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掲載日:2022年10月19日
Q 渡辺 大 議員(自民)
知事は、「誰一人取り残さない埼玉県」を標榜し、アライを表明され、性の多様性についても大変な理解を示されています。あらゆる人の人権を尊重しようとする姿勢は、我ら埼玉県の知事として大変誇らしい思いです。
6月定例会で、埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例が成立しました。同条例2条3号、ファミリーシップの規定、同11条では、制度の整備等の中で、あえて明示的にファミリーシップに関する制度を筆頭に、必要な制度の整備を義務付けています。
県内自治体での要件のばらつきや、そもそも制度がない自治体があるなど、当事者が不安定な地位に置かれていることから、埼玉県において早期のファミリーシップ制度の成立を望む当事者の声が多く聞かれます。埼玉県におけるファミリーシップ制度の導入について、知事の御所見を伺います。
A 大野元裕 知事
本県の条例では、「ファミリーシップ」について、「パートナーシップ・ファミリーシップ」としており、「互いを人生のパートナー又は家族として尊重し、継続的に協力し合う関係」と定義しております。
県としては、この関係が市町村との共通認識と考え、理解増進や啓発を図るために必要な施策を講じてまいります。
更なる制度等を作ることについては、戸籍や住民票に関する事務を担っている、それぞれの市町村の判断となります。
議員お話しのファミリーシップ制度の導入につきましては、婚姻は両性の合意のみに基づくとの憲法規定の下、国において家族及び家族制度について明確な考え方が示されていない中、この条例の定義を根拠に、生計を共にするLGBTQの方等の権利や身分について規定をすることは難しいと考えております。
日本政府は、性の多様性の尊重について、国連人権高等弁務官事務所への報告の中で、「性の多様性が尊重され、すべての人が人権を大切にし、互いを尊重し、活動的な生活を過ごす社会の実現」を掲げています。
県では、生計を共にするLGBTQの方等の権利や身分に関する必要な措置について、この日本政府の考え方にのっとり、それぞれの制度や手続ごとに必要な対応を行ってまいります。
例えば、当事者の方たちに関心の高い措置として、県立病院における手術の際の同意は既に運用で対応済みでありますが、今後は県営住宅の入居等、それぞれの手続ごとに、条例・規則の制定・改正や運用にて、権利や身分を尊重すべき対象とする範囲をそれぞれ定義をし、迅速に対応をしてまいります。
互いを尊重し協力し合う関係の宣言では、当事者の方たちの権利や身分を確立することはできません。制度や手続きの改正こそ当事者が不安定な地位に置かれることへの解決方法として大切なこととして考え、迅速に取組みます。
再Q 渡辺 大 議員(自民)
制度の制定に当たっては、行政庁として知事に裁量権がありますが、その裁量も自由裁量ではなく、法令による行政の原理の下、法令の範囲内で、法令の趣旨に沿い政策決定を行う必要があると思います。ファミリーシップ制度については、本条例において、あえて明示的に例示がされた趣旨に鑑みれば、行政には制定の義務があると解するのが、条例の制定趣旨に沿う合理的な解釈です。本条例が定められた下では、知事の裁量権の下でも制定の義務があると考えます。改めて知事の御所見を伺います。
再A 大野元裕 知事
本県の条例につきましては、先ほど申し上げましたとおり、「互いを人生のパートナー又は家族として尊重し、継続的に協力し合う関係」と定義をしております。
他方で、「ファミリーシップ」あるいは「パートナーシップ」と呼ばれることの制度、環境づくりにつきましては、条例の定めるとおり、それぞれの実現を図るために必要な条例の変更やあるいは制定、あるいは改正、運用にて権利や身分を尊重すべき対象とする範囲をそれぞれ定義をし、迅速に対応するということで私は条例に従っていると思います。
その一方で、制度そのものを規定をした上で行おうとした場合には、憲法が定める婚姻等の規定、あるいは家族の相続等に関してはそれぞれのやはり法律の中で国が定めているところ、国の法律に従うことは、私ども政治家あるいは公務員としての義務と考えますので、その整合性を取った上で、我々として迅速に、決してこのLGBTQの方々にとって不利にならないような制度を作り上げていきたいと考えます。
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