見受けられます。
民泊を利用する方の安心・安全の確保はもとより、公衆衛生の確保や健全な市場育成を図るため、無許可・無届の民泊をなくしていくことは必要と考えております。