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掲載日:2022年10月19日
Q 渡辺 大 議員(自民)
性の多様性を尊重した社会づくり条例が成立し、埼玉県としても、全ての事業について見直しを進めてくださっていることに改めて感謝申し上げます。
DV被害に遭われた方のシェルター利用ですが、女性に限定されるような運用がなされているという話を聞きますが、現状と今後の対応について、県民生活部長に伺います。
A 真砂和敏 県民生活部長
県のDVシェルターは、いわゆるDV防止法に基づき婦人相談センターの一時保護所が担っております。
他方、婦人相談センターの一時保護所は、売春防止法上の施設となっており、要保護女子を一時保護することとされております。
そのため、この一時保護所は、女性のみを対象としております。
この他、民間のDVシェルターは、県内に4つございますが、いずれも困難を抱える女性支援を目的として運営されております。
このことから、県内のDVシェルターは女性のみが対象となっておるのが現状でございます。
DVは家庭内や個人的な関係において行われ、潜在化しやすく、性別に関わらず被害にあう危険性があり、男性やLGBTQの方のDVシェルターへの受入れは、全国的な課題となっていると認識しております。
特に、LGBTQの方は、周囲からの差別や偏見を恐れ、当事者であることを隠して生活してこられ、見えないマイノリティと言われております。
県では、LGBTQの方から寄せられるDV相談件数も少ないことからDV被害の現状を掴みきれておりません。
そのため、性別に関わらず、誰もが相談できることを引き続き積極的に広報してまいります。
その上で、DVシェルターのあり方につきましては、LGBTQ当事者の方からの声や他県の事例、国の動向等を調査するなど、まずは、状況の把握を行いまして、少しでも前進させたいと考えております。
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