ページ番号:12472
掲載日:2021年7月1日
ここから本文です。
埼玉県福祉のまちづくり条例に基づく届出にあたって添付する書類は次のとおりです。
(埼玉県福祉のまちづくり条例施行規則 別表第2(第3条、第5条関係)による。)
※届出書、整備項目表はこちらからご確認ください。
建築物の場合、届出に添付する書類は次のとおりです。
明示すべき事項
方位、道路及び目標となる地物
明示すべき事項
縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道等の位置、移動等円滑化経路を構成する各部分の位置、視覚障害者移動等円滑化経路(別表第一第一号ル(1)ただし書に規定する同号ル(2)に定める基準に適合する経路を含む。以下同じ。)を構成する各部分の位置、建築物及びその出入口の位置、特殊な構造又は使用形態のエレベーターの位置、主要な案内板の位置、駐車場の位置、車椅子使用者用駐車施設の位置及び幅、車寄せの位置、高齢者、障害者等優先停車施設の位置、敷地内の通路の位置及び幅(当該通路が段、排水溝又は傾斜路及びその踊場を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。)、敷地内の通路に設けられる線状ブロック等及び点状ブロック等の位置、敷地内の通路に設けられる手すりの位置並びに敷地内の車路の位置
明示すべき事項
縮尺、方位、間取り、各室の用途、床の高低、移動等円滑化経路を構成する各部分の位置、視覚障害者移動等円滑化経路を構成する各部分の位置、建築物の出入口及び各室の出入口の位置及び幅、出入口に設けられる戸の開閉の方法、廊下等の位置及び幅(当該廊下等が段を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。)、廊下等に設けられる線状ブロック等及び点状ブロック等並びに突出物等の位置、傾斜路の位置及び幅(当該傾斜路が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。)、傾斜路に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、階段の位置、幅及び形状(当該階段が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。)、階段に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、昇降機の位置、別表第一第一号ニ(1)、(2)及び(4)から(6)までに定めるそれぞれの基準に適合する便所及び便房(バリアフリー条例第六条第一号ただし書に規定する場所を含む。)の位置、別表第一第一号カに定める基準に適合する浴室等の位置並びに出入口の位置及び幅、同号ホに定める基準に適合する客室の位置並びに出入口の位置及び幅、客席の部分に設けられる同号ヨに定める基準に適合する車椅子使用者用の客席の位置、奥行き及び幅、出入口から車椅子使用者用の客席までの通路の位置及び幅(当該通路が傾斜路を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。)並びに難聴者の聴力を補うための装置の位置、同号タに定める基準に適合するカウンター等の位置、標識又は案内設備の位置、同号ヌ(5)に定める基準に適合する避難口誘導灯の位置、駐車場の位置、車椅子使用者用駐車施設の位置及び幅、駐車場へ通ずる建築物の出入口から車椅子使用者用駐車施設までの駐車場内の通路の位置及び幅(当該通路が段、排水溝又は傾斜路及びその踊場を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。)、高齢者、障害者等優先停車施設の位置、幅及び奥行き、高齢者、障害者等優先停車施設に通ずる建築物の出入口から高齢者、障害者等優先停車施設までの通路の位置及び幅(当該通路が段、排水溝又は傾斜路及びその踊場を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。)、育児用施設の位置並びに休憩設備の位置
イ 階段又は段
明示すべき事項
縮尺並びにけあげ及び踏面の構造及び寸法
ウ 傾斜路
明示すべき事項
縮尺、高さ、長さ及び踊場の踏幅
イ 昇降機
明示すべき事項
縮尺、籠、昇降路及び乗降ロビーの構造並びに別表第一第一号チ(5)(六)に定める基準に適合するエスカレーターの踏段の構造
ロ 便所
明示すべき事項
縮尺並びに別表第一第一号ニ(1)、(2)及び(4)から(6)までに定める基準に適合する便所及び便房(バリアフリー条例第六条第一号ただし書に規定する場所を含む。)の構造
ハ 浴室等
明示すべき事項
縮尺及び別表第一第一号カに定める基準に適合する浴室等の構造
ニ 客室
明示すべき事項
縮尺及び別表第一第一号ホに定める基準に適合する客室の構造
小規模建築物の場合、届出に添付する書類は次のとおりです。
明示すべき事項
方位、道路及び目標となる地物
明示すべき事項
縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道等の位置、建築物及びその出入口の位置並びに敷地内の通路の位置及び幅
明示すべき事項
縮尺、方位、間取り、各室の用途、床の高低、建築物の出入口の位置及び幅並びに便所の位置
イ 階段又は段
明示すべき事項
縮尺並びにけあげ及び踏面の構造及び寸法
ウ 傾斜路
明示すべき事項
縮尺、高さ、長さ及び踊場の踏幅
便所
明示すべき事項
縮尺並びに便所及び便房の構造
公共交通機関の施設の場合、届出に添付する書類は次のとおりです。
明示すべき事項
方位、道路及び目標となる地物
明示すべき事項
縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道、公共用通路の位置、移動円滑化経路を構成する各部分の位置、公共交通機関の施設及びその出入口の位置、通路等の位置及び幅(当該通路等が段、排水溝又は傾斜路及びその踊場を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。)、通路等に敷設された線状ブロック等及び点状ブロック等の位置、傾斜路の位置及び幅(当該傾斜路が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。)、通路等に設けられる照明設備の位置、傾斜路に設けられる手すりの位置、階段の位置、幅及び形状(当該階段が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。)、階段に設けられる手すり及び照明設備の位置、昇降機の位置、乗降場の位置、乗降場に設けられる鉄道車両の車椅子スペースに通ずる乗降口の表示、ホームドア、可動式ホーム柵、内方線付き点状ブロックその他の視覚障害者の転落を防止するための設備及び柵並びに照明設備の位置並びに車両等の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備の位置
