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掲載日:2018年4月16日
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障害者用駐車場は、車椅子や杖を使用している方などが自動車のドアを大きく開けて乗り降りできるようにつくられた駐車場です。
目立つように青色の塗装を施しています。カラー塗装は、「分かりやすい表示」の一つの方法で、障害者用駐車場を施工する場合に有効です。また、県営公園における駐車場も、青色塗装を進めたため、障害者からも評価されています。
埼玉県福祉のまちづくり条例における障害者用駐車場の整備基準は、次のとおりです。
幅は、3.5メートル以上とする。(この3.5mは、車のドアを全開にして、車椅子を出し入れしたり、乗り降りしたりすることができるように設定されたものです。)
障害者用駐車場であることを分かりやすく表示する。
(看板や、路面に描く国際シンボルマークなどで、分かりやすく表示します。)
建物の出入口に近い場所に設置する。
(障害者用駐車場から建物の出入口まで、距離がなるべく短くなるようにします。路外駐車場の場合は、駐車場の出 入口までの距離が短くなるようにします。)
(1)駐車場の全駐車台数が200台以下の場合
50台につき1台を設置する。
(2)駐車場の全駐車台数が201台以上の場合
総数の1%に2台を加えた台数を設置する。
駐車場の全駐車台数 |
障害者用駐車場の設置台数 |
---|---|
1台から50台 |
1台以上 |
51台から100台 |
2台以上 |
101台から150台 |
3台以上 |
151台から200台 |
4台以上 |
201台以上 |
総数の1%+2台以上 |
福祉のまちづくり条例の整備基準について解説している設計ガイドブックから、駐車場の部分について抜粋して掲載します。
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