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ページ番号:224064

掲載日:2022年10月19日

令和4年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(渡辺 大議員)

県営住宅の入居について - 転居先が見つからない精神疾患の方の受け入れについて

Q   渡辺 大 議員(自民)

重度の精神疾患があるものの措置入院などの対象とはならず、お一人で生活されている方がおられます。そうした方々が民間の賃貸住宅に入居する場合、「隣の家の音がうるさい」「上の部屋の話し声が大きい」などとして、隣人のドアを深夜にたたき続ける、大きな声で罵声を浴びせるなどの事態が生じることが間々あります。そうすると周辺の入居者は退去することになり、大家さんがその経済的負担をこうむります。
借地借家法上、入居者はかなり高度に守られますが、上述のような場合には、精神疾患を有する入居者は退去させられるケースがあります。ただ、このような入居者は、転居先でもトラブルを起こすことが多く、こうした事態が予測されるケースでは、転居先を探すのに大変苦労することになります。転居先が見つからず、現住宅に入居し続ければ、他の部屋は空室のままとなり、大家さんの経済的負担が続きます。
そこで、県営住宅には精神疾患を持つ患者の受入先としての機能が期待されると思います。住宅確保要配慮者に対しては、当せん確率を高める対応をしているとのことですが、形式的に当せん確率を高めるという判断ではなく、福祉的要請の観点から、県営住宅での受け入れの必要性、民間住宅の入居の困難度などにより、実質的な判断を行うべきと考えます。
先ほどのケースで言えば、ほかに入居先がないのです。住宅供給が不足していた時代の住宅供給であれば、同一条件の下で公平に入居の機会を提供する意味で、抽選の必要性、合理性も認められますが、民間の住宅供給が過剰となり、空き家問題まで発生するような事態に至っている現状において、公金を投入してまで公営住宅を供給するというのは、過度な民業圧迫を生じかねないものでもあります。このような観点からしても、県営住宅の持つ福祉的機能は公営住宅の重要な使命であると考えます。
そこで、転居先が見つからない精神疾患の方の県営住宅への受け入れについて、都市整備部長の御所見を伺います。

A 村田暁俊 都市整備部長

公営住宅の入居者募集については、住宅に困窮する方の入居の機会の公平性を図るため、公営住宅法により公募が原則とされ、入居申込者が募集戸数を上回った場合、抽選によって入居者を選定しています。
単身の精神疾患の方でも、入居資格をお持ちであれば、入居を拒むことはなく、介助や援助サービスを受けていることを確認し入居を認めております。
しかし、精神疾患であることだけで県営住宅への入居を認めるということは困難でございます。
障害をお持ちの方など配慮が必要な申込者に対しては抽選時に優遇措置を講じていますが、公営住宅の入居者選定は希望する全ての方を対象にした抽選となり、その結果により入居が決定される仕組みであるということにつきまして御理解をいただきたいと存じます。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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