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ページ番号:224062

掲載日:2022年10月19日

令和4年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(渡辺 大議員)

県営住宅の入居について - 高齢単身者の県営住宅への入居について - 入居後の連帯保証人の変更について

Q   渡辺 大 議員(自民)

さっきのケースは新規の入居についてです。県営住宅に住み続ける中で、更に高齢となり、連帯保証人が亡くなるなどして保証人の確保が更に困難となることが予想されますが、この場合には連帯保証人を必要とすることなく、住み続けることが可能でしょうか。前述の通知の趣旨からすれば、入居当初において連帯保証人を確保できた場合でも、その後の事情の変化により新たな連帯保証人を確保することが困難な場合には、連帯保証人を要求しないこととするのが趣旨に合致するものと考えますが、都市整備部長の御所見を伺います。

A 村田暁俊 都市整備部長

国の通知は、今後、連帯保証人の確保が困難となることが懸念されることから、住宅困窮者の公営住宅への入居に支障が生じることがないよう、地域の実情等を総合的に勘案して、適切な対応を要請するものでございます。
県営住宅などの賃貸住宅に入居されている方の連帯保証人は、入居者が家賃を滞納した場合等の債務を保証する役割を担っていいただいております。
この連帯保証人をなくすことは、家賃の滞納時に連帯保証人に対して請求する権利を県が自ら放棄することにもつながります。
連帯保証人を確保することが難しくなるという懸念の一方で、滞納整理の観点や、既に住まいが確保されているということを総合的に考えまして、県は条例改正前に入居された方について引き続き連帯保証人を求めることとしました。
なお、国の通知には、入居を希望する方の努力にもかかわらず連帯保証人が見つからない時には特段の配慮を行っていくことが必要との考え方が示されています。
県では、条例改正前から入居されている方が、ご本人の努力にもかかわらず連帯保証人の確保をできなくなった場合、退去は求めずに、新たな連帯保証人の確保に努めていただくよう要請するなどの配慮をしているところでございます。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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