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掲載日:2024年9月24日

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令和5年度福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金について

  • 新規・更新箇所実績報告書の作成及び提出についてお知らせします。
  • 申請等の問合せは県コールセンターにお問い合わせください。
  • 制度に関する問合せは、下記の厚生労働省のコールセンターにお問合せください。

概要

障害福祉サービスに従事する職員のかたを対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、職員の収入を2%程度(月額6,000円相当)引き上げるための措置を令和6年2月から実施する障害者支援施設・障害福祉サービス事業所に対し補助金を交付するものです。

主なポイント

補助を受けるため下記の1から4をすべて満たす必要があります。

  1. 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定していること(令和6年4月から当該加算取得見込みでも可)
  2. 令和6年2月分からの賃金改善を実施すること。ただし、賃金計画の変更に時間を要する等、やむを得ない場合は、2月分の賃金改善に限り、3月分と一括して行うこととしても差し支えありません。
  3. 補助金の全額を賃金改善に充てること。
  4. 令和6年4、5月分の補助額の3分の2以上の賃金改善を基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げによる実施すること(2、3月分は、賞与などの一時金でも差し支えありません)。

新規・更新箇所福祉・介護職員処遇改善 実績報告書等の作成 ・提出について

以下に記載する様式により、提出期限までに電子メールにて提出先に御提出ください。

提出期限

令和6年10月18日(金)

提出方法及び提出先

必要書類(様式第7号、別紙様式3福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 実績報告書)を記入の上、下記のメールアドレスに送信してください。(県障害者支援課、さいたま市、川越市、川口市、越谷市及び和光市あてではありません。)

office-saitama@cin-group.com

様式

問い合わせ先

埼玉県障害福祉サービス施設・事業所等における処遇改善事業補助金コールセンター

受付時間:9時00分~17時30分(土日祝日を除く)

電話番号:050-2030-4253

※お問い合わせは、県又は市ではなく、こちらにお願いいたします。

留意事項

  1. 事業所ごとでなく、事業者ごとに御作成ください。他都道府県の事業所は対象外となります。
  2. 実績報告書に記載いただく、臨時特例交付金の総額は、計画書に記載した見込額ではなく、実際に支払われた補助額を記載してください。実際に支払われた補助額の確認に当たっては、「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 支払通知書及び支払内訳書」又は銀行口座を御確認ください。
  3. 一ヶ月当たりの補助額は、一ヶ月の介護報酬額×交付率により算定されます。交付対象期間(令和6年2月~令和6年5月)に係る介護報酬額が再請求等(減額となる場合を含む)により変更となる場合は、併せて補助額も変更となります。
  • 「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 支払通知書及び支払内訳書」は、介護報酬を電子システムで請求している場合は国保連から通常の介護報酬の通知書等と同様に電子で送付されています。

申請、処遇改善計画書等の作成・提出について

臨時特例交付金の申請に当たっては、様式第1号 交付申請書及び様式2 処遇改善計画書(※)の作成が必要です。

※1 児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設は様式2 処遇改善計画書(児)を御使用ください。それ以外のサービスは様式2 処遇改善計画書(者)を御使用ください。

※2 埼玉県国民健康保険団体連合会に登録した口座に振り込みを行う場合は、様式第2号 口座振替依頼書及び通帳の写しは不要です。

県の交付要綱、交付申請書等

児、者の事業所を両方とも運営している法人は、児と者それぞれで賃金改善計画の策定ができない場合、様式2 処遇改善計画書(児、者両方とも運営)をご活用ください。

申請方法、申請期間

申請方法

必要書類を記入の上、下記のメールアドレス宛に送信してください。(県障害者支援課、さいたま市、川越市、川口市、越谷市及び和光市宛ではありません。)

office-saitama@cin-group.com

申請期間

申請は終了いたしました。

(令和6年4月10日(水曜日)から令和6年4月24日(水曜日)17時30分まで)

埼玉県障害福祉サービス施設・事業所等における処遇改善事業補助金コールセンター

申請方法等に関するお問い合わせはこちらにお願いいたします。

受付時間:9時~17時30分(土日祝日を除く)

電話番号:050-2030-4253

補助金の支払いについて

  • 実施要綱(厚生労働省,こども家庭庁) 8 留意事項(4)支払いについて(P.7)にて、原則として、法人ごとに一つの口座に対して行うものとされておりますが、各都道府県の判断において、施設・事業所ごとに支払を行うこととしても差し支えないとされているため、可能な限り早期の支払となるよう、県国保連に介護給付費等の振込先口座として登録している口座に施設・事業所ごとにお支払いします。
  • 介護給付費等の債権譲渡を行っている施設・事業所が交付対象施設・事業所に含まれる場合には、債権譲渡を行っていない施設・事業所の振込先口座又は県に届け出た口座にお支払いします。
  • 令和6年2月から4月分は、令和6年6月末に支払い(予定)
  • 令和6年5月分は、令和6年7月末に支払い(予定)

※令和6年7月末までに生じ、8月10日までに埼玉県国民健康保険団体連合会が受け付けた過誤調整については、補助金に反映します。

国の通知・リーフレット

国の通知

Q&A

令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(令和6年2月8日)(PDF:343KB)

リーフレット

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 リーフレット(PDF:460KB)

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金等厚生労働省コールセンター

電話番号 050-3733-0230

受付時間 9時00分~18時00分(土日含む)

実施要綱

  • 令和6年2月8日付障発0208第2号(厚生労働省)、令和6年2月8日付こ支障第26号(こども家庭庁)にて国から実施要綱、様式が以下のとおり示されました。
  • 児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設こども家庭庁を御確認ください。それ以外のサービス区分は厚生労働省を御確認ください。

厚生労働省

こども家庭庁

サービス区分は、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設が対象です。


お問い合わせ

福祉部 障害者支援課 施設支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4783

福祉部 障害者支援課 地域生活・医療的ケア児支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4783

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