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掲載日:2026年5月22日
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学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号、いわゆる「こども性暴力防止法」、以下「法」という。)に基づく事務手続は、こども家庭庁が開発する「こまもろうシステム」(以下「システム」という。)を通じて行うこととなります。法の義務対象である施設・事業者がシステムにアカウントを登録するにあたっては、所管する施設・事業者の情報を都道府県がとりまとめてこども家庭庁へ提出する必要があります。
このたび、令和8年4月10日付けこ支性第1号にて、こども家庭庁から、「こども性暴力防止法関連システム事業者アカウントまとめ登録マニュアル」(以下「まとめ登録マニュアル」という。)に基づく対応の依頼がありました。
つきましては、以下のとおり「まとめ登録様式」を作成いただき、電子申請システムからご提出ください。
(1)「まとめ登録様式」(Excelファイル)をダウンロードし、ファイル名を「110001_埼玉県_施設・事業所名」に変更してください。
例:事業所名が「放課後等デイサービスちいきせいかつしえん」である場合は、ファイル名を「110001_埼玉県_放課後等デイサービスちいきせいかつしえん」としてください。
(2)まとめ登録マニュアルp.38~44に基づいて、「まとめ登録様式」に必要事項を入力してください。
(通知)こども性暴力防止法に基づく学校設置者等の事業者情報一括登録(まとめ登録)について(依頼)
電子申請システムにより提出してください。
※ファイルの拡張子はダウンロード時から変更しないでください。
令和8年7月31日までに事業者情報を登録した学校設置者等のうち、「GビズID」または「法人番号」に変更が生じた学校設置者等は、別紙3「事業者情報変更届」に変更内容を記入し、こども家庭庁に提出してください。(※まとめ登録マニュアルp.46)
こども性暴力防止法関連システム事業者アカウントまとめ登録に関するQ&A