明示すべき事項
縮尺、方位、間取り、各室の用途、床の高低、移動円滑化経路を構成する各部分の位置、公共交通機関の施設の出入口及び各室の出入口の位置及び幅、出入口に設けられる戸の開閉の方法、改札口の位置及び幅、通路等に敷設された線状ブロック等及び点状ブロック等の位置、通路等の位置及び幅(当該通路等が段又は排水溝を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。)、通路等に設けられる戸の開閉の方法及び照明設備の位置、傾斜路の位置及び幅(当該傾斜路が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。)、傾斜路に設けられる手すりの位置、階段の位置、幅及び形状(当該階段が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。)、階段に設けられる手すり及び照明設備の位置、昇降機の位置、乗降場の位置、乗降場に設けられる照明設備及び鉄道車両の車椅子スペースに通ずる乗降口の表示、別表第一第一号ニ(1)、(2)、(5)及び(6)に定める基準に適合する便所及び便房(バリアフリー条例第六条第一号ただし書に規定する場所を含む。)の位置、同表第三号ヌ(1)の設備の位置、同号ヌ(6)の便房の位置、同号ルに定める基準に適合するカウンター等の位置、案内板又は表示板の位置、同号ヲ(5)に定める基準に適合する避難口誘導灯の位置、同号ワに定める基準に適合する券売機の位置、育児用施設の位置並びに休憩設備の位置
イ 階段又は段
明示すべき事項
縮尺並びにけあげ及び踏面の構造及び寸法
ウ 傾斜路
明示すべき事項
縮尺、高さ、長さ及び踊場の踏幅
イ 昇降機
明示すべき事項
縮尺並びに籠、昇降路及び乗降ロビーの構造並びに別表第一第三号チ(3)に定める基準に適合するエスカレーターの踏段の構造
ロ 便所
明示すべき事項
縮尺並びに別表第一第一号ニ(1)、(2)、(5)及び(6)に定める基準に適合する便所及び便房(バリアフリー条例第六条第一号ただし書に規定する場所を含む。)の構造並びに同表第三号ヌ(1)の設備及び同号ヌ(6)の便房の構造
公園の場合、届出に添付する書類は次のとおりです。
明示すべき事項
方位、道路及び目標となる地物
明示すべき事項
縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道の位置、公園の出入口の位置及び幅(当該出入口が車止めを有する場合にあってはその位置を含む。)、主たる園路の位置及び幅員(当該主たる園路が段又は排水溝を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。)、主たる園路に設けられる点状ブロック等の位置、傾斜路の位置及び幅(当該傾斜路が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。)、傾斜路に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、階段の位置、幅及び形状(当該階段が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。)、階段に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、別表第一第一号ニ(1)、(2)、(5)及び(6)に定める基準に適合する便所及び便房(バリアフリー条例第六条第一号ただし書に規定する場所を含む。)の位置、同表第四号ホ(5)の便房の位置、案内板又は表示板の位置、駐車場の位置、車椅子使用者用駐車施設の位置及び幅、同号イに定める基準に適合する出入口から車椅子使用者用駐車施設までの通路の位置及び幅(当該通路が段又は排水溝を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。)、同号ト(4)に定める基準に適合する高齢者、障害者等の自動車への円滑な乗降に供する自動車の停車のための部分の位置、幅及び奥行き、同号イに定める基準に適合する出入口から同号ト(4)に定める基準に適合する高齢者、障害者等の自動車への円滑な乗降に供する自動車の停車のための部分までの通路の位置及び幅(当該通路が段又は排水溝を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。)、育児用施設の位置、休憩設備の位置並びに点状ブロック等その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備又は柵の位置
イ 出入口
明示すべき事項
縮尺及びすりつけ勾配
ロ 主たる園路
明示すべき事項
縮尺、縦断勾配及び横断勾配
ハ 階段又は段
明示すべき事項
縮尺並びにけあげ及び踏面の構造及び寸法
ニ 傾斜路
明示すべき事項
縮尺、高さ、長さ及び踊場の踏幅
便所
明示すべき事項
縮尺並びに別表第一第一号ニ(1)、(2)、(5)及び(6)に定める基準に適合する便所及び便房(バリアフリー条例第六条第一号ただし書に規定する便所以外の場所を含む。)の構造並びに同表第四号ホ(5)の便房の構造
道路の場合、届出に添付する書類は次のとおりです。
明示すべき事項
方位、道路及び目標となる地物
明示すべき事項
縮尺、方位、歩道等の位置及び幅員、歩道等に設けられる排水溝、線状ブロック等及び点状ブロック等の位置、横断歩道及び中央分離帯の位置並びに別表第一第五号ハに定める基準に適合する案内標識の位置
イ 歩道等
明示すべき事項
縮尺並びに歩道等の横断面の構造並びに歩道等の巻込部及び横断歩道箇所における歩道等の構造
ロ 車道
明示すべき事項
縮尺並びに横断歩道における中央分離帯及び車道の構造
路外駐車場の場合、届出に添付する書類は次のとおりです。
明示すべき事項
方位、道路及び目標となる地物
明示すべき事項
縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道の位置、路外駐車場及びその出入口の位置、敷地内の車路の位置、車椅子使用者用駐車施設の位置及び幅並びに路外駐車場の出入口から車椅子使用者用駐車施設までの通路の位置及び幅(当該通路が段、排水溝又は傾斜路及びその踊場を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。)
福祉のまちづくり条例の届出等に関するお問い合わせ先は、こちらのリンクからご確認ください。
※お問い合わせ先は整備内容、建築予定市町村等により異なります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください