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掲載日:2021年7月8日

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新型コロナウイルス対策本部会議後の知事発言内容(7月8日)(テキスト版)

 

知事

   お疲れ様でございます。私の方から、ただいま開催をされました、新型コロナウイルス対策本部会議の決定事項等についてご報告をさせていただきます。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ取り組みに関しましては、これまで県民の皆様、事業者の皆様、医療関係者、そして福祉施設、すべての皆様に多大なるご協力をいただいて参りました。改めて皆様に対し感謝を申し上げたいと思います。
   しかしながら、感染力が強いと言われているデルタ株、あるいは、緊急事態宣言区域となる東京都との往来が頻繁で、かつ、陽性者が多い地域に柔軟かつ強力な感染拡大防止対策が必要な状況が残念ながら継続をしています。そのため、昨日、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第6項に基づき、国に対し、まん延防止等重点措置期間の延長に関わる公示を行うよう要請をさせていただきました。政府の対策本部は、これを受けて、先ほど本県に対する、まん延防止等重点措置の期間を8月22日まで、公示期間の延長を行うことを決定をいたしました。この延長を受け、専門家会議でのご意見を踏まえ、まん延防止等重点措置に関わる協力要請などについて、先ほど決定をさせていただきました。まん延防止等重点措置の期間が4か月を超える長期に渡ることになるところ、県民や事業者の皆様に対しては、大変なご負担をおかけをいたしており、大変申し訳なく思っております。しかしながら、感染拡大が残念ながら続く中、県民の皆様に対しては、皆様の愛する方、そしてご家族を守るために、1人でも救える方の命を救うために、改めてのご協力をお願いを申し上げます。
   それでは、先ほど本部会議で決定をさせていただきました概要についてご説明をさせていただきたいと思います。まず、国の公示に基づき、埼玉県といたしましても、まん延防止等重点措置の期間を延長をいたします。具体的には、重点措置の実施期間、8月22日まで、7月11日まであったものを、8月の22日まで延長させていただきます。措置区域につきましては、引き続き、さいたま市及び川口市となりますが、措置区域以外の地域については、埼玉県全域といたします。
   次に、埼玉県と東京都との新規陽性者数を比較した資料を見ていただきたいと思います。従前からの傾向ですけれども、東京が増えると、埼玉も増える。これは一貫した傾向でございます。ただこれ見ていただくとわかるんですが、東京は大体、埼玉県の人口が倍になりますけれども、これまで東京都の陽性者数に対する本県の陽性者は、一貫して、第3波の時にはそうでしたけれども、東京都の約3割、4割を占めていましたが、直近3週間では、実は2割を切る状況になっているなど、東京が増えて、埼玉も増えるんですけれども、その増加の状況は抑えられている状況にあります。詳細な因果関係は不明でありますが、県民や事業者の皆様が本当に懸命にご努力をいただいていることや、本県は特に力を入れている、高齢者対策や積極的疫学調査の徹底などによって、この比率については一定程度に抑制されているのではないかと考えております。現在、東京都の感染状況は、急速に悪化をしておりますけれども、何としても本県はこのまま低い水準で、残念ながら東京の影響を受けますが、それでも低い水準に抑えていきたいと考えており、改めて皆様には、特に、県境を越えた不要不急の移動については控えていただきたいとお願いをいたします。
