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掲載日:2023年9月12日

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障害者などのための駐車区画

「車椅子使用者用駐車区画」とは、バリアフリー法令で設置が義務付けられる幅3.5メートル以上が確保された、車椅子使用者など車の乗降時に幅の広い区画を必要とする歩行が困難な方のための駐車区画です。
また、「車椅子使用者用駐車区画」とは別に、「優先駐車区画」として、施設設置管理者などの取組として、必ずしも広い幅を必要としないものの移動に配慮が必要な方向けの駐車区画が設置されているところもあります。
県では「車椅子使用者用駐車区画」と「優先駐車区画」の整備や適正利用について呼びかけを行っています。
 

埼玉県思いやり駐車場制度

県では、駐車区画の適正利用を推進するため、令和5年11月1日から「埼玉県思いやり駐車場制度」を開始します。
この制度では、障害者など歩行が困難と認められる方に「利用証」を交付し、公共施設や商業施設などに設置されている「車椅子使用者用駐車区画」及び「優先駐車区画」を利用する際に利用証を車に掲示していただくことで、適正な利用であることを明確にし、誰もが安心して外出できる社会の実現を目指します。
「埼玉県思いやり駐車場制度」のページへはこのリンクから。

どうして車椅子使用者用駐車区画が必要なの?

最近、車椅子使用者用駐車区画をよく見かけませんか?
車椅子使用者用駐車区画は車椅子利用者など移動が困難な方のための駐車場です。
これらのかたは、幅の広い駐車区画を必要としているため、整備を進めているものです。
どうして広い幅が必要なのか説明します。
「どうして車椅子使用者用駐車区画が必要なの?」のページへはこのリンクから。

これが車椅子使用者用駐車区画です

実際、車椅子使用者用駐車区画はどのように作られているのでしょうか。標準的な車椅子使用者用駐車区画について解説します。
「これが車椅子使用者用駐車区画です」のページへはこのリンクから。

障害者等用駐車場マナーアップキャンペーン

埼玉県では、障害者などのための駐車区画の適正利用について普及啓発を行っています。
特に毎年11月は強調月間として活動を強化しています。
「障害者等用駐車場マナーアップキャンペーン」のページへはこのリンクから。

県民と協働による青色塗装の取組

車椅子利用者が自ら駐車場を青く塗る取組を行っています。新聞やテレビでも報道されました。
その取組を紹介します。
「県民と協働による青色塗装の取組」のページへはこのリンクから。

埼玉県の車椅子使用者用駐車区画に関する整備基準の特長

埼玉県福祉のまちづくり条例に定める車椅子使用者用駐車区画の整備基準の特長について解説します。
「埼玉県の車椅子使用者用駐車区画に関する整備基準の特長」のページへはこのリンクから。

障害者などのための駐車区画の設置・運営について(お願い)

駐車場を設置・運営される事業者・管理者のかたへ、障害者などための駐車区画をより良く利用していただくためのお願いです。
「障害者などための駐車区画の設置・運営について(お願い)」のページへはこのリンクから。

心のバリアフリーをすすめましょう!

社会参加と住みよい地域社会の実現のために

自家用車でお店や食堂などに行かれる場合は、障害者などのための駐車区画の整備はもちろんのこと、段差のない出入り口、エレベータ、オストメイト用設備及び多機能トイレなどの整備も重要です。障害者などのための駐車区画が確保されていても、円滑に買い物や食事のできない店舗では意味がありません。

また、電車を御利用になる場合は、鉄道駅のバリアフリー化が重要です。そこで埼玉県では、駅舎におけるエレベータや多機能トイレの設置も促進しています。
令和4年3月末現在、エレベータ等で段差が解消された埼玉県内の鉄道駅は213駅になりました(県内の全駅数は238駅)。さらに、令和4年3月末現在、障害者対応トイレを設置している埼玉県内の鉄道駅は210駅です。
また、バスについてもバリアフリー化された車両の導入を進めており、令和4年3月末現在、ノンステップバスの導入率は79%に達しています。

これらの施設・設備につきましても、事業者が積極的に整備を進めるとともに、譲り合いなど利用者側のマナーもたいへん重要です。

高齢者、障害者等の皆さんをはじめ、全ての県民が安心して生活し、かつ、等しく社会参加できる豊かで住みよい埼玉をつくるため、県民、事業者の皆さんの御協力をお願いします。

お問い合わせ

福祉部 福祉政策課 政策企画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4801

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