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掲載日:2023年12月8日

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施設整備費補助

 「社会福祉施設等施設整備費県費補助金交付要綱」に基づく補助金を活用し障害児者施設等の整備を検討されている場合は、以下「障害児(者)施設整等備方針」や「協議の手引き」等をご熟読いただき、各担当窓口にご相談の上協議年度の7月末までに協議書をご提出ください。

新着情報

【令和5年11月13日】令和5年度「入札予定と結果」を更新しました。
【令和5年7月10日】協議の手引きを改訂しました。
【令和5年4月7日】令和6年度障害児(者)施設等の整備方針を掲載しました。

1 令和6年度障害児(者)施設整備費補助について

令和6年度障害児(者)施設等の整備方針について、次のとおり定めましたのでお知らせします。

(令和5年4月7日掲載)

障害児(者)施設 社会福祉法人設立認可 施設整備費補助金 協議の手引き(令和5年7月10日更新)

参考 関連資料

 ↑国要綱、大規模修繕や各種設備整備の取扱いに関する通知等を記載しています。

2 国庫補助金を利用した社会福祉施設等の整備について(令和5年度)

令和5年度に社会福祉法人等が埼玉県の補助を受けて整備する障害児(者)施設の入札予定と結果についてお知らせします。

入札予定と結果(11月13日現在)(PDF:62KB)

3 補助金に係る消費税の仕入控除税額の報告

補助金に係る消費税の仕入控除税額の報告については、交付確定時に御案内しますので、下記の書類を障害者支援課あて提出してください。事業者の課税等の状況(a~e)により必要書類が異なりますので御注意ください。

【各種様式】

【補助金の返還可能性がない事業者(a~cのいずれか)で必要な書類】

 a.免税事業者の場合

  • 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
  • 報告書の積算内訳書(別添様式1)

 b.簡易課税制度適用事業者の場合

  • 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
  • 報告書の積算内訳書(別添様式1)
  • 消費税確定申告書(簡易課税用)の写し

 c.一般課税事業者で特定収入割合が5%を超える場合(公益法人に限る)

  • 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
  • 報告書の積算内訳書(別添様式1)
  • 特定収入割合が5%を超えることを確認できる資料

【補助金の返還可能性がある事業者(d・eのいずれか)で必要な書類】

 d.一般課税事業者で特定収入割合が5%以下の場合(公益法人に限る)

  • 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
  • 報告書の積算内訳書(別添様式2)
  • 消費税確定申告書の写し及び付表2「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の写し
  • 特定収入割合が5%以下であることを確認できる資料

 e.上記以外の事業者の場合

  • 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
  • 報告書の積算内訳書(別添様式2)
  • 消費税確定申告書の写し及び付表2「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の写し

お問い合わせ

福祉部 障害者支援課 施設整備・法人指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4783

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