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ページ番号:35107
掲載日:2023年11月28日
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産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の申請については、埼玉県収入証紙の廃止に伴い、許可申請受付方法を「埼玉県電子申請・届出サービス」と郵送等を併用する方法に変更します。併せて、手数料の納入方法をクレジットカード又はペイジーを使用する電子収納に変更します。
具体的な手続き方法は、下記「3.許可申請手続きの流れ(1)電子申請・届出サービスを利用して申請手数料を支払う場合の手続きの流れ」をご覧ください。
※令和6年3月末日までは、従来の埼玉県収入証紙による納入が可能です。なお、令和5年12月末日をもって、埼玉県収入証紙の販売は終了となります。
※窓口での決済端末による決済には対応しませんのでご注意ください。
産業廃棄物収集運搬業の許可には、以下の2種類があります。
許可申請は、以下の3つの区分に分かれます。
申請の種類 | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 |
---|---|---|
新規許可申請 | 81,000円 | 81,000円 |
更新許可申請 | 73,000円 | 74,000円 |
変更許可申請 | 71,000円 | 72,000円 |
申請前に必ず公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(別ウィンドウで開きます)が実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し、修了証を入手してください。
なお、講習会に関するお問合せは電話:03-5807-5913にお願いします。
許可の申請はウェブによる予約制です。電話や窓口での予約は承っておりません。
埼玉県産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)許可申請予約システム(別ウィンドウで開きます)から申請日を予約してください。混雑状況は予約システムから確認できます。なお、郵送による申請を希望される場合も予約が必要となります。
上記の予約システムで予約後、入力したメールアドレスあてに電子申請・届出サービスに関する案内が届きます。電子申請・届出サービス利用の手引き(PDF:2,994KB)を参照しながら申請予約日までに電子申請・届出サービスにて入力を行い、申請してください。
手引・様式・記入例を参考に申請書類の作成を行ってください。
※窓口での決済端末による決済には対応しませんのでご注意ください。
手数料の納付を確認後、内容審査を行います。
審査の標準的な処理期間は、43日(優良認定の場合は48日)です。なお土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の休日を除いた日数ですので、通常では約2か月と1週間程度(優良認定の場合は約2か月と2週間程度)となります。
※書類の内容、申請の種類によって変動することがあります。
許可のご連絡の際に、許可証の受領方法についてご案内差し上げます。
申請前に必ず公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(別ウィンドウで開きます)が実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し、修了証を入手してください。
なお、講習会に関するお問合せは電話:03-5807-5913にお願いします。
許可の申請はウェブによる予約制です。電話や窓口での予約は承っておりません。
埼玉県産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)許可申請予約システム(別ウィンドウで開きます)から申請日を予約してください。混雑状況は予約システムから確認できます。なお、郵送による申請を希望される場合も予約が必要となります。
手引・様式・記入例を参考に申請書類の作成を行ってください。
手数料の納付を確認後、内容審査を行います。
審査の標準的な処理期間は、43日(優良認定の場合は48日)です。なお土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の休日を除いた日数ですので、通常では約2か月と1週間程度(優良認定の場合は約2か月と2週間程度)となります。
※書類の内容、申請の種類によって変動することがあります。
許可のご連絡の際に、許可証の受領方法についてご案内差し上げます。
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