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掲載日:2024年9月24日
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障害福祉サービスに従事する職員のかたを対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、職員の収入を2%程度(月額6,000円相当)引き上げるための措置を令和6年2月から実施する障害者支援施設・障害福祉サービス事業所に対し補助金を交付するものです。
補助を受けるため下記の1から4をすべて満たす必要があります。
以下に記載する様式により、提出期限までに電子メールにて提出先に御提出ください。
令和6年10月18日(金)
必要書類(様式第7号、別紙様式3福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 実績報告書)を記入の上、下記のメールアドレスに送信してください。(県障害者支援課、さいたま市、川越市、川口市、越谷市及び和光市あてではありません。)
office-saitama@cin-group.com
埼玉県障害福祉サービス施設・事業所等における処遇改善事業補助金コールセンター
受付時間:9時00分~17時30分(土日祝日を除く)
電話番号:050-2030-4253
※お問い合わせは、県又は市ではなく、こちらにお願いいたします。
臨時特例交付金の申請に当たっては、様式第1号 交付申請書及び様式2 処遇改善計画書(※)の作成が必要です。
※1 児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設は様式2 処遇改善計画書(児)を御使用ください。それ以外のサービスは様式2 処遇改善計画書(者)を御使用ください。
※2 埼玉県国民健康保険団体連合会に登録した口座に振り込みを行う場合は、様式第2号 口座振替依頼書及び通帳の写しは不要です。
児、者の事業所を両方とも運営している法人は、児と者それぞれで賃金改善計画の策定ができない場合、様式2 処遇改善計画書(児、者両方とも運営)をご活用ください。
必要書類を記入の上、下記のメールアドレス宛に送信してください。(県障害者支援課、さいたま市、川越市、川口市、越谷市及び和光市宛ではありません。)
office-saitama@cin-group.com
申請は終了いたしました。
(令和6年4月10日(水曜日)から令和6年4月24日(水曜日)17時30分まで)
申請方法等に関するお問い合わせはこちらにお願いいたします。
受付時間:9時~17時30分(土日祝日を除く)
電話番号:050-2030-4253
※令和6年7月末までに生じ、8月10日までに埼玉県国民健康保険団体連合会が受け付けた過誤調整については、補助金に反映します。
令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(令和6年2月8日)(PDF:343KB)
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 リーフレット(PDF:460KB)
電話番号 050-3733-0230
受付時間 9時00分~18時00分(土日含む)
サービス区分は、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設が対象です。
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