   次に、本部会議でもお示しをさせていただいた感染経路推移の資料であります。ここでも東京との関係で大きな問題になっておりますけれども、これは発表日ベースですけれども、今までは一貫して、この黄色の部分、家庭内における感染がこれまでも一貫して、感染経路の中で最大の割合を占めておりました。ところが、6月21日以降、つまり前回の、まん延防止等重点措置が継続されて以降の傾向でありますけれども、東京で感染をしたことが疑われる事例、いわゆる都内由来の割合が急速に高まってきており、家庭内の感染経路に逼迫する程になっていて、これまで家庭内の感染経路、ここまで逼迫する経路はございませんでした。その中でも最近中身を見ていると、東京でのお勤めの事業所内での感染は疑われるケースや、あるいはお酒を飲む飲まないにかかわらず、ランチ等の会食を東京でされた際での感染が疑われるケースが特に目につくようになってきています。このような状況に戦術的に対処するためにも、県民、事業者の皆様には、先ほどお願いを申し上げましたけれども、再びお願いでございます。不要不急の県境を越えた移動は特に控えていただきたいと思います。さて、5月1日から13の市町の措置が解除されました。この解除をされる前の6月20日までの期間と、解除された後、措置区域から外れた後の6月21日以降の期間を比較してみると、全体としては、5月1日から6月20日の新規陽性者数のレベルには、今のところまだ達していないというのが現在の状況でありますが懸念が今生じています。他方で、措置区域から外れた13の市町の中でも、朝霞市、和光市、ふじみ野市につきましては、1日当たりの新規陽性者数が他はみんな減少してますけれども増加をしています。今回は、措置区域をさいたま市、川口市の2市で継続をすることといたしましたけれども、今後も各市町村の感染動向を注視し、さらに顕著な拡大傾向が見られる場合は、この3市、あるいはこの3市にかかわらずですけれども、区域の指定、つまり今のさいたま市、川口市に、それらの地域を躊躇なく加えていくつもりでございます。
   次に、県民の皆様へのお願いです。まずは、県境をまたぐ移動、特に緊急事態宣言措置区域となる東京都への往来は、先ほども申し上げましたが、極力控えていただきたいと思います。県内にもショッピングや運動ができる場所はたくさんあります。お買い物やお出かけは、県内、少人数でを心がけていただきたいと思います。また、不要不急の外出や、移動の自粛も引き続きお願いを申し上げます。やむを得ず外出や移動を行う場合には、マスクの着用や混雑を可能な限り避けていただくなど、感染防止対策の徹底をお願いいたします。また、目的地に行かれる時には、直行直帰の徹底をお願いを申し上げます。
   次に、飲食店等の事業者の皆様へのお願いとなります。飲食店に対しては、措置区域内外にかかわらず、引き続き営業時間の短縮を要請します。期間は8月22日までとなります。営業時間については、措置区域では午前5時から午後8時まで、措置区域以外では、午後9時までとさせていただきます。また、これも引き続きでございますが、お客様に対しては、90分を超える会食を避けていただく。そして、4人以下、もしくは同居家族、これは介助者を含みますが、のみに限るよう働きかけをお願いをいたします。
   次のパネルですが、酒類の提供ですけれども、措置区域内外を問わず、今般の基本的な対処方針に基づき、終日提供を自粛していただくようお願いをいたします。ただし、「彩の国「新しい生活様式」安心宣言+(プラス)」の認証を受けているお店に限り、また、この措置区域では、午前11時から午後7時まで、そして措置区域以外は午後8時まで、酒類の提供をこの場合には可といたしますが、しかしその場合でも、言うまでもなく基本の4項目、つまりアクリル板等の設置、座席間隔の確保、手指消毒の徹底、マスク着用の推奨、換気の徹底、これを徹底していることが当然の前提となります。また、人数上限ですけれども、措置区域では1人、または同居家族のみ、措置区域以外では、4人以下もしくは、同居家族のみのグループに対してのみ、酒類の提供を可といたします。
