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掲載日:2022年10月19日
Q 渡辺 大 議員(自民)
補装具費支給制度は、身体障害者等の失われた身体機能を補完、代替するものとして、日常生活において、又は就労、就学のために、身体に装着して使用する補装具に係る費用を支給するもので、障害者総合支援法に基づく全国共通の基準で実施されています。
ただ、現実の判定は、各都道府県により運用が異なるのが実際のようです。例えば、東京、神奈川であれば、車椅子の2台持ちも許可されるとのことです。例えば、職場と自宅用などですね。車椅子の滑り止めグリップも、埼玉県では一定の握力以下でなければ不要なものとして認められないということです。性能の良い海外の軽い車椅子などを購入した場合、定められた車椅子との差額の支払いは認められず、全額自己負担となるなどの声をお聞きします。
そこで、県の運用の現状と今後の対応について、福祉部長の御所見を伺います。
A 金子直史 福祉部長
補装具費支給制度は、障害者総合支援法に基づき、全国一律の基準により、市町村が個別の事例ごとに支給の可否を判断しており、専門的な判断を要する場合には、県総合リハビリテーションセンターで判定しております。
そのため、同じような事例でも、個々の状態により異なる判断がされることがあります。
例えば、車椅子につきましては、国の基準により1人に1台を認めることが原則とされておりますが、障害者の生活状況等を勘案し、2台を認める場合がございます。
実際に、本県においても、重度の身体障害者が自立生活を送れるよう、褥瘡予防のため背もたれ等の角度調整機能の付いた車椅子に加え、2台目としてトイレに移乗するためのリフト機能が付いた車椅子を認めた事例がございます。
今後も、障害者が安心して日常生活や社会生活が送れるよう、お一人お一人の状態に寄り添って丁寧に対応してまいります。
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