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掲載日:2022年12月27日
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【令和4年9月26日】危機管理マニュアルを改訂しました。
危機管理マニュアル(令和4年9月改訂版)(PDF:533KB)
種別 | 報告先 |
障害児(者)入所施設 障害者通所事業所 児童発達支援センター |
所管の県福祉事務所 |
グループホーム | 障害者支援課 施設整備・法人指導担当 |
児童発達支援事業所 放課後等デイサービス事業所 居宅介護等事業所 |
障害者支援課 地域生活支援担当 |
※各連絡先は危機管理マニュアル別表2(PDF:119KB)(別ウィンドウで開きます)を参照してください。
新型コロナウイルス陽性報告(参考様式8・陽性者一覧・記入例 ※シートが分かれています。)(エクセル:24KB)(別ウィンドウで開きます)
※報告書を作成する際は、記入例をご参照ください。
障害児(者)施設災害対応マニュアル(平成26年4月改訂版)(PDF:343KB)
県では標記の指針を定め、入所者の安全を図ることとしました。これにより各事業所は火災対策に取り組んでいただくようお願いします。
資料1障害者グループホーム火災対策・埼玉県指導指針(PDF:86KB)
資料2小規模社会福祉施設訓練マニュアル(PDF:594KB)(平成21年10月27日付け全国消防長会通知から)
平成25年2月10日、新潟県新潟市の障害者グループホームにおいて人的被害を伴う火災が発生しました。また、2月8日夜には、長崎県長崎市内の認知症高齢者グループホームでも入居者等が死傷する火災が発生したところです。
平成22年3月13日未明には、北海道札幌市の認知症高齢者グループホームにおいて火災が発生し、7名の入居者が死亡するという痛ましい事故が発生しました。
平成20年6月には神奈川県綾瀬市、H18年3月には群馬県渋川市、平成18年1月には長崎県大村市のグループホームにおいても同様の火災事故が発生し、多数の死傷者がでました。
障害者が利用しているグループホームにおいても、このような痛ましい火災の発生を未然に防止するため、防火安全体制の徹底が図られなければなりません。
つきましては、貴ホームにおいても、防火体制及び火災発生時における消火、避難、通報体制を再度確認されるとともに、防火安全対策の徹底について万全を期されますようお願い申し上げます。
グループホーム等は、「消防法」により入居者の障害程度区分、建物の延べ面積等により火災報知設備、火災通報装置、スプリンクラー等の消防用設備の設置や防火管理者の選任が義務付けられています。
また、「建築基準法」においては、居室の仕切壁を準耐火構造として、天井裏に達せしめるなどの規制もかかります。
「消防法」上、設置が必要な消防設備等については、最寄りの消防署に、「建築基準法」上の規制について、市町村建築所管課又は、県建築安全センター等で御確認くださいますよう、お願いします。
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