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ページ番号:218802

掲載日:2022年7月12日

令和4年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(岡村ゆり子議員)

親子の面会交流について - 面会交流支援団体の周知を

Q   岡村ゆり子 議員(県民)

前回の一般質問では、離婚前後の支援と養育費確保について取り上げ、今年度予算に、養育費確保のための無料法律相談等の実施が盛り込まれたり、国に対して、離婚後の養育費の支払いについての支援制度の拡充を求めるなど、課題解決に向けて進んできているように感じます。
今回は、親子の面会交流についてです。
親子の面会交流とは、子供と離れて暮らす親が、子供と定期的、継続的に会って話をしたり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。以前、会派で、親子の面会交流を実現する全国ネットワークの皆さんから、オンラインでお話を伺うことがございました。
そして先日、「突然、子供に会えなくなってしまった」「帰ったら自宅がもぬけの殻で、全く連絡がとれなくなってしまった」「自分のおなかに子供がいた時間の方が長いくらい、生まれて間もなく子供と引き離されてしまった。どのようにしたら会うことができるのか」など、県内にお住まいの方々で、子供との面会を切に願っている方々との意見交換会を行い、悲痛な声に胸が苦しくなりました。
父、母が離婚した後などの親子の面会交流については、民法第766条で規定されており、その方法などについては、父、母の協議で定めることができ、協議が調わないときなどには家庭裁判所が定めるものとされております。
子供を監護しない父、母の一方と子供が定期的に面会等の交流を持つことは、一般的には、子供の福祉を害しない限り、子供の健全な成長のために好ましいことであると理解されております。平成30年に行われた子育て世代全国調査の結果によりますと、過去の1年間、非同居父親と子供との面会や会話等交流の頻度が年に数回以上の割合は、母子世帯の離別父親が37.3%、2人親世帯の単身赴任父親が93.8%となっております。離別父親の44.2%は子供との交流が全くない状態であり、そのうち、離婚5年以上の離別父親の51.6%は、半数以上が子供と交流のない状態であるという結果も出ております。
以上のことを踏まえまして、福祉部長に御答弁を願います。
安心・安全な面会交流は、子供の健やかな健康のため、成長のために大切なものです。しかし、面会交流の実施を望んでいても、別居や離婚に至る事情は様々であることが、当事者のみでは面会交流の実施が難しいという現状がございます。
それを受け、連絡調整、受渡し、付添い等の方法で親子の面会交流をサポートする第三者機関、面会交流支援団体が各地で立ち上がっております。面会交流の支援を必要としている方々の中には、面会交流支援団体自体を知らず、支援を受けることができない方や、どのような支援を受けられるのかが分からず、支援を頼めないという方もいらっしゃいます。
法務省では、令和3年12月より、面会支援に関する参考指針を作成し、ホームページにおいて掲載を希望する面会交流支援団体の一覧表を公表することを始めました。本県におきましても、必要な方に必要な情報が行き渡るよう、面会交流支援団体の周知をしていただきたいのですが、福祉部長の御見解をお聞かせください。

A   金子直史 福祉部長

親子の面会交流は、子供の健やかな成長のために大切なものですが、別居や離婚に至る事情は様々であることから、当事者のみでは安心・安全な面会交流の実施が難しい場合があります。
面会交流の合意はしたが実施方法がわからない、別れた相手と子供を2人きりで会わせるのは不安といった場合などに、父母間の連絡調整や子供の受渡し、面会交流の場の付き添いなど、様々な支援を行う議員お話しの面会交流支援団体がございます。
離婚した方の中には、支援団体の活動を知らない方やどのような支援が受けられるのかわからず、利用できない方もいると考えます。
県といたしましては、まずは、面会交流の意義や方法についての周知を図るため、新たに県のHPに面会交流に関する情報を提供するサイトを立ち上げてまいります。
その上で、面会交流支援団体の支援内容や活用の仕方、団体のリストなどを掲載し、面会交流を実施しやすい環境の整備に取り組んでまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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