   次に、劇場、遊興施設、商業施設等への要請であります。引き続き、営業時間は措置区域では午後8時まで、そして映画館の上映やイベントを開催される場合には、午後9時までとさせていただきます。また、措置区域以外では、一律午後9時までとさせていただきます。また酒類の提供につきましても、飲食店と同様に原則、終日自粛をお願いをいたしますが、しかしながら、先ほどの飲食店と同様に、業種別ガイドラインや、基本4項目の徹底、業態に応じた感染防止対策の遵守の場合には例外として、措置区域では、午後7時から、それ以外では午後8時まで、酒類の提供を可といたします。人数要件といたしましては、商業施設以外では、後述のイベントの開催制限と同じ要件、また床面積が1,000平方メートルを超える商業施設では、繁忙期の2分の1を目安とし、入っていただくようお願いをいたします。
   次に、イベントを開催する際の制限ですけれども、これも引き続きですが、措置区域、措置区域外を問わず、人数上限は5,000人以下、あるいは、大声での歓声がない場合には、100パーセント、想定される場合は50パーセントの収容率とし、このいずれかの小さい方を上限とさせていただきます。また営業時間は午後9時まで、酒類の提供については、原則終日提供を自粛させていただきますが、先ほどの施設と同様に、業種別ガイドライン等を守る場合には例外として、措置区域では午後7時まで、それ以外では午後8時までのお酒の提供を可とさせていただきます。
   次に、事業者の皆様にお願いでございます。テレワークなどの在宅勤務や、ローテーション勤務など、ぜひ改めて徹底していただくようお願いをし、接触機会の低減に努めていただきたいと思います。東京由来の感染も増えています。ぜひ、こういった措置を行うと同時に、可能な限り、県境を越えて業務を行わせるようなことは控えていただけるようご配慮をお願いします。特に、緊急事態宣言が発出される東京都に、通勤や出張をされる場合には、可能な限り、テレワークやローテーション勤務などをご活用願います。また、これも引き続きですが、職場、寮等においては、感染防止対策の徹底、従業員等への感染防止対策の徹底や会食自粛を呼びかけていただけるよう、お願いを申し上げます。
   次に、県が主催するイベント等の取り扱いですが、県が主催するイベントや行事については、引き続き、徹底した感染防止対策を講じることを条件に開催をしていきます。また、屋内の県有施設については、営業時間の短縮、あるいは人数上限の要請を遵守していただくこと、徹底した感染対策を講じるよう、主催者に対しお願いをしますが、その場合にはこれらを条件とさせていただきます。
   次に、県営施設のうち、夏季に営業する4か所の水上公園、プールであります。県営公園の夏季プール、つまり、しらこばと、川越、加須はなさき、さいたま、この4か所の水上公園は、昨年度、大変子供たちにも残念な思いをさせましたが、感染防止対策のために営業を中止をいたしましたが、今年度は感染症防止対策を徹底した上で実施をいたします。開催期間は、7月31日より8月29日の1か月間。感染防止対策として、1日の入場上限を収容人数の50パーセント以下とするほか、入場時の行列を回避したり、お越しになって入れなくなる、こういったことを回避するために、入場時間を指定したチケットを事前販売といたします。販売されていないチケットの確保はお求めになりません。また、ロッカーを間引くなど、十分な間隔を確保し、水着はぜひご自宅で着用になって、ご来場をいただきたいと思います。またシャワーは、屋内ではなく、屋外のみ使用とさせていただくなど、更衣室など、いわゆる換気が悪いところでの対策の徹底を図って参ります。さらに、屋外におきましても、例えばテント、家族単位での利用を、プールの利用も推奨するほか、プール周りでテント等を設置する区画を指定し、テントごとの間隔については2メートル以上確保をするほか、特定のプールに人が集中しないよう、監視員が指導させていただきますので、ご協力をお願いを申し上げます。以上、本部会議で決定をした事項でございます。また、教育関係につきましては、この後教育長よりご説明いただきます。

