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掲載日:2022年10月25日

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産業廃棄物処理業の概要

許可申請する産業廃棄物処理業の種類によって手続きが異なります。

1 産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集し、処分場等へ搬入する場合は、それぞれの区分に応じた収集運搬業の許可を受けなければなりません。

排出事業所又は搬入する処分場等が埼玉県以外の場合は、それらの区域を管轄する都道府県知事(政令で定める市長)の許可も受けなければなりません。

(1)収集運搬業(積替え保管を除く。)

収集運搬業(積替え保管を除く)の新規・変更・更新許可申請についてをご覧ください。

(2)収集運搬業(積替え保管を含む。)

収集した廃棄物を積替えるために一時的に保管する場合は、その積替え保管場所を管轄する都道府県知事(政令で定める市長)の許可が必要です。

詳しくは、収集運搬業(積替え保管を含む)及び処分業(中間処分、最終処分)の許可・届出についてをご覧ください。

2 産業廃棄物中間処分業・特別管理産業廃棄物中間処分業

  • 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて中間処分する場合は、中間処分業の許可を受けなければなりません。
  • 中間処分は、廃棄物を脱水、中和、破砕、乾燥、焼却するなどして再生や減容等を行うことで、それぞれの廃棄物の種類に適した処分をする必要があります。
  • 廃棄物を機械で選別するだけでは、中間処分とは見なせませんので、それぞれの品目にあった処分方法で中間処分をする必要があります。

詳しくは、収集運搬業(積替え保管を含む)及び処分業(中間処分、最終処分)の許可・届出についてをご覧ください。

3 産業廃棄物最終処分業

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて埋立処分する場合は、最終処分業の許可を受けなければなりません。

詳しくは、収集運搬業(積替え保管を含む)及び処分業(中間処分、最終処分)の許可・届出についてをご覧ください。

各種申請等受付窓口一覧

受付窓口一覧

申請の種類

新規許可申請

変更許可申請

更新許可申請

各種届出

産業廃棄物収集運搬業
(積替え保管を除く。)

産業廃棄物指導課(収集運搬業担当)

産業廃棄物収集運搬業
(積替え保管を含む。)

産業廃棄物指導課(審査担当)

環境管理事務所

中間処分業

産業廃棄物指導課(審査担当)

環境管理事務所

最終処分業

産業廃棄物指導課(審査担当)

環境管理事務所

さいたま市域については、さいたま市産業廃棄物指導課が事務を担当しています。
川越市域については、川越市産業廃棄物指導課が事務を担当しています。
川口市域については、川口市産業廃棄物対策課が事務を担当しています。
越谷市域については、越谷市産業廃棄物指導課が事務を担当しています。

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 審査担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

環境部 産業廃棄物指導課 収集運搬業担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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