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掲載日:2023年5月1日
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トイレは誰もが必要とする施設です。外出中、利用できるトイレがどこにも無かったら、とても困ります。
様々な障害のある人や、お年寄り、子ども連れの人などもトイレを利用しますが、それぞれ個別の配慮をした設備が必要な場合があります。
皆さん、ゆずりあって、気持ちよくトイレが利用できるようご協力ください。
車いすを使用していても利用できるトイレが最近増えてきています。
次のような設備があります。
スライドドア
車いすに乗っていても開閉できます。
車いすが転回できる広さ
車いすを転回させる必要があるため、十分な広さが必要です。
手すり
車いすから便器に乗り移る時必要です。また、体にマヒがあったり、肢体に不自由がある人も使用します。
洗面台
車いすでも使用できるよう、下部に空間があります。
直腸、膀胱(ぼうこう)などの機能障害を治すために、身体に造設した人工こう門、人口膀胱(ぼうこう)のことをストーマといいます。このストーマをつけている人をオストメイトと呼んでいます。
オストメイトの方のために、排泄物処理、ストーマ装具の交換、ストーマ周囲の皮膚の洗浄などができるよう配慮したトイレが増えています。
このような設備は多くのバリアフリートイレに設置されています。
多機能トイレは、車いす使用者だけでなくオストメイトの方も利用します。
赤ちゃん連れの方のための設備も増えてきています。
おむつかえ用ベッド
おむつかえができるベッドです。
ベビーチェア
保護者がトイレを使う場合、赤ちゃんを安全に座らせておく設備です。
介助の必要な大人も使える大きさのベッドです。赤ちゃんのおむつかえにも使えます。
多機能トイレには、車いす使用者用の設備、オストメイト設備、赤ちゃんのための設備などが詰め込まれており、必要な人が集中しています。
新たにトイレを設置したり、トイレを改修する際には、オストメイト設備やおむつかえ用ベッドなどは、男女別の一般トイレに整備するようにしましょう。それにより、トイレ利用者の分散化を図ることができ、サービス向上につながります。
また多機能トイレには、介助が必要な大人でも使える大型ベッドを整備すると理想的です。
さらに、埼玉県福祉のまちづくり条例整備基準では、多機能トイレを整備した場合であっても、一般トイレにも車いす使用者が入れる便房を整備するよう努力義務を定めています。
このように、多機能トイレだけでなく、トイレ全体のバリアフリー化を図ることで、施設の利用者全員へのサービス向上につながります。
届出いただいたバリアフリートイレ設置状況を県ホームページで紹介させていただきます。
届出方法 埼玉県電子申請システム https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=53761
システムが利用できない場合は届出様式をメールで御提出ください。送付先メールアドレス a3380-08@pref.saitama.lg.jp
<参考>
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