 

教育長

   それでは、7月12日以降の県立学校の対応についてご説明をさせていただきます。基本的には、これまでの感染防止対策を徹底しながら教育活動を継続してまいります。まず、まる1の基本的な感染予防対策の徹底でございますけれども、過日、感染症対策の専門家に、実際に学校に状況を確認をしていただきましたところ、生徒たちは授業中、あるいは昼食の場面、お昼を食べる場面などでは、しっかりとしたルールを守っておりますけれども、その一方で休み時間など、活動の切り換えの場面で、生徒たちが緩んでしまうような状況が見られたというご指摘をいただきました。そこで、改めて赤字の部分ではありますけれども、休み時間等での感染防止を徹底するとともに、夏休みに登校する場合などにも、寄り道をせずに速やかに帰宅することなど、直行直帰の徹底を図って参ります。
   次に、まる2の部活動でございます。部活動につきましては、感染防止対策を徹底して、県の部活動に関する方針に基づいた活動といたします。ただし、引き続き、合宿など泊を伴う活動については、全国大会等に参加する場合を除き、夏休み終了まで校外、校内とも行わないことといたします。また、今後厳しい暑さが予想されますので、適切なマスクの着脱など、熱中症事故の防止に配慮した感染防止対策を徹底してまいります。さらに部活動におきましても、専門家の先生にご指導いただきました事項などについて、しっかりと学校にフィードバックをして、感染防止対策の強化につなげております。
   次に、右側、まる4の児童生徒の心のケアについてでございます。感染防止のため、様々な制約のある中での学校生活が長くなっておりますので、コロナに関連する不安等に対してもしっかり相談に応じることができるよう、教職員による適切な対応ですとか、あるいは相談窓口の周知などについて、各学校に徹底をして参ります。
   次に、まる5、ワクチン接種に対する理解の促進についてでございます。ワクチン接種につきましては、各市町村の進み具合にもよりますけれども、今後中学生ですとか、高校生なども対象となって参りますので、ワクチン接種に関する厚生労働省や、埼玉県ホームページのQRコードなどを掲載した生徒、保護者向けのチラシを作成するなどいたしまして、ワクチン接種に対する正しい理解が進むよう、情報提供に努めております。また、あわせてワクチン接種が任意であることを踏まえまして、学校において接種に対する同調圧力が生じたり、ワクチン接種に起因する人間関係のトラブル等が起きたりしないように十分に配慮してまいります。
   最後に、2の家庭における対応でございます。これから夏休みを迎えまして、家庭や学校外で過ごす時間が増えますので、改めて日常生活における感染対策について、ご家庭にもご協力をお願いしてまいります。
   県立学校の対応については以上でございますが、この取り組みを各市町村の教育委員会に周知をいたしまして、適切な対応をしていただくよう要請してまいります。また、私立学校につきましても、総務部を通じて、各学校に同様のお願いをしてまいります。以上でございます。

 

