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ページ番号:224058

掲載日:2022年10月19日

令和4年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(渡辺 大議員)

面会交流について - 学校等での面会交流の推進について

Q   渡辺 大 議員(自民)

面会交流権とは、子供と離れて暮らしている親と子供が直接会ったりして、親子の交流をする権利です。離婚の手続について、平成24年の改正民法で、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」とされました。
法務省作成のパンフレットにも、「どちらの親からも愛されている、大切にされていると感じることで、安心感や自信を持つことができ、それが子供が生きていく上での大きな力となります」と、面会交流の重要性が述べられています。
ただ、面会交流の実施場所の調整が困難であるため、学校等を開放してほしいとの要望があり、学校等を面会交流の場所として提供する試みが行われています。小中学校では、職員が面会交流に付き添うことは難しい状況ですが、放課後の時間帯に小会議室等を提供する形式などで実施されています。面会を行うには、場所の調整は大きな課題です。
そこで、埼玉県でもこの仕組みを取り入れるなどして、安心・安全な面会交流を推進できないか、福祉部長の御所見を伺います。

A 金子直史 福祉部長

親子の面会交流は、子供の健やかな成長のために大切なものです。
しかしながら、別居や離婚に至る事情は様々であり、当事者のみでは面会交流の実施が難しい場合があります。
そうした場合には、父母間の連絡調整や子供の受け渡し、面会交流の場の付き添いなどを行う面会交流支援団体の支援を受ける方法があります。
団体では、安心・安全に面会交流が行えるよう、支援員が別居している親及び同居している親の双方と面談を行い、交流方法や日程、実施頻度などコーディネイトを行っています。
また、面会を行う場所については、個別の事案ごとに検討する必要があり、父母の協議等を踏まえ、子育て支援センターや児童館などで面会交流を行っておりますが、議員お話の学校の活用も、もちろん考えられます。
県としては、安心・安全な面会交流を進めるためには、場所の選定も含め父母間の調整や付き添いなどの支援が重要ですので、面会交流支援団体を活用するなど面会交流の実施について検討してまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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