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掲載日:2023年11月28日

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産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の許可・届出について

最新のお知らせ

申請受付・手数料納入方法の変更について(令和5年11月30日から

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の申請については、埼玉県収入証紙の廃止に伴い、許可申請受付方法を「埼玉県電子申請・届出サービス」と郵送等を併用する方法に変更します。併せて、手数料の納入方法をクレジットカード又はペイジーを使用する電子収納に変更します。
具体的な手続き方法は、下記「3.許可申請手続きの流れ(1)電子申請・届出サービスを利用して申請手数料を支払う場合の手続きの流れ」をご覧ください。

※令和6年3月末日までは、従来の埼玉県収入証紙による納入が可能です。なお、令和5年12月末日をもって、埼玉県収入証紙の販売は終了となります。

※窓口での決済端末による決済には対応しませんのでご注意ください。

過去のお知らせ事項は→こちら(クリックすると別ページに遷移します。)

許可申請に係る手続きの流れ

申請を行う方や検討をされている方は、必ずご一読ください。

1.許可の種類について

産業廃棄物収集運搬業の許可には、以下の2種類があります。

  • 産業廃棄物
  • 特別管理産業廃棄物(爆発性・腐食性・毒性を有する廃棄物)

許可申請は、以下の3つの区分に分かれます。

  • 初めて許可を取る場合
    新規許可申請
  • 既に許可があって、品目の範囲を広げる場合
    変更許可申請
    ※石綿含有産業廃棄物を増やす場合も変更許可申請となります。
    ※車両、役員、住所などの変更の場合は変更届が必要になります。
  • 既に許可があって、更新する場合
    更新許可申請

2.申請手数料について

許可申請には手数料が必要となります。
申請の種類 産業廃棄物 特別管理産業廃棄物
新規許可申請 81,000円 81,000円
更新許可申請 73,000円 74,000円
変更許可申請 71,000円 72,000円

3.許可申請手続きの流れ

以下(1)又は(2)のどちらかの方法で申請を行うことができます(令和6年4月からは(1)のみとなります。)。
手続きの流れに沿って手続きを進めてください。

(1)電子申請・届出サービスを利用して申請手数料を支払う場合の手続きの流れ

ア 講習会の受講

申請前に必ず公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(別ウィンドウで開きます)が実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し、修了証を入手してください。
なお、講習会に関するお問合せは電話:03-5807-5913にお願いします。

イ 申請日時の予約

許可の申請はウェブによる予約制です。電話や窓口での予約は承っておりません。
埼玉県産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)許可申請予約システム(別ウィンドウで開きます)から申請日を予約してください。混雑状況は予約システムから確認できます。なお、郵送による申請を希望される場合も予約が必要となります。

ウ 電子申請・届出サービスでの入力

上記の予約システムで予約後、入力したメールアドレスあてに電子申請・届出サービスに関する案内が届きます。電子申請・届出サービス利用の手引き(PDF:2,994KB)を参照しながら申請予約日までに電子申請・届出サービスにて入力を行い、申請してください。

エ 申請書類の作成

手引・様式・記入例を参考に申請書類の作成を行ってください。

オ 申請
  • 窓口受付の場合
    予約日時に窓口で申請書類を形式審査をした後、電子メールにより申請者へ手数料の支払い方法について案内が届きます。電子メールの案内に沿ってクレジットカード又はペイジーにて手数料の納付をしてください。
    ※従来よりも窓口でお時間を頂戴する可能性がありますが、あらかじめご了承ください。
  • 郵送提出の場合
    予約日時に到着するように郵送で申請書類を提出してください。形式審査をした後、電子メールにより申請者へ手数料の支払い方法について案内が届きます。電子メールの案内に沿ってクレジットカード又はペイジーにて手数料の納付をしてください。
    ※郵送提出の場合、副本の返送に3週間程度お時間をいただいています。

※窓口での決済端末による決済には対応しませんのでご注意ください。

カ 審査

手数料の納付を確認後、内容審査を行います。
審査の標準的な処理期間は、43日(優良認定の場合は48日)です。なお土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の休日を除いた日数ですので、通常では約2か月と1週間程度(優良認定の場合は約2か月と2週間程度)となります。
※書類の内容、申請の種類によって変動することがあります。

キ 許可証の交付

許可のご連絡の際に、許可証の受領方法についてご案内差し上げます。

(2)埼玉県収入証紙により申請手数料を支払う場合の手続きの流れ

ア 講習会の受講

申請前に必ず公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(別ウィンドウで開きます)が実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し、修了証を入手してください。
なお、講習会に関するお問合せは電話:03-5807-5913にお願いします。

イ 申請日時の予約

許可の申請はウェブによる予約制です。電話や窓口での予約は承っておりません。
埼玉県産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)許可申請予約システム(別ウィンドウで開きます)から申請日を予約してください。混雑状況は予約システムから確認できます。なお、郵送による申請を希望される場合も予約が必要となります。

ウ 申請書類の作成

手引・様式・記入例を参考に申請書類の作成を行ってください。

エ 申請
  • 窓口受付の場合
    予約日時に窓口で申請書類を形式審査をした後、埼玉県収入証紙により手数料を納付してください。
  • 郵送提出の場合
    必要な申請手数料分の埼玉県収入証紙を申請書第1面の裏面に貼付し、予約日時に到着するように郵送で申請書類を提出してください。
    ※郵送提出の場合、副本の返送に3週間程度お時間をいただいています。
※埼玉県収入証紙は令和5年12月末日をもって販売が終了し、令和6年3月31日をもって使用ができなくなりますのでご注意ください。
オ 審査

手数料の納付を確認後、内容審査を行います。
審査の標準的な処理期間は、43日(優良認定の場合は48日)です。なお土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の休日を除いた日数ですので、通常では約2か月と1週間程度(優良認定の場合は約2か月と2週間程度)となります。
※書類の内容、申請の種類によって変動することがあります。

カ 許可証の交付

許可のご連絡の際に、許可証の受領方法についてご案内差し上げます。

変更届出等について

既に許可を有している方で変更や業の廃止等を行う場合、届出が必要となります。
届出が必要な事項や提出方法はこちら(別ページに遷移します。)をご確認ください。

許可申請書及び変更届出等(手引き・様式・記入例)のダウンロード

許可申請書及び変更届出等(手引き・様式・記入例)はこちら(別ウィンドウで開きます)からダウンロードしてください。なお、ペーパーレスを推進しているため、窓口で冊子の配布は行いません。

関連リンク

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 収集運搬業担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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