知事

    引き続き、私の方から、本日、召集を決めました、令和3年7月臨時会の付議予定議案についてご報告をさせていただきます。この臨時会でございますが、令和3年7月臨時会となりますが、7月9日に召集を決定をいたしました。議案といたしましては、補正予算の1件となります。主な内容といたしましては、8月22日まで、まん延防止等重点措置期間が延長され、飲食店や大規模施設等に対し、営業時間の短縮などを要請することに伴い、協力金を支給するというものであり、また新型コロナウイルス感染症のワクチン接種体制の強化を行う、あるいは職域接種の支援に要する経費等を計上し、補正予算規模といたしましては、683億6,781万5千円となり、補正後の累計額ですが、2兆3,878億7,062万2千円となります。
   まず、飲食店等に対する感染防止対策協力金について申し上げます。事業費は、535億9,539万8千円ですが、今回の第13期は7月12日より8月22日までの予定となっています。対象となる期間、あるいは協力金の支給単価は、直近、つまり現行の第12期と同じになっています。また、第12期と同様に、「彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店+(プラス)」の認証を受けることなどが要件になっています。酒類提供については、国の基本的対処方針を踏まえ、終日提供自粛を要請をしておりますが、12期と同様の条件を満たしていただくことで、措置区域内の店舗は午前11時から午後7時まで、措置区域以外は、午後8時までの提供を可能とさせていただきます。
   次に、大規模施設等に対する感染防止対策協力金についてご説明いたします。事業規模ですが、22億1,957万9千円となります。これも重点措置の延長に伴う措置区域で、営業時間短縮要請等に応じた、大規模施設の運営事業者やテナント事業者等に対し、協力金を支給するものでございます。大規模施設につきましては、自己利用分の面積1,000平方メートルごとの日額単価20万円に日数を乗じ、さらに短縮した営業時間に応じて算出した額を支給をさせていただきます。また、テナント等に対する協力金につきましては、専用の店舗面積100平方メートルごとに、日額単価2万円に日数を乗じ、さらに短縮した営業時間に応じて支給をさせていただきます。また、大規模施設において、協力金の支給対象となるテナント等が10以上存在する場合には、このテナント等1店舗につき、日額2,000円を上乗せ、追加を支給をさせていただきます。酒類の販売事業者等に対する協力支援金は、予算額2億9,109万9千円ですが、酒類の提供制限などによって、影響を受けた酒類販売事業者等に対し、協力支援金を第2期として支給するとともに、特に甚大な影響を受けた事業者に対し、以前はなかったんですけれども、特別枠を設け、遡って支給をさせていただくということでございます。第1期からの追加変更点ですけれども、飲食店には酒類の提供の制限をお願いをしています。この影響を受けることとなる、県内の酒類の販売卸、製造事業主等に対して、第2期として、7月分を新たに支給をすることといたしました。また、令和3年4月から、前回はここまででしたけれども、令和3年4月から、遡って70パーセント以上、売り上げが前年または前々年比で70パーセント以上、減少している事業者については、この当該月について、特別枠を設けて、支援金を増額をすることといたしました。中小法人等の給付金額のイメージを説明をいたします。すでにこの下の部分、4、5、6月のこの部分については、議会で議決をいただいております。ここには上乗せ、つまり特別枠として、売り上げの減少率が70パーセント以上の事業者には月額30万円を上乗せをさせていただきます。これが一旦、すでにご議決いただいてるものですけれども、次に、酒類の提供制限が延長されたので、7月の第2期分として、新たに設定をさせていただきました。売り上げの減少率が30パーセント以上の事業者には、国の分と合わせて、県の部分も設定することによって一律20万円を支給をし、さらに先ほどの特別枠分30万円上乗せして、増額をさせていただきます。よって、7月分として支給をする上限額は、売上減少率が30パーセントから70パーセントの事業者に対しては20万円、70パーセント以上の事業者については、20万円と30万円を合わせて50万円となります。このうち、今回ご議決いただくのは、県の支給となります。7月分は、従来の第1期よりも、酒類の提供に関する要請が緩和をされていることから、従来よりも協力支援金の額を減らせていただくことといたしました。なお、4から6月分として1回、7月分として1回、それぞれ1回限りの給付とさせていただき、個人事業者につきましては、それぞれ半分の支給額となります。
   次に、新型コロナウイルスワクチンの接種体制の強化であります。10月から11月にかけて、希望するすべての県民の皆様に接種を終えることができるよう、県としては支援をするため、120億797万3千円の予算を講じさせていただき、これらはすべて国庫支出金で、国が設けた支援策を活用するものであります。まず、市町村から交付される接種費用とは、これとは別個に、財政支援を行うことで、診療所の接種回数の底上げを図るなど、7月までとしていた個別接種促進に向けた医療機関の接種を8月以降も継続をし、11月最終週まで実施をさせていただきます。また新たな中小企業の共同実施や、大学等が実施する職域接種に対して財政支援を行います。具体的には、外部の医療機関が出張して実施するものなど、一定の基準を満たす場合に接種回数当たり1,000円を上限として、これを会場運営に対する補助費として、職域接種を支援し、これらの取り組みを通じて、1日でも早い接種完了を目指したいと考えているところでございます。私の方から以上でございますので、幹事社さん、よろしくお願いいたします。

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