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ページ番号:284492
掲載日:2026年7月9日
Q 安藤友貴 議員(公明)
令和5年度から文部科学省は産休・育休取得に伴う欠員を未然に防ぐため、年度当初から代替教員を前倒しで配置できるよう制度を見直しました。これにより、対象教員が休業に入る前から代替教員を学校に配置し、円滑な引継ぎと安定した学校運営を図ることが可能となっています。
教員が安心して出産や育児による休暇を取得できることに加え、学校経営の安定性を確保する上でも、この仕組みは極めて重要です。しかし、今年度当初の人事では、制度の対象となる育休・産休取得予定教員がいる学校でも、加配教員が配置されない学校があったと聞いています。昨年度当初の人事では、2月末時点での対象者の報告に対して加配したのに対し、今年度当初の人事では12月時点の調査で把握した人数のみの配置にとどまり、2月末時点で把握した対象者全員に加配教員を配置できなかったそうです。
さらに、この運用は事前に周知されておらず、産育加配を見込んで学校経営計画を立てていた校長先生方は大変困惑したそうです。また、12月時点では把握できなかった取得予定者が後に判明することもあり、必要な加配申請が間に合わない、年度当初に加配教員を配置できず、産育休開始時に円滑な引継ぎができないといった課題が生じるおそれがあります。国の制度が拡充されていても、申請時期が早過ぎることで必要な教員配置につながらなければ、制度の効果は十分に発揮されません。
そこで質問いたします。
昨年度の当初の人事では、市町村からの報告を2月頃も受けていた一方で、今年度は12月時点の調査によって配置した理由をどのように考えているのか。また、12月時点では見込めない取得予定者も多い現状を踏まえ、せめて2月末まで追加申請を受け付けるなど、実態に即した柔軟な対応を検討すべきと考えますが、教育長、いかがでしょうか、お答えください。
A 石川薫 教育長
「令和8年度当初の人事において、12月時点の調査によって産育加配の教員を配置した理由について」ですが、産育加配の活用に当たっては、4月当初から加配教員を配置する必要がございます。
加配教員の採用等の手続きを進めるためには、2月中に各市町村へ産育加配の配当予定数を示す必要があり、その準備期間を十分確保するため、調査の申請時期を12月にしております。
令和7年度当初の人事では、12月の申請時期以降に、産休・育休の取得予定者が判明した場合も、個別に市町村の追加申請に係る相談を随時受け付けておりました。
一方、令和8年度当初の人事では、令和7年度より配当数を増やし、12月の申請時期以降にも随時追加申請を受け付けておりましたが、当初見込んでいた配当数に達したことにより、一部の市町村で配置を行うことができませんでした。
また、12月以降の追加申請について、市町村に対し、明確にルールを周知できておりませんでした。
次に、「2月末まで追加申請を受け付けるなど、実態に即した柔軟な対応を検討すべきではないか」についてお答えを申し上げます。
今後は、12月以降の追加申請を2月末まで受け付けることとし、そのルールを市町村に明確に周知するとともに、各市町村の要望に対し、丁寧に対応してまいります。