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掲載日:2026年8月6日
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学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号、いわゆる「こども性暴力防止法」、以下「法」という。)に基づく事務手続は、こども家庭庁が開発する「こまもろうシステム」(以下「システム」という。)を通じて行うこととなります。法の義務対象である施設・事業者がシステムにアカウントを登録するにあたっては、所管する施設・事業者の情報を都道府県がとりまとめてこども家庭庁へ提出する必要があります。
このたび、令和8年4月10日付けこ支性第1号にて、こども家庭庁から、「こども性暴力防止法関連システム事業者アカウントまとめ登録マニュアル」(以下「まとめ登録マニュアル」という。)に基づく対応の依頼がありました。
つきましては、以下のとおり「まとめ登録様式」を作成いただき、電子申請システムからご提出ください。
【令和8年8月5日更新】
事業者情報の提出期限は本年6月末までとしておりましたが、6月末までに事業者情報の提出が間に合わない施設・事業所があると問合せがある状況を踏まえ、事業者情報の提出期限を令和8年8月17日(月曜日)午前9時まで延長することとします。
上記期限を超過した場合、施行日までにシステムへの事業者アカウント登録が間に合いませんので、厳守いただきますようお願いいたします。
(1)「まとめ登録様式」(Excelファイル)をダウンロードし、ファイル名を「110001_埼玉県_施設・事業所名」に変更してください。※まとめ登録様式は令和8年8月5日に更新されています。必ず再度ダウンロードしてください。
例:事業所名が「放課後等デイサービスちいきせいかつしえん」である場合は、ファイル名を「110001_埼玉県_放課後等デイサービスちいきせいかつしえん」としてください。
※ファイル名の誤りが非常に多くなっております。上記の例を参考に、ファイル名を変更してください。
(2)まとめ登録マニュアルp.38~44に基づいて、「まとめ登録様式」に必要事項を入力してください。
※「(2)学校設置者等」シートへの入力漏れが大変多くなっております。必ずご入力ください。
(通知)こども性暴力防止法に基づく学校設置者等の事業者情報一括登録(まとめ登録)について(依頼)
(通知)こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)提出期限延長について(周知)
(通知)こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)に関するマニュアルの改訂、Q&Aの更新及び留意事項について(周知依頼)
電子申請システムにより提出してください。
※ファイルの拡張子はダウンロード時から変更しないでください。
令和8年8月17日(月曜日)午前9時 【厳守】
事業者情報を登録した学校設置者等のうち、「GビズID」または「法人番号」に変更が生じた学校設置者等は、別紙3「事業者情報変更届」に変更内容を記入し、こども家庭庁に提出してください。(※まとめ登録マニュアルp.46)
こども性暴力防止法関連システム事業者アカウントまとめ登録に関するQ&A