トップページ > 健康・福祉 > 障害者(児)福祉 > 障害者福祉施設 > 埼玉県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金

ページ番号:277337

掲載日:2026年1月5日

ここから本文です。

埼玉県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金

  • 新規・更新箇所補助金の概要等について掲載しました。申請受付開始予定日は1月下旬~2月上旬となります。
  • 新規・更新箇所厚生労働省及びこども家庭庁の実施要綱を掲載しました。
  • 補助金の制度に関する御質問は厚生労働省のコールセンターにお問合せください。
  • 県指定だけでなく、さいたま市、川越市、川口市、越谷市及び和光市指定の施設・事業所も含みます。また、相談支援事業所(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援)も対象となります。

事業の概要

障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げの支援を行うことを目的とするものです。

対象事業所

  • 福祉・介護職員等処遇改善加算を取得し、取組を推進する(又は見込み)事業所
  • 計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援については処遇改善加算取得事業者に準ずる要件を満たす(又は見込み)事業所

ただし、下記は対象外となります。

  • 令和8 年4 月以降に新規開設された障害福祉サービス事業所等
  • 計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている障害福祉サービス事業所等

対象者

対象となる事業所に勤務する福祉・介護職員以外も含む障害福祉従事者

補助額

事業所に対する補助額は、以下の式により確定します。(1円未満の端数は切り捨て)

利用者ごとの補助額 = 基準月の障害福祉サービス等総報酬 × 交付率

※基準月の障害福祉サービス等総報酬は、基準月の障害福祉サービス等報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた単位数をいう。)に、1単位の単価を乗じたもの。対象月の報酬の額に誤りがあり、過誤調整を実施した場合は、当該過誤調整分の単位数を含む。
※基準月は、原則として、令和7 年12 月とする。

補助金の要件

福祉・介護職員等処遇改善加算を取得し、取組を推進する(又は見込み)事業所

  • 基準月において、処遇改善加算を算定していること。ただし、基準月において処遇改善加算を取得していない場合であっても、申請時に処遇改善加算を算定している又は令和8年度中に算定することを誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、申請時から処遇改善加算を算定しているものとして取り扱う。
  • 処遇改善加算Ⅲ又はⅣを算定している場合は、職場環境等要件について、全体から8以上の取組を実施していること。ただし、基準月において当該要件を満たしていない場合であっても、申請時に8以上の取組の令和8年度中に実施することを誓約した場合は、申請時から当該要件を満たしているものとして取り扱う。
  • 処遇改善加算Ⅰ又はⅡを算定している場合は、以下のいずれかの取組を実施していること。
    • 経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額(処遇改善加算を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。)が年額460 万円以上であること(処遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額460 万円以上である者を除く。)。ただし、基準月において当該要件を満たしていない場合であっても、申請時に当該賃金改善の令和8年度中に実施することを誓約した場合は、申請時から当該要件を満たしているものとして取り扱う。
    • 職場環境等要件について、全体から14 以上の取組を実施していること。ただし、基準月において当該要件を満たしていない場合であっても、申請時に14 以上の取組の令和8年度中に実施することを誓約した場合は、申請時から当該要件を満たしているものとして取り扱う。

計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援事業所

基準月において処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる(ア)~(ウ)の要件を全て満たすこと。

(ア)任用要件・賃金体系の整備等

次の1から3までを全て満たすこと。

  1. 職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件(職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
  2.  1に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
  3. 1及び2の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての職員に周知していること。

ただし、常時雇用する者の数が10 人未満の事業所等など、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに内規等の整備・周知により上記3の要件を満たすこととしても差し支えない。

また、申請時に上記1及び2の定めの整備を令和8年度中に行うことを誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から当該要件を満たしたものと取り扱うこととする。

(イ)研修の実施等

次の1及び2を満たすこと。

1. 職員の職務内容等を踏まえ、職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び下記に掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会の確保をしていること。

  • 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等(OJT、OFFJT等)を実施するとともに、職員の能力評価を行うこと。
  • 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。

2. 1について、全ての職員に周知していること。

ただし、申請時に上記1の計画を策定し、令和8年度中に研修の実施又は研修機会の確保を行うことを誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から当該要件を満たしたものと取り扱うこととする。
(ウ)職場環境等要件

「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」及び「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに1以上の取組を実施し、「生産性向上 (業務改善及び働く環境改善)のための取組」のうち2以上の取組を実施すること。ただし、1法人あたり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者は、㉔の取組を実施していれば、「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」の要件を満たすものとする。

ただし、申請時に職場環境等要件に係る取組を令和8年度中に行うことを誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から当該要件を満たしたものと取り扱うこととする。

補助対象経費

障害福祉従事者の賃金の改善を新規に実施しなければなりません。賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行います。

県の交付要綱、交付申請書等

現在作成中です。

申請期間

令和8年1月下旬~2月上旬の申請受付開始を予定しています。

補助金の支払いについて

  • 令和8年3月末以降となります。
  • 国実施要綱9 留意事項(4)支払についてにて、原則として、法人ごとに一つの口座に対して行うものとされていますが、各都道府県の判断において、施設・事業所ごとに支払を行うこととしても差し支えないとされているため、可能な限り早期の支払となるよう、県国保連に介護給付費等の振込先口座として登録している口座に施設・事業所ごとにお支払いします。
  • 介護給付費等の債権譲渡を行っている施設・事業所が交付対象施設・事業所に含まれる場合には、債権譲渡を行っていない施設・事業所の振込先口座又は県に届け出た口座にお支払いする予定です。

※月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分については、令和8年3月末日までに生じ、令和8年4月10日までに埼玉県国民健康保険団体連合会が受け付けた過誤調整については、補助金に反映します。

実績報告書の様式及び提出について

様式及び提出日は未定です。

国の実施要綱等

障害福祉分野の職員の賃上げ支援事業の実施について(厚生労働省)(PDF:223KB)

障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業の実施について(こども家庭庁)(PDF:357KB)

福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター

  • 電話番号 050-3733-0230
  • 受付時間 9時00分~18時00分(土日含む)

お問い合わせ

福祉部 障害者支援課 施設支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